行方不明でも相続は発生する

失踪宣告によって死亡したものとみなされた場合、死亡したとみなされた方の相続が開始します。

今回は、そんな死亡以外の相続について、解説しています。

死亡した日から7日以内に死亡届を提出

人が死亡すると相続が開始します。亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。

そして、被相続人の遺産を相続する方を相続人といいます。

死亡には死亡の認定(確定)というものが必要です。病院での死亡であれば、医者が死亡診断書を書きます。

その他の死亡の認定方法には、死体検案書、認定死亡(後述)があります。

そして、身内が死亡した場合には、死亡した日から7日以内に死亡届を役所へ提出します。

死亡届
死亡届
死亡した日から7日以内に死亡届を役所へ提出する必要があります。

この時に死亡届の提出の際に、一緒に死亡診断書などを添付します。

死亡届を提出することにより、埋火葬許可証がもらえ、埋葬出来ます。

逆に言えば、死亡届を提出しないと埋葬することは出来ません。

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家族が死亡してからするべき手続き一覧

死亡した直後の遺産は誰のもの?

相続は被相続人の死亡により、もっと細かく言うと死亡した時点において発生します。

そして、死亡時において、遺産の所有権は被相続人のものではなくなります。

通常、死亡時においての不動産名義などは、被相続人のままです。

ただ、死亡時において名義が被相続人のままであるということで、その不動産の所有は被相続人ではありません。

被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人全員の共有財産となります。

共有財産
共有財産
被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人全員の共有財産

その後に遺言書や遺産分割協議を経て、財産の所有を確定していきます。

なお、財産の所有が確定されないものは、相続人間での共有状態のままとなります。

自然死亡と失踪宣告の擬制的死亡!どちらの死亡でも相続開始

死亡には大きく分けて2種類あります。それは、

  • 自然死亡
  • 失踪宣告などによる擬制的死亡

というものです。死亡診断書や死体検案書による死亡の認定は自然死亡です。なお、死亡時刻は死亡診断書や死体検案書に記載された死亡の年月日時分となります。

自然死亡に対して、

  • 行方不明者の生死が7年間不明(普通失踪)
  • 戦地に臨んだ者が、戦争が止んだ後1年間不明(特別失踪)
  • 沈没した船舶の中にいた者が、船舶が沈没した後1年間不明(特別失踪)
  • その他の死亡の原因となるべき危難に遭遇した者が、その他の危難が去った後1年間不明(特別失踪)

の場合に、関係者が家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることによる、失踪宣告の擬制的死亡というものがあります。

行方不明
行方不明
7年間行方不明で生死の判別がつかない場合は、失踪宣告の申立てで擬制的死亡になり相続が発生します。

失踪宣告の擬制的死亡は、普通失踪は失踪期間の満了時、特別失踪は危難終了時に死亡したものとみなされます。

この失踪宣告による擬制的死亡においても、相続は開始します。

失踪宣告以外で死亡認定される場合

生死が不明な場合、その関係者は失踪宣告の手続きをすることが出来ます。

それに対して、災害での死亡が確実と思われるような場合には、失踪宣告をせずとも、認定死亡というものがあります。

認定死亡は、死亡が間違いないと思われる場合(大爆発に巻き込まれたなど)で、官庁や公署の報告により、役所のほうで行われる場合があります。

また、関係者が届書で出来る場合もあります。(津波や洪水のために、死体発見ができないなどの書面を提出する必要があります。)

この認定死亡においても、相続は開始します。

失踪宣告があっても実は本人が生きていた場合

失踪宣告で相続が開始し、相続税対策の上、無事相続が完了。

でも、しばらくしたら本人が現れた。もしくは生存していることが判明した。

この場合、家庭裁判所は失踪宣告の取消しをする必要があります。

ただ、既に相続してしまった。

ベストな相続税対策を施し、円満な相続になっていたとしても、基本的に取消しとなります。なので、相続財産を返還する必要があります。

ただ、既に使ってしまった財産を弁償する必要はありません。

動画で解説

失踪によっても相続が発生する、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

死亡以外でも相続が発生?

動画内容

通常、人が亡くなったときは、その人の死亡を実際に確認した医師によって、死亡診断書や死体検案書が作成されます。

この書類によって、その人が亡くなったことが証明され、市役所に死亡届を提出することや、埋葬や火葬の許可を受けることができます。

このとき、役所への死亡届は、死亡した日から、7日以内に行わなければなりません。

このように、ご遺体によって死亡が確認される手続きに対し、実際に死亡を確認したわけではないけれど、死亡したとみなされる手続きがあります。

その手続きが失踪宣告です。

失踪宣告とは、一定の間、生死がわからない状態の方を、死亡したものとみなす手続きになります。

対象となるのは、

行方不明者の生死が7年間不明のとき

戦地に臨んだ者が、戦争が止んだ後、1年間生死不明のとき

沈没した船舶の中にいた者が、船舶が沈没した後、1年間生死不明のとき

その他、死亡の原因となる状況に遭遇した者が、その状態が去った後、1年間生死不明のとき

です。

失踪宣告の手続きをするには、関係者が家庭裁判所に、失踪宣告の申立を行うことが必要です。

失踪宣告によって、死亡したものとみなされた場合、死亡したとみなされた方の相続が開始します。

それから失踪宣告とは別に、認定死亡というものがあります。

認定死亡とは、災害などに巻き込まれて、その死亡が確実と思われるような場合に、巻き込まれた方を、死亡とみなす手続きのことです。

手続きは、官公庁の報告によって役所が行う場合や、関係者の届け出によって、行われる場合があります。

認定死亡によって、死亡したものとみなされた場合も、死亡したとみなされた方の相続が開始します。

このように、死亡を実際に確認していない状態で、開始される相続もある、ということになります。

ただし、もし死亡したとみなされていた方が、生きていた場合は、家庭裁判所は失踪宣告の取り消しを行います。

失踪宣告が取り消された場合、その相続も取り消しとなりますので、遺族が相続財産として、取得していたものは、使ってしまったものを除いて、本人に返還しなければなりません。