戸籍をしっかり追えば、隠し子は自然に見つかる

隠し子の確認をするにはどうすればいいのか?

相続人はどのように調査したらいいのか?

そもそも隠し子を調査する必要はあるのか?

相続で隠し子の存在の確認は必要

もし亡くなられた人に隠し子がいて、その子どもを認知している場合、その隠し子もまた、子どもの1人として相続権をもちます。

もし遺産分割を行ってしまったあとに、隠し子の存在に気が付くと大変です。

遺産分割を全てやり直すこともありますし、相続税の額が変わることもあります。

隠し子
隠し子
隠し子の存在は調査する

ただ、隠し子を探すぞー!と気合を入れなくても、相続手続きをする仮定で自然と見つかります。

しかし、相続税対策や遺産分割協議が完了してから、隠し子が発見されると何かと面倒です。

法定相続人?お母さんと自分ら子供だけでしょ?そんな分かりきったことを調べる必要ないよ!

こういったケースが大半で、実際に身内だけが法定相続人ということがほとんどです。

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法定相続人になれる人

でも、もしも、万が一、お父さん(被相続人)に隠し子がいたら?

もしかして、あの父のことだ。隠し子の一人や二人いてもおかしくない。

そんな時には、相続税対策や遺産分割協議の前に、隠し子がいないかどうかを調べましょう。

調べる
調べる
隠し子がいないかどうかを調べましょう。

もしも、(父が)認知済みであれば、その隠し子は法定相続人となります。(認知済みでなければ、法定相続人とはなりません。)

ちなみに、被相続人が母親で、母親に隠し子がいれば、その隠し子は認知に関係なく法定相続人となります。(そもそも母親が認知云々というのはありません。)

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隠し子は相続人になれる?

隠し子の存在確認は戸籍を使う

では、どうやってその隠し子の存在を調べるのか?実は何も難しいことはありません。

戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せて調べるだけです。

戸籍
戸籍
隠し子の存在を調べるには、戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を調べるだけ

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戸籍の取得方法

戸籍には人の出生から死に至るまでの、身分上の重要事項が記載されています。戸籍にはその人が

  • いつ
  • どこで

生まれたかのか?そして、

  • 両親は
  • 兄弟姉妹は
  • 結婚は
  • 離婚は
  • 子供は

している?いるのか?という情報も載っています。

つまり、戸籍があれば、亡くなった人と法律上のつながりのある人が分かります。

(父親の場合)認知するといのは、法律上のつながりを持つことです。であれば、認知している隠し子も戸籍に載ってきます。

亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分かる場合

まず、亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分かる場合は、最後の本籍地のある市区町村役場で最後の戸籍が取得出来ます。

亡くなった人(被相続人)の最後の本籍地が分からない場合

最後の住所地のある市区町村役場で、本籍地の記載のある住民票を取得し、本籍地を調べる必要があります。

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住民票の除票や戸籍の附票で被相続人の最後の住所を把握する

取得した被相続人の戸籍の記載を手がかりにして、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を遡って、最終的には被相続人が生まれたときの戸籍までを取得します。

そして、最新の戸籍から被相続人が生まれたときの戸籍は、相続手続き、相続税の申告に必要となってきます。

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相続手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てが必要

なので、しゃかりきになって隠し子を調べなくても、相続業務の過程で、自然と隠し子がいればその存在は分かります。

しゃかりき
しゃかりき
隠し子はしゃかりきになって調べる必要もないと言えばないのですが・・

ただ、隠し子の存在抜きで、相続税対策をしてしまった。遺産分割協議をまとめてしまった。後になって、隠し子の存在が発覚!面倒なことになります。

隠し子がいるかも?と思われたら、早めに戸籍にて確認しましょう。

隠し子の確認方法を動画で解説

隠し子の確認方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

隠し子の確認方法

動画内容

もし、亡くなられた人に隠し子がいて、その子どもを認知している場合、その隠し子もまた、子どもの1人として、相続権をもちます。

もし、遺産分割を行ってしまったあとに、隠し子の存在に気付くと、大変です。

遺産分割を全てやり直すこともありますし、相続税の額が変わることもあります。

したがって、隠し子がいないかどうか、つまり、法定相続人が誰か、ということは、遺産分割を行う前に、しっかりと調べる必要がございます。

ただし、特別な調査を行う必要はありません。

相続の手続きでは、もともと、亡くなられた人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があり、その過程で、誰が法定相続人になるか、特定されます。

隠し子がいる場合、その過程で見つけることができます。

しかしながら、多くの方は、そもそも戸籍を集める、という経験がありません。

戸籍は、まず亡くなった時のものを取得し、その内容を手がかりに、その前の戸籍、さらに、その前の戸籍と、生まれた時のものに、たどりつくまで集め続けます。

戸籍は、その本籍地を管轄する、市区町村役場が発行するため、本籍地を転々としている人の場合は、全ての戸籍を集めるのに、時間がかかります。

もし、亡くなった時の本籍地がわからない、というときは、亡くなった人の最後の住所地がある市区町村役場で、本籍地が記載された住民票を取得すれば、亡くなった時の本籍地を、把握することができます。

そして、一番大切な作業は、戸籍を集め終わった後に、その情報から、誰が(法定)相続人かを、判断することです。

せっかく戸籍を集めても、多くの方は、まさか自分の家族に隠し子がいるなんて思いませんから、集めた戸籍を、よく確認しないケースも少なくないのです。

確認不足のまま、話し合いを進めてしまうと、あとから隠し子が出てきて、モメるということが、起こり得ます。

こうした事態にならないよう、戸籍は早めに集め、その内容をしっかり確認することが、大切です。

もし戸籍の取得や、誰が法定相続人となるかの判断が難しい場合は、相続の専門家に相談しましょう。

専門家であれば、生まれた時までの、全ての戸籍の収集や、その情報から、法定相続人が誰かを、迅速かつ正確に判断できます。