
大切なご家族とのお別れは、ある日突然やってきます。深い悲しみの中であっても、お葬式の準備はすぐに進めなければなりません。しかし、ご親族間でしっかりと話し合わずに決めてしまうと、後々の遺産分割トラブルにつながる恐れがあります。スムーズにお見送りをするためには、「予算」「呼ぶ人数」「葬儀の形式」の3つをあらかじめ固めておくことが大切です。現代のお葬式には、大きく分けて7つの種類が存在します。
昔と比べて、お葬式の形式は非常に多様化しています。
親族間で葬儀に対する価値観が違うと、その後の相続手続きにも悪い影響を与えかねません。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、まずは7つの葬儀の種類と特徴を知っておきましょう。

現在主流となっているお葬式は、以下の7種類です。
それぞれの葬儀形式が持つ特徴は以下の通りです。
昔から行われている、最も標準的なお葬式の形です。
ご親族だけでなく、故人のご友人やお仕事の関係者など、広く一般の方をお招きします。
以前は参列者が数百名になることもありましたが、最近は小規模化が進んでいます。
現在では、50名から100名弱で行われるケースが多く見られます。
遠方の方に向けて、スマートフォン等で葬儀をライブ配信するサービスを提供する葬儀社も増えています。
主に都市部を中心に、近年とても人気が高まっている形式です。
ご遺族や親戚、親しい友人など、10名から30名程度の少人数でお見送りをします。
参列者の対応に追われることがなく、故人との最後のお別れに集中できる点が大きなメリットです。
ただし、お呼びしなかった方が後日自宅へお線香を上げに来られ、かえって対応が大変になるケースもあります。
そのため、誰を呼ぶかは慎重に決める必要があります。
また、香典を辞退すると葬儀費用が全額自己負担となり、想定以上に出費がかさむこともあるため注意しましょう。
家族葬と混同されやすいですが、密葬は本来の意味が異なります。
後日「お別れの会」や「社葬」といった大きな会を開くことを前提としています。
本葬の前に、まずは近親者だけで火葬までを済ませるのが密葬です。
その場ですべて完結する家族葬とは、この点がはっきりと違います。
お通夜を行わず、葬儀・告別式から火葬までを1日ですべて終わらせる形式です。
ご高齢の方や遠方から来る方の負担を減らすことができ、経済的な負担も抑えられます。
最近では選ばれることも多く、決して非常識なお葬式ではありません。
ただし、代々お付き合いのあるお寺(菩提寺)がある場合は要注意です。
お寺に事後報告にしてしまうと、お墓への納骨を断られるといったトラブルになる恐れがあります。
一日葬を行う場合は、必ず事前にお寺へ相談してください。
お通夜や告別式といった宗教的な儀式を行わない形式です。
ごく親しい身内だけが火葬場に集まり、炉の前で短時間のお別れをしてすぐに火葬します。
費用を最も安く抑えられるため、現在では一般的な選択肢の一つになりました。
しかし、お別れの時間が5分から10分程度しかないため、後悔が残ることも少なくありません。
ご家族全員が納得した上で選ぶことがとても大切です。
こちらも一日葬と同じく、菩提寺がある場合は事前の相談と了承が欠かせません。
特定の宗教やしきたりにとらわれず、自由な形で行うお葬式のことです。
故人が好きだった音楽を流す「音楽葬」などが有名です。
宗教的な儀式を完全になくす必要はなく、自由にアレンジが可能です。
20名から50名程度の規模で行われることが一般的です。
会社が主体となって行う大規模なお葬式です。
ご遺族が行う葬儀と、会社が行う葬儀を合同で開催する場合は「合同葬」と呼ばれます。
会社の創業者や、多大な貢献をした方が亡くなった際に行われます。
参列者が数千人から数万人になることもあるため、事前にご遺族だけで密葬を行うのが一般的です。
お葬式は、限られた時間の中で慌ただしく準備を進めることになります。
予算や希望を決めておくことは大切ですが、完璧を求めすぎない心の余裕も必要です。
スムーズに進めるための基本は、「予算を決める」「呼ぶ人数を決める」「葬儀の種類を決める」の3点です。
この3つだけはご家族でしっかりすり合わせ、細かい部分は柔軟に対応しましょう。
特に「予算」については、注意すべきポイントがいくつかあります。
まず、人が亡くなったことを銀行などの金融機関が知ると、その方の口座は凍結されてお金が引き出せなくなります。
葬儀代を故人の口座から払おうと考えていると、支払いに困ることになります。
現在は、口座残高の一部を引き出せる「預貯金の仮払い制度」があります。
引き出し額は口座残高や法定相続分によって計算され、1つの金融機関につき最大150万円までとなります。
しかし、引き出しには生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など複数の書類を集める必要があり、手続きに手間と時間がかかります。
当面の費用は、ご遺族側で準備しておく方が安心です。
また、かかった葬儀費用の中には、相続税の計算時に遺産総額からマイナス(控除)できるものがあります。
お寺へのお布施や、スタッフへの心付けなど、領収書が出ない支払いもマイナスできます。
「いつ」「誰に」「いくら」「何のために」支払ったかをメモに残しておきましょう。
心付けを渡す際、相手のフルネームまで聞き出す必要はありません。
「火葬場のスタッフ」や「霊柩車の運転手」といった役職名をメモしておけば大丈夫です。
専用の出納帳などは不要で、大学ノートやスマホのメモ帳など、ご自身の書きやすい形式で構いません。
近年は火葬場が混雑しており、火葬まで数日待たされるケースが増えています。
この待機期間にかかったドライアイス代や安置施設の利用料もマイナス可能です。
通夜振る舞いなどの飲食代や、少額の会葬御礼も対象になります。
一方で、いただいた香典の金額に応じてお返しする「香典返し」はマイナスできません。
お葬式の当日に一律で品物を渡す「即日返し(当日返し)」も対象外ですので注意してください。
初七日などの法要費用も、原則としてマイナスできません。
お葬式と同じ日に初七日を行う場合でも、見積書などで費用が明確に分けられていると対象外になります。
葬儀社からの請求書にどのように書かれるか、事前に確認しておきましょう。
葬儀費用の負担が心配な方は、自治体の補助金制度も確認してください。
国民健康保険などの加入者は「葬祭費」、会社員などの健康保険加入者は「埋葬料」として数万円が受け取れます。
これらの給付金は、お葬式を行った「喪主」が申請することで受け取れます。
国民健康保険の場合は「市区町村の役所」、会社の健康保険の場合は「全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合」が申請窓口となります。
自動的に振り込まれるわけではなく、期限(葬儀や死亡の翌日から2年以内)もあるため忘れずに申請しましょう。
お葬式の形式について、ご家族間で意見が割れることは珍しくありません。
できればお元気なうちから、どのようなお葬式を希望するか話し合っておくのが一番です。
お葬式での親族トラブルは、その後の遺産分割協議にも悪影響を及ぼします。
ご家族全員が納得してお見送りをすることが、トラブルのない円満な相続への第一歩となります。
葬儀の種類について、税理士法人都心綜合会計事務所の税理士である田中順子が解説しています。
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