認知症と遺言書の関係

認知症と遺言書の関係について、解説しています。

最終的な解決は遺言無効確認訴訟

被相続人が認知症の状態で亡くなった。

しばらくして、遺言書が発見された。

相続人の誰もが遺言書があるとは思っていなかった。

遺言書通りに遺産分割を進めようとしていた際、ある相続人Aが「待った」をかけてきた。

その遺言、法的に有効なの?相続人Aは言った。

法的に有効?

こうして実際に遺言書があるし、中身も正しく書かれていて遺言の形式に問題はない。

相続人Aは言った。

そいうことじゃない。

その遺言書は認知症になる前に書いたのか?

それとも認知症になってから書いたのか?

それが問題だ。

認知症だった人が亡くなった時、遺言書を

  1. 認知症になる前に書いたのか?
  2. 認知症になった後に書いたのか?

という問題があります。

また、「認知症になる前の遺言」と「認知症になった後の遺言」の内容が微妙に違う、というようなこともあります。

さらには、認知症か微妙な時に作成した遺言書があり、遺言書が作成された直後に、認知症として診断された場合はどうなるのか?という問題もあります。

遺言の形式に不備があり遺言書が無効になるのとは別に、遺言書そのものの効力が問われるケースも少なくありません。

遺言書の効カを発揮するには

遺言書の効力を発揮するためには、被相続人が遺言をする際に、意思能力(遺言能力)があったことが大前提として必要です。

意思能力
意思能力
遺言書が法的な効力を発揮するためには、遺言書の作成時に、被相続人に意思能力(遺言能力)があったことが大前提として必要

逆に言えば、意思能力(遺言能力)が無い状態で、むりやり遺言書を作成させたとしても、その遺言書は無効となります。

そして、この意思能力(遺言能力)は以下の点で判定されます。

  1. 遺言の内容
  2. 遺言作成時の状況
  3. 遺言者の認知症具合
  4. 遺言をするに至った経緯

これらを検討して、遺言が有効か無効かを判断します。

そして遺言の内容に疑いを感じ、納得できずに無効を主張したい場合には、遺言無効確認訴訟で解決を図ることになります。

  1. 認知症の程度
  2. 遺言書はいつ書かれたのか
  3. 自筆証書遺言の場合、筆跡が本当に被相続人のものか

などを元に判断されます。

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認知症の人でも法律的な有効な遺言書を書ける場合

認知症になったら絶対にもう遺言書は書けないのか?

遺言書が効力を発揮するための大前提として、遺言書を書いた際の被相続人の意思能力(遺言能力)が必要と記載しました。

そうです。

認知症の方でも遺言書を書く際に、意思能力(遺言能力)があれば、法定に有効な遺言書を書くことが出来ます。

これは成年後見人等が選任されていても同じです。

ただし、条件があります。

それは医師2名以上の立ち会いが必要です。

認知症の方でも一時的に意思能力が回復し、医師2名以上の立ち会いのもと遺言を残せば、その遺言は有効となります。

2名以上の医師の立ち合い
2名以上の医師の立ち合い
遺言を有効にするためには、2名以上の医師の立ち合いが必要

ちなみに立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において、意思能力を欠いていない状態であった旨を遺言書に付記・署名・押印する必要があります。

なお、公証人が病院に行って公正証書を作成したとしても、遺言者に正常な判断能力がなければ、その遺言書は無効となります。

また、通常の行為能力より低い程度の意思能力(遺言能力)でも、満15歳以上の者は、未成年者や被保佐人でも法律的に有効な遺言書の作成は可能です。

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遺言ベスト

動画で解説

認知症でも遺言書は書ける?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

認知症でも遺言書は書ける?

動画内容

さて、みなさんの周りに、認知症の方、いらっしゃるでしょうか?

近い将来、日本のお年寄りの5人に1人が認知症になるだろう、と言われています。

さて、遺言書を書いた時に、認知症かな?それとも違うかな?と決められない場合、その遺言書は有効でしょうか?

また、遺言書を書いてから、すぐに認知症ですと、お医者さんから診断された場合、その遺言書は有効でしょうか?

今回は認知症と遺言書について、お伝えを致します。

こんな場合を考えてみてください。

お父さんが、認知症になったまま亡くなりました。

しばらくして、お父さんの遺言書が見つかりました。

お父さんが遺言書を作っていたなんて、家族の誰も知りませんでした。

でも、確かにお父さんの遺言です。

そこで遺言書に書かれた通りに、遺産を分けようとしました。

すると長男が、この遺言は本当に法律的に大丈夫なのか?と言いました。

次男は、これは間違いなくお父さんが作った遺言だ、と言います。

でも、長男はさらに考えてしまいました。

この遺言書は、お父さんが認知症になる前に書いたのか?

それとも認知症になってから書いたのか?

認知症
認知症

このように認知症だった人が亡くなって、遺言書が見つかった時には、その遺言書をいつ書いたのかが、大きなポイントになります。

つまり、遺言書を書いたのが認知症になる前だったのか、それとも認知症になってからだったのか、によって遺言書が有効か無効かが決まるからです。

先ほどの例でいくと、遺言書の日付などから、お父さんが認知症になる前に書いたと、はっきりわかれば、その遺言書は有効です。

ところで、遺言書が有効かどうかは、何で決まると思いますか?

もちろん、きちんとした手続きや形式も大切です。

けれども、最も大切なことは、遺言をする人の意思です。

具体的には遺言を作る時に、財産の分け方を指示するなど、自分で考えや思いを持っていたかどうか、という点です。

このように遺言する内容について、自分の考えや思いがあることを「意思能力」または「遺言能力」があった、といいます。

遺言を作る時に、はっきりとした「意思能力」を持っていたら、その遺言書は有効です。

逆に認知症が進んで「意思能力」がない状態で、無理やり書かされた遺言書は無効です。

意思能力は、

  1. 遺言の内容
  2. 遺言作成時の状況
  3. 遺言者の認知症の具合
  4. 遺言をするようになった経緯

この4つを検討して、意思能力があったかどうかを判定します。

そして、この判定に従って、遺言書が有効か無効かを判断します。

もし、遺言の内容が「おかしいな」とか、「これは納得できない」と思う場合には「遺言無効確認訴訟」を起こして、遺言書が無効かどうか解決します。

遺言無効確認訴訟では、

  • 認知症の程度
  • 遺言書がいつ書かれたのか

自分で作った自筆証書遺言の時には「筆跡が本物か」などを元に判断をします。

それでは認知症になってしまったら、もう絶対に遺言書は書けないのでしょうか?

さきほど遺言を作るときに、はっきりとした「意思能力」があれば、その遺言書は有効です、とお伝え致しました。

そうです、認知症の方でも、遺言書を書く時に「意思能力」があれば、その遺言書は有効なのです。

ただし、条件があります。

それは、お医者さん2人以上の立ち合いが必要です。

それは、認知症の人でも「遺言書を書く時には意思能力がありました」という確認をしてもらうためです。

ですから、認知症の方でも、一時的に意思能力が回復した時に、お医者さん2人以上に立ち会ってもらって、遺言を残せば、その遺言は有効になります。

立ち会ったお医者さんは、認知症の人が遺言をした時には、意思能力がありました、という内容を遺言書に書き加えて、署名をして印鑑を押します。

身内の人が、少しだけ認知症のようになった、どうやって遺言書を書いてもらおうか?と困った時は、ぜひ専門家に相談してください。

そして、遺言書の作成や相続税対策、相続税の申告や相続手続きのことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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