家庭裁判所で遺産分割の決着を目指す方法

関係者だけでは遺産分割がまとまらない。

そんな時は、家庭裁判所での「遺産分割の調停」を検討してみましょう。

そうすれば、納得の有無に関わらず、最終的には法的効力を伴った遺産分割が出来ます。

ただし、納得できないので、やっぱり自分たち(関係者たち)だけで協議をやり直します、といったことは出来ません。

まずは調停

遺産分割の調停は、当事者と裁判官1名・調停委員2名で行われます。

ただし、話し合いに参加するのは、通常は調停委員のみで裁判官は参加しません。

また、話し合いといっても、当事者どうしで話し合うことはなく、調停委員と各当事者が話し合います。

各当事者が別々に調停室に呼ばれ、各自の事情を話したり、必要に応じて資料を提出します。

ちなみに、相続財産の鑑定のために、事前に相続財産のリストの提出が必要です。

全員の意向が聴取されたうえで、調停委員が解決案の提示や助言を行い、合意を目指します。

よって、当事者によっては、調停委員から説得を試みられることもあります。

もし調停が成立すれば、その内容は調停調書にまとめられます。

そして、この調書には法的効力が発生しますので、「やっぱり嫌です」といって、後で拒否することは出来ません。

調停でもまとまらない場合は審判

調停がまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きが始まります。

審判手続きとは、調停で出された意見や権利関係などを斟酌し、裁判官が「このように遺産分割しなさい」と審判を下す手続きのことです。

家庭裁判所の審判
家庭裁判所の審判
調停でもまとまらない場合、家庭裁判所の審判が下される

ちなみに、この審判の内容に納得できない場合は、高等裁判所に対して不服申立をすることになります。

家庭裁判所の遺産分割調停の手続き方法

~以下、裁判所HP(遺産分割調停)より抜粋~

申立人

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

申立先

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

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申立てに必要な費用

  • 被相続人1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
    なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

申立てに必要な書類

(1)申立書1通及びその写しを相手方の人数分

(2)標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ 申立前に入手できない戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。


共通

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)

相続人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

  1. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人が被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

  1. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申立書の書式及び記載例

書式記載例

なお、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。

よって、「遺産分割の審判申し立て」等といった手続きはありません。