普通様式が3種類・特別方式が4種類
今回は、遺言の種類について、解説しています。
普通様式の遺言の種類は3つ
普通様式の遺言には、以下の3つの種類があります。
また、通常遺言と言えば、この3つのうちのどれかを指します。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは「自分で書いた遺言書」のこと指します。
自分で書くので、書き方を間違えたら「無効になる」など、色々と注意点はありますが、気軽にいつでも書き直すことが出来るなどのメリットがあります。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。
勝手に開封してはダメ(*)です。
(*)自筆証書遺言は、実際には開封後にも検認は受けられます。
また、検認を受けていない状態でも、無効とはなりません。
(詳しくは「遺言書の検認」に記載)
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは「公証人」と呼ばれる法律の専門家が、作成する遺言書を指します。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。
そして、公証人役場に原本があり、検索システムで探すことが可能です。
遺言書の中で「最も信頼性が高い」というメリットはありますが、費用がかかるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは、遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言を指します。
事前に被相続人が作成した遺言書に、封をしたものを公証人に提出します。
公証人は「遺言が存在している」ということだけが証明出来ます。
また、秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言です。
実際に使われることはほとんどありません。
特別方式の遺言の種類は4つ
以下、ご説明する特別方式の遺言については、出来れば関わりたくないものです。
遺言は普通様式の3つのどれかで終わるのがベストです。
そんな特別方式の遺言は以下の4つです。
- 死亡危急者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
の4つの特別方式の遺言があります。
見て頂ければわかると思いますが、特別方式は緊急事態の時の遺言方式です。
(もちろん、普通方式による遺言を書いていれば、たとえ上記のような状態になっても、あらためて特別方式で遺言を残す必要はありません。)
いざという時のために、一応その方式を知っておいて損はありません。
(ただ、緊急の時にそんなことを覚えているのか?ということはありますが・・)
詳しくは、死亡危急者や緊急時の遺言は現実的には不可能?に記載しています。
遺言の原則は普通方式によるものですが、それが不可能な場合には、上記に記載した特別方式の遺言も認められています。
わが国では、普通様式の3種類と、特別様式の7種類の方式しか遺言として認められていません。
そして、遺言書は民法の規定により「満15歳以上」であれば誰でも作成が可能です。
ぜひ、特別方式で遺言を残す必要がないように、あらかじめ普通様式の遺言を残しておきましょう。
相続税対策やもめない相続にするには、どの遺言の種類がいいのか?など、ご相談したいことがありましたら、東京新宿神楽座にある都心綜合会計事務所(最寄り駅は飯田橋)まで、ご相談下さい。
遺言の種類を動画で解説
遺言の種類について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
皆さん、遺言には何種類あるか、ご存知でしょうか?
「遺言なんて縁起でもない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
でも、遺言が無いと、いざと言うときに、大切なご家族が困ることが多いのです。
お父さんが、しっかりとした遺言を残して置いてくれれば、こんな風に家族で争いにならなかったのに・・・ということも、しばしば起こります。
遺言は作っておく方が、後々のためとなります。
ご自身のためにというよりも、ご家族のためを思って作ることをお考えください。
それでは改めて、遺言は何種類あるでしょうか?
実は、遺言、7種類もあるのです。
普通様式と言われるものが3種類。
そして、特別方式と言われるものが4種類。
合計で7種類となります。
けれども、普通の人の場合、名前の通り「普通様式」の方を使うことがほとんどです。
では普通様式の3種類には何があるのか、ご紹介いたします。
はじめは自筆証書遺言です。
これは自筆というだけあって、自分で書いた遺言書のことです。
自分で書くので、書き方を少しでも間違えると、使えなくなるなど、色々な注意点があります。
けれども、気軽にいつでも書き直すことができる、という良い点もあります。
次は公正証書遺言です。
これは「公証人」と呼ばれる、法律の専門家が作ってくれる遺言書です。
遺言書の中で一番信頼できる、という良い点があります。
けれども、その分、専門家にお願いするので、費用がかかってしまいます。
最後は秘密証書遺言です。
これは、遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言書です。
初めに、自分で作った遺言書に封をします。
そして公証人に渡します。
公証人は、遺言の中身がどんなものかは分かりませんが、とにかく遺言がある、ということだけが証明できます。
ちょっと変わった形の遺言書です。
これは、自筆遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言ですが、あまり使われません。
そして、それぞれの遺言には、少しずつ他と違う特徴があります。
まず、自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
そして原則として、家庭裁判所に出す前に封を開けてはいけません。
それに比べると公正証書遺言は、家庭裁判所に行かずにすみます。
検認が要らないからです。
秘密証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
さて、ここまでで7種類の遺言のうち、普通様式の3種類をご説明しました。
残りの4種類は特別方式と呼ばれます。
特別方式は、まずは死亡危急者の遺言です。
これは死にかけた人の遺言です。
証人が3人以上必要など、いろいろと難しい決まり事が多くて、実は大変な遺言です。
調べてみますと、本当に死にかけている人が、そんなに時間があるのかな?というほどです。
次に伝染病隔離者の遺言です。
これは伝染病にかかって、法律で隔離されている、他の人と会えない人の場合です。
警察官1人と証人1人以上の立ち会いで遺言書を作ります。
三番目は在船者の遺言です。
これは船に乗っている間に、死にかけた人の場合です。
船長か事務員1人と証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。
最後は船舶遭難者の遺言です。
これは遭難した船に乗っている人が、死にかけた場合です。
2人以上の証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。
このように特別方式4種類は、全部、緊急事態の時の遺言方式です。
けれども、この特別方式では、遺言を残すために、かなり複雑な条件と手続きが必要なので、この方式での作成は避けるのが賢明と言えます。
前もって普通様式の遺言があれば、緊急事態になって、特別方式の遺言にする必要はございません。
こうして見ていくと、やはり前もって、普通様式で遺言書を作っておく方が良い、というのが、おわかりいただけるかと思います。
遺言書は民法の規定で、満15歳以上の人は誰でも作れます。
ぜひ、「遺言なんてまだまだ先」と思わずに、普通様式の遺言を残しましょう。
遺言の作り方でわからないことがあったら、税理士法人・都心綜合会計事務所にご相談ください。
せっかくおじいちゃんが作ってくれた遺言なのに、間違えがいっぱいあって使えなかった、なんて結果にならないようにしましょう。
そして、遺言や相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。