一般的に遺言と言えば普通様式のことを指す
普通様式の遺言には、以下の3つの種類があります。
また通常、遺言と言えばこの3つのうちのどれかを指します。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは「自分で書いた遺言書」のことを指します。
自分で書くので書き方を間違えたら「無効になる」など、色々と注意点はありますが、気軽にいつでも書き直すことができるなどのメリットがあります。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。
勝手に開封してはダメ(*)です。
(*)実際には開封後にも検認は受けられます。また、検認を受けていない状態でも無効とはなりません。詳しくは遺言書の検認に記載しています。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは「公証人」と呼ばれる法律の専門家が作成する遺言書を指します。

公正証書遺言とは公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する遺言書です。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。
そして公証人役場に原本があり、検索システムで探すことが可能です。
遺言書の中で「最も信頼性が高い」というメリットはありますが、費用がかかるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言を指します。

秘密証書遺言とは遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言書
事前に被相続人が作成した遺言書に、封をしたものを公証人に提出します。
公証人は「遺言が存在している」ということだけが証明できます。
また、秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言です。
実際に使われることはほとんどありません。
特別方式の遺言には関わりたくない
以下、ご説明する特別方式の遺言については、できれば関わりたくないものです。
遺言は普通様式の3つのどれかで終わるのがベストです。
そんな特別方式の遺言は以下の4つです。
- 死亡危急者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
の4つの特別方式の遺言があります。
見て頂ければわかると思いますが、特別方式は緊急事態の時の遺言方式です。

特別方式の遺言は緊急事態の時の遺言方式です。
もちろん普通方式による遺言を書いていれば、たとえ上記のような状態になっても、あらためて特別方式で遺言を残す必要はありません。
ただ、いざという時のために、一応その方式を知っておいて損はありません。
(緊急の時にそんなことを覚えているのか?ということはありますが・・)
特別方式での遺言の詳しい内容は死亡危急者や緊急時の遺言は現実的には不可能?に記載しています。
遺言の原則は普通方式によるものですが、それが不可能な場合には特別方式の遺言も認められています。
わが国では普通様式の3種類と、特別様式の4種類のみ遺言として認められています。
そして遺言書は民法の規定により「満15歳以上」であれば誰でも作成が可能です。

満15歳以上であれば遺言書の作成は誰でも可能
特別方式で遺言を残す必要がないように、あらかじめ普通様式の遺言を残しておきましょう。
動画で解説
遺言の種類について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
皆さん、遺言には何種類あるか、ご存知でしょうか?
「遺言なんて縁起でもない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
でも遺言が無いと、いざと言うときに大切なご家族が困ることが多いのです。
お父さんがしっかりとした遺言を残して置いてくれれば、こんな風に家族で争いにならなかったのに・・・ということも、しばしば起こります。
遺言は作っておく方が後々のためとなります。
ご自身のためにというよりも、ご家族のためを思って作ることをお考えください。
それでは改めて遺言は何種類あるでしょうか?
実は遺言、7種類もあるのです。
普通様式と言われるものが3種類。
そして特別方式と言われるものが4種類。
合計で7種類となります。
けれども普通の人の場合、名前の通り「普通様式」の方を使うことがほとんどです。
では普通様式の3種類には何があるのか、ご紹介いたします。
はじめは自筆証書遺言です。
これは自筆というだけあって、自分で書いた遺言書のことです。
自分で書くので書き方を少しでも間違えると、使えなくなるなど色々な注意点があります。
けれども気軽にいつでも書き直すことができる、という良い点もあります。
次は公正証書遺言です。
これは「公証人」と呼ばれる、法律の専門家が作ってくれる遺言書です。
遺言書の中で一番信頼できる、という良い点があります。
けれどもその分、専門家にお願いするので費用がかかってしまいます。
最後は秘密証書遺言です。
これは遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言書です。
初めに自分で作った遺言書に封をします。
そして公証人に渡します。
公証人は遺言の中身がどんなものかは分かりませんが、とにかく遺言がある、ということだけが証明できます。
ちょっと変わった形の遺言書です。
これは自筆遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言ですが、あまり使われません。
そして、それぞれの遺言には少しずつ他と違う特徴があります。
まず自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
そして原則として、家庭裁判所に出す前に封を開けてはいけません。
それに比べると公正証書遺言は、家庭裁判所に行かずにすみます。
検認が要らないからです。
秘密証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
さて、ここまでで7種類の遺言のうち、普通様式の3種類をご説明しました。
残りの4種類は特別方式と呼ばれます。
特別方式は、まずは死亡危急者の遺言です。
これは死にかけた人の遺言です。
証人が3人以上必要など、いろいろと難しい決まり事が多くて、実は大変な遺言です。
調べてみますと、本当に死にかけている人がそんなに時間があるのかな?というほどです。
次に伝染病隔離者の遺言です。
これは伝染病にかかって、法律で隔離されている他の人と会えない人の場合です。
警察官1人と証人1人以上の立ち会いで遺言書を作ります。
三番目は在船者の遺言です。
これは船に乗っている間に、死にかけた人の場合です。
船長か事務員1人と証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。
最後は船舶遭難者の遺言です。
これは遭難した船に乗っている人が、死にかけた場合です。
2人以上の証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。
このように特別方式4種類は全部、緊急事態の時の遺言方式です。
けれども、この特別方式では遺言を残すためにかなり複雑な条件と手続きが必要なので、この方式での作成は避けるのが賢明と言えます。
前もって普通様式の遺言があれば、緊急事態になって、特別方式の遺言にする必要はございません。
こうして見ていくと、やはり前もって普通様式で遺言書を作っておく方が良いというのが、おわかりいただけるかと思います。
遺言書は民法の規定で満15歳以上の人は誰でも作れます。
ぜひ「遺言なんてまだまだ先」と思わずに、普通様式の遺言を残しましょう。
遺言の作り方でわからないことがあったら、税理士法人・都心綜合会計事務所にご相談ください。
せっかくおじいちゃんが作ってくれた遺言なのに、間違えがいっぱいあって使えなかった、なんて結果にならないようにしましょう。
そして遺言や相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。