相続で隠し子の存在の確認は必要
もし亡くなられた人に隠し子がいて、その子どもを認知している場合、その隠し子もまた、子どもの1人として相続権をもちます。
もし遺産分割を行ってしまったあとに、隠し子の存在に気が付くと大変です。
遺産分割を全てやり直すこともありますし、相続税の額が変わることもあります。
ただ、隠し子を探すぞー!と気合を入れなくても、相続手続きをする仮定で自然と見つかります。
しかし、相続税対策や遺産分割協議が完了してから、隠し子が発見されると何かと面倒です。
法定相続人?お母さんと自分ら子供だけでしょ?そんな分かりきったことを調べる必要ないよ!
こういったケースが大半で、実際に身内だけが法定相続人ということがほとんどです。
でも、もしも、万が一、お父さん(被相続人)に隠し子がいたら?
もしかして、あの父のことだ。隠し子の一人や二人いてもおかしくない。
そんな時には、相続税対策や遺産分割協議の前に、隠し子がいないかどうかを調べましょう。
もしも、(父が)認知済みであれば、その隠し子は法定相続人となります。(認知済みでなければ、法定相続人とはなりません。)
ちなみに、被相続人が母親で、母親に隠し子がいれば、その隠し子は認知に関係なく法定相続人となります。(そもそも母親が認知云々というのはありません。)
隠し子の存在確認は戸籍を使う
では、どうやってその隠し子の存在を調べるのか?実は何も難しいことはありません。
戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せて調べるだけです。
戸籍には人の出生から死に至るまでの、身分上の重要事項が記載されています。戸籍にはその人が
- いつ
- どこで
生まれたかのか?そして、
- 両親は
- 兄弟姉妹は
- 結婚は
- 離婚は
- 子供は
している?いるのか?という情報も載っています。
つまり、戸籍があれば、亡くなった人と法律上のつながりのある人が分かります。
(父親の場合)認知するといのは、法律上のつながりを持つことです。であれば、認知している隠し子も戸籍に載ってきます。
亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分かる場合
まず、亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分かる場合は、最後の本籍地のある市区町村役場で最後の戸籍が取得出来ます。
亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分からない場合
最後の住所地のある市区町村役場で、本籍地の記載のある住民票を取得し、本籍地を調べる必要があります。
取得した被相続人の戸籍の記載を手がかりにして、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を遡って、最終的には被相続人が生まれたときの戸籍までを取得します。
そして、最新の戸籍から被相続人が生まれたときの戸籍は、相続手続き、相続税の申告に必要となってきます。
なので、しゃかりきになって隠し子を調べなくても、相続業務の過程で、自然と隠し子がいればその存在は分かります。
ただ、隠し子の存在抜きで、相続税対策をしてしまった。遺産分割協議をまとめてしまった。後になって、隠し子の存在が発覚!面倒なことになります。
隠し子がいるかも?と思われたら、早めに戸籍にて確認しましょう。
隠し子の確認方法を動画で解説
隠し子の確認方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
もし、亡くなられた人に隠し子がいて、その子どもを認知している場合、その隠し子もまた、子どもの1人として、相続権をもちます。
もし、遺産分割を行ってしまったあとに、隠し子の存在に気付くと、大変です。
遺産分割を全てやり直すこともありますし、相続税の額が変わることもあります。
したがって、隠し子がいないかどうか、つまり、法定相続人が誰か、ということは、遺産分割を行う前に、しっかりと調べる必要がございます。
ただし、特別な調査を行う必要はありません。
相続の手続きでは、もともと、亡くなられた人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があり、その過程で、誰が法定相続人になるか、特定されます。
隠し子がいる場合、その過程で見つけることができます。
しかしながら、多くの方は、そもそも戸籍を集める、という経験がありません。
戸籍は、まず亡くなった時のものを取得し、その内容を手がかりに、その前の戸籍、さらに、その前の戸籍と、生まれた時のものに、たどりつくまで集め続けます。
戸籍は、その本籍地を管轄する、市区町村役場が発行するため、本籍地を転々としている人の場合は、全ての戸籍を集めるのに、時間がかかります。
もし、亡くなった時の本籍地がわからない、というときは、亡くなった人の最後の住所地がある市区町村役場で、本籍地が記載された住民票を取得すれば、亡くなった時の本籍地を、把握することができます。
そして、一番大切な作業は、戸籍を集め終わった後に、その情報から、誰が(法定)相続人かを、判断することです。
せっかく戸籍を集めても、多くの方は、まさか自分の家族に隠し子がいるなんて思いませんから、集めた戸籍を、よく確認しないケースも少なくないのです。
確認不足のまま、話し合いを進めてしまうと、あとから隠し子が出てきて、モメるということが、起こり得ます。
こうした事態にならないよう、戸籍は早めに集め、その内容をしっかり確認することが、大切です。
もし戸籍の取得や、誰が法定相続人となるかの判断が難しい場合は、相続の専門家に相談しましょう。
専門家であれば、生まれた時までの、全ての戸籍の収集や、その情報から、法定相続人が誰かを、迅速かつ正確に判断できます。