
遺産分割協議が終わった後に隠し子が発覚すると、協議のやり直しなど深刻なトラブルに発展します。「うちの家族に限って」と思っていても、相続手続きでは必ず隠し子の有無を確認しなければなりません。確認作業自体は決して難しくなく、亡くなった方の戸籍をたどることで自然と判明します。
亡くなった方(被相続人)に隠し子がいる場合、その子にも法律上の相続権が認められます。
もし隠し子の存在に気づかず遺産を分けてしまうと、後から遺産分割協議をやり直すことになり大変です。
相続人の数が変わるため、基礎控除額が変動して相続税の計算にも大きな影響が出ます。
「うちの家族に限って」と思い込んでいても、念のため全員が確認しておくべき重要なステップです。
大げさな調査は不要で、通常の相続手続きで集める書類の中で自然と見つけることができます。
父親の隠し子の場合は「認知」されているかがポイントとなり、認知されていれば法定相続人です。
母親が過去に出産した子がいる場合は、認知の有無にかかわらず法定相続人となります。

隠し子がいるかどうかは、亡くなった方の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せるだけで確認できます。
戸籍には「いつ、どこで生まれたか」「結婚や離婚の履歴」「認知した子供の有無」など、身分に関する重要な情報がすべて記載されているからです。

亡くなった方が隠し子を認知していれば、必ずその記録が戸籍に残ります。
どこを見ればいいか迷うかもしれませんが、戸籍の「身分事項欄」という場所に「認知」という文字がないか探してみてください。
基本的には戸籍を見れば隠し子の有無は確実に分かります。
ただし、極めて稀なケースとして、父親の死後に裁判を起こされて認知される「死後認知」という例外もあります。
調査の第一歩は、亡くなった方の「最後の本籍地」の役所で戸籍謄本を取得することです。
最後の本籍地が分からない場合は、最後の住所地で「本籍地入りの住民票(除票)」を取得すれば確認できます。
そこから「一つ前の戸籍」「さらにその前の戸籍」と順番にさかのぼり、最終的に亡くなった方が生まれた時の戸籍までたどります。
この「出生から死亡までの連続した戸籍」は、相続税申告や名義変更などの手続きで必ず求められる書類です。
つまり、相続手続きのために戸籍を集める作業そのものが、隠し子探しを兼ねていることになります。

なお、令和6年3月1日からは「戸籍謄本等の広域交付制度」がスタートしました。
これにより、相続人本人が役所の窓口に出向けば、全国どこの本籍地の戸籍であっても最寄りの市区町村役場でまとめて取得できるようになり大変便利です。
ただし、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合は、この制度を利用できません。
また、代理人による請求や郵送での請求も対象外となりますのでご注意ください。
トラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生したらまずは早急に戸籍を収集し、内容をしっかり読み解きましょう。