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認知症の人が作成した遺言書は有効なのか?

亡くなった親が認知症を患っていた場合、後から遺言書が見つかると、親族間で激しいトラブルに発展するリスクが高まります。

形式上は完璧な遺言書であっても、「本当に親本人の意思で書かれたのか」「認知症でもう判断できなかったはずだ」と疑う相続人が出てくるためです。

ここで最大の争点となるのが、遺言書が「認知症になる前」に作成されたものか、「認知症になった後」のものかというタイミングの問題です。

元気だった頃の親の考えと、認知症発症後に作成された遺言の内容が大きく食い違っていると、家族間で泥沼の争いが起きやすくなります。

また、認知症の初期段階など、判断能力の有無がはっきりしない時期に書かれた遺言書も、後々もめごとの火種になりがちです。

単なる日付の書き間違いなどで無効になるケースとは違い、本人の精神状態(判断能力)を理由に遺言の有効性そのものが裁判で争われる事案は、実務上非常に多いのが現実です。

効力を発揮するカギは「意思能力」

遺言書が法律上有効とされるための絶対条件は、作成した時点で本人に「意思能力(遺言能力)」があることです。

たとえ周りの家族が無理やり書かせたとしても、本人に遺言の内容を理解する能力がなければ、その遺言書は無効とみなされます。

この意思能力の有無は、遺言内容の複雑さ、作成時の状況、認知症の進行度合い、遺言を作成するに至った背景などを総合的に見て判断されます。

遺言を無効にしたいと考えた場合でも、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは家庭裁判所で「調停」という話し合いを行うのが原則です。

これを法律用語で「調停前置主義」と言います。

地方裁判所に直接訴えても、基本的には「まずは家庭裁判所で話し合ってください」と差し戻されてしまいます。

ただし、当事者同士の対立が激しく、調停での解決が全く見込めないと裁判所が判断した例外的な場合に限り、最初から「遺言無効確認訴訟」を起こすことが認められることもあります。

実際の裁判では、長谷川式認知症スケールなどの検査結果や、当時の主治医が書いたカルテといった客観的な医療記録が決定的な証拠として扱われます。

さらに、自筆証書遺言の場合は、「本当に本人の筆跡かどうか」という点まで争われることがよくあります。

近年利用者が増えている「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を使えば、窓口で本人が手続きをするため、偽造や改ざんのリスクはほぼゼロになります。

しかし、法務局の担当者はあくまで形式面をチェックするだけで、本人の意思能力の有無までは確認してくれません。

そのため、法務局に保管された遺言書であっても、後から認知症を理由に無効とされるリスクが残っている点には注意が必要です。

なお、2026年4月3日に閣議決定された民法改正案では、これとは全く別の新制度として「保管証書遺言(デジタル遺言)」の創設も盛り込まれました。

これは、パソコン等で作成した遺言をオンライン上の本人確認(マイナンバーカード等の電子署名など)を経て、法務局でデータ保管できる制度です。

ただし、なりすましを防ぐために、単にデータを送信するだけでなく、法務局の担当官(保管官)の面前やウェブ会議等で、遺言の全文を読み上げる(口述する)という厳格な要件が定められています。

この新制度が始まれば、自筆の負担が減り、より手軽で安全に遺言を残せるようになるでしょう。

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認知症でも法的に有効な遺言書を作成する条件

医師から認知症と診断されたからといって、絶対に遺言書が書けなくなるわけではありません。

遺言書を作成するまさにその時に、「意思能力(遺言能力)」が一時的にでも回復していれば、法的に有効な遺言を残すことは十分に可能です。

ただし、すでに家庭裁判所の手続きで「成年後見人」が選ばれている方については、法律で非常に厳しいルールが定められています。

現行の成年後見制度における「法定後見」は、本人の判断能力の低下具合によって「後見」「保佐」「補助」という3つの段階に分かれています。

なお、2026年4月3日の閣議決定により、改正法の成立および施行後にはこの制度は「補助」へ一本化され、「後見」「保佐」という枠組みは廃止される見通しです。

とはいえ、これまで成年被後見人とされていたような判断能力を常に欠く方に対しては、「特定補助」という新しい仕組みが設けられ、引き続き財産保護などの支援が受けられる予定です。

現在のルールにおいて、最も症状が重いとされる「成年被後見人」が遺言をするためには、事理を弁識する能力が一時回復したタイミングを見計らい、必ず2名以上の医師に立ち会ってもらう必要があります。

2名以上の医師の立ち会い
2名以上の医師の立ち会い
成年被後見人の遺言を有効にするためには2名以上の医師の立ち会いが必要

立ち会った医師は、「遺言作成時に自分の言動の結果を判断できる能力(事理弁識能力)を欠く状態ではなかった」という旨を遺言書に追記し、署名と押印をしなければなりません。

しかし現実問題として、後々の相続トラブルや裁判に巻き込まれることを嫌がる医師は多く、協力してくれる医師を2名探すのは非常に困難です。

なお、一本化された後の新たな制度下で、この医師の立ち会い要件がどうなるかについては、今後の国会審議を経て決まる見込みです。

一方で、「保佐」や「補助」の対象となっている方、または成年後見制度を利用していない一般的な認知症の方であれば、法律上は医師の立ち会いは求められません。

さらに、保佐人や補助人の同意を得る必要もなく、ご本人の単独の意思だけで遺言書を作成することができます。

そうはいっても、後になって親族から「あの時は判断能力がなかった」と訴えられるトラブルを防ぐためには、実務上の入念な対策が欠かせません。

遺言を作成する当日の日付で医師から診断書をもらったり、作成現場に専門医に同席してもらったりすることが、非常に有効な自衛策となります。

また、遺言書を書いている様子や、日常会話がしっかりできている様子をスマートフォン等で動画撮影しておくことも、後日の有力な証拠になります。

ただし、動画の中で質問に対して曖昧な返事をしたりすると、かえって「意思能力がなかった証拠」として相手に利用される危険があるため、撮影は慎重に行うべきです。

公証人に病院や介護施設まで出張してもらって公正証書遺言を作成したとしても、本人に正常な判断能力がなければ、やはり遺言は無効になってしまいます。

それでも、法律の専門家である公証人が作成時に本人の様子や受け答えを直接確認しているため、自筆証書遺言に比べれば裁判で有効と認められる確率は圧倒的に高くなります。

最後に、遺言を作成できる年齢についてですが、民法の規定により「満15歳以上」であれば親の同意なしで単独で作成することが可能です。

成年年齢は18歳に引き下げられましたが、15歳以上の未成年者であっても、意思能力さえあれば有効な遺言を残せるというルールはそのまま維持されています。

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