認知症問題は被相続人だけでなく【遺族も同じ】

認知症が問題となるのは、遺族も同じです。

今回は遺族、いわゆる「相続人が認知症」になった場合の問題点について、解説しています。

相続人が認知症の場合は遺産分割協議が無効

相続人に認知症の方がいる場合、その方が遺産分割協議に合意しても、その遺産分割協議は無効になります。

認知症の方がいる場合は、その方を含めての遺産分割が出来ない(意味がない)ということです。

では、認知症の方を除いて遺産分割ができる(有効になる)のかというと、それも出来ません。

認知症の方の相続人を除いて、遺産分割をしても無効になります。

遺産分割
遺産分割
認知症の方の相続人を除いて遺産分割をしても無効

認知症の相続人がいる場合には、法定相続人以外の方を代理人にして、遺産分割協議をしなくてはなりません。

例えば、法定相続人である母親を介護している(法定相続人である)長女の方が、母親の代理として、遺産分割協議をすることは出来ません。

母親・長女共に相続人であり、利益相反の関係にあるからです。

相続人が認知症の場合も成年後見人を付ける

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

しかし、相続人が認知症の場合、意思能力の欠如から合意をすることが出来ません。

また、合意したとしても無効になります。

この場合には、被相続人が認知症になったら成年後見制度を利用するのと同じで、相続人が認知症になった場合も、成年後見人を付けることになります。

相続人が認知症
相続人が認知症
相続人が認知症になった場合も、成年後見人を付ける必要があります。

成年後見人となった方が、その相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

流れとしては、その成年後見人の方に、他の相続人が遺産分割を申し入れ遺産分割協議をします。

相続人も家族信託の利用を検討しよう

被相続人が生前に認知症になると、相続税対策が出来なくなります。

また、ご自身で財産の処分や管理も出来なくなります。

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今後、相続税対策や財産管理の認知症対策として、家族信託が主流になってくる可能性があります。

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家族信託は相続税対策の最前線

そして、この家族信託は被相続人に限らず、相続人にも使えます。

相続人が認知症になった場合も、被相続人が認知症になった時と同様、以下のようなことが出来なくなります。

  • 介護手続
  • 生前贈与
  • 養子縁組
  • 相続放棄
  • 遺言書の作成
  • 生命保険の加入
  • 不動産の売却・修繕
  • 遺産分割協議への参加
  • 預金の解約・引出・振込
  • 株主の場合、議決権の行使

そして、相続税対策は二次相続も考えないといけません。

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相続人が認知症になった場合も、一次相続のみならず二次相続対策に大きな支障がでたり、出来なくなったりします。

相続税対策が不可能に
相続税対策が不可能に
相続人が認知症になると、相続税対策に大きな支障がでたり、不可能になったりします。

老老介護ともいわれる時代。他の相続人が認知症になることも想定しておく必要があります。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続について動画で解説

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続

動画内容

今回は、相続人の中に認知症がいる場合の相続はどうなるのか?ということについて、お話を致します。

これからの相続税対策で大きな問題となるのは、認知症の対策をどうするか、ということです。

認知症になってしまうと、その方は、自分の財産を処分したり、贈与したりする、ことができなくなります。

そのため、認知症になってしまった後では、相続税対策をすることが、非常に難しくなります。

そして、認知症が問題となるのは、遺族も同じことです。

もし、相続人の中に認知症になった方がいる場合、その方を交えて遺産分割協議を、というわけにはいきません。

判断能力がない方が行った行為は、後から無効とされてしまう、ことがあるからです。

いくらその場で遺産分割協議書に、サインをしてくれたとしても、意味がありません。

中には「認知症になってしまった人を除いて遺産分割をすればいい」と考える方も、いらっしゃるかもしれませんが、遺産分割は相続人全員の同意が必要です。

そのため、その人だけ外して、話をすすめることはできないのです。

もし、認知症になってしまった方が、相続人の中にいらっしゃる場合は、すぐに成年後見人を付けることが必要となります。

成年後見人をつけるには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。

成年後見人が無事に決定すれば、その人が遺産分割協議に、代理で参加することができます。

また、認知症になって困るのは、遺産分割だけではありません。

介護の手続きや、その方自身の相続税対策など、多方面に悪影響を及ぼします。

この認知症の問題を未然に防ぐには、家族信託が有効となります。

ただ、家族信託は、認知症になる前にしか出来ません。

そして、家族信託は柔軟に設計が出来るがゆえ、専門家の能力しだいで、家族信託の内容が大きく違ってくる、こともございます。

よって、家族信託を検討される際には、信頼できる相続の専門家に相談しましょう。