普通様式が3種類・特別方式が4種類

今回は、遺言の種類について、解説しています。

普通様式の遺言の種類は3つ

普通様式の遺言には、以下の3つの種類があります。

また、通常遺言と言えば、この3つのうちのどれかを指します。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言とは「自分で書いた遺言書」のこと指します。

自筆証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは自分で書いた遺言書です。

自分で書くので、書き方を間違えたら「無効になる」など、色々と注意点はありますが、気軽にいつでも書き直すことが出来るなどのメリットがあります。

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また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。

勝手に開封してはダメ(*)です。

(*)自筆証書遺言は、実際には開封後にも検認は受けられます。
また、検認を受けていない状態でも、無効とはなりません。
(詳しくは「遺言書の検認」に記載)

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言とは「公証人」と呼ばれる法律の専門家が、作成する遺言書を指します。

公正証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する遺言書です。

また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。

そして、公証人役場に原本があり、検索システムで探すことが可能です。

遺言書の中で「最も信頼性が高い」というメリットはありますが、費用がかかるなどのデメリットもあります。

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秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言とは、遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言を指します。

秘密証書遺言
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言書です。

事前に被相続人が作成した遺言書に、封をしたものを公証人に提出します。

公証人は「遺言が存在している」ということだけが証明出来ます。

また、秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言です。

実際に使われることはほとんどありません。

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秘密証書遺言とは自筆と公正の中間のようなものでメリットは?

特別方式の遺言の種類は4つ

以下、ご説明する特別方式の遺言については、出来れば関わりたくないものです。

遺言は普通様式の3つのどれかで終わるのがベストです。

そんな特別方式の遺言は以下の4つです。

  1. 死亡危急者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

の4つの特別方式の遺言があります。

見て頂ければわかると思いますが、特別方式は緊急事態の時の遺言方式です。

緊急事態
緊急事態
特別方式の遺言は緊急事態の時の遺言方式です。

(もちろん、普通方式による遺言を書いていれば、たとえ上記のような状態になっても、あらためて特別方式で遺言を残す必要はありません。)

いざという時のために、一応その方式を知っておいて損はありません。
(ただ、緊急の時にそんなことを覚えているのか?ということはありますが・・)

詳しくは、死亡危急者や緊急時の遺言は現実的には不可能?に記載しています。

遺言の原則は普通方式によるものですが、それが不可能な場合には、上記に記載した特別方式の遺言も認められています。

わが国では、普通様式の3種類と、特別様式の7種類の方式しか遺言として認められていません。

そして、遺言書は民法の規定により「満15歳以上」であれば誰でも作成が可能です。

15歳
15歳
満15歳以上であれば、遺言書作成は誰でも可能

ぜひ、特別方式で遺言を残す必要がないように、あらかじめ普通様式の遺言を残しておきましょう。

相続税対策やもめない相続にするには、どの遺言の種類がいいのか?など、ご相談したいことがありましたら、東京新宿神楽座にある都心綜合会計事務所(最寄り駅は飯田橋)まで、ご相談下さい。

遺言の種類を動画で解説

遺言の種類について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺言の種類

動画内容

皆さん、遺言には何種類あるか、ご存知でしょうか?

「遺言なんて縁起でもない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

でも、遺言が無いと、いざと言うときに、大切なご家族が困ることが多いのです。

お父さんが、しっかりとした遺言を残して置いてくれれば、こんな風に家族で争いにならなかったのに・・・ということも、しばしば起こります。

遺言は作っておく方が、後々のためとなります。

ご自身のためにというよりも、ご家族のためを思って作ることをお考えください。

それでは改めて、遺言は何種類あるでしょうか?

実は、遺言、7種類もあるのです。

普通様式と言われるものが3種類。

そして、特別方式と言われるものが4種類。

合計で7種類となります。

けれども、普通の人の場合、名前の通り「普通様式」の方を使うことがほとんどです。

では普通様式の3種類には何があるのか、ご紹介いたします。

はじめは自筆証書遺言です。

これは自筆というだけあって、自分で書いた遺言書のことです。

自分で書くので、書き方を少しでも間違えると、使えなくなるなど、色々な注意点があります。

けれども、気軽にいつでも書き直すことができる、という良い点もあります。

次は公正証書遺言です。

これは「公証人」と呼ばれる、法律の専門家が作ってくれる遺言書です。

遺言書の中で一番信頼できる、という良い点があります。

けれども、その分、専門家にお願いするので、費用がかかってしまいます。

最後は秘密証書遺言です。

これは、遺言の内容が公証人にも知らされていない遺言書です。

初めに、自分で作った遺言書に封をします。

そして公証人に渡します。

公証人は、遺言の中身がどんなものかは分かりませんが、とにかく遺言がある、ということだけが証明できます。

ちょっと変わった形の遺言書です。

これは、自筆遺言と公正証書遺言のちょうど真ん中くらいの遺言ですが、あまり使われません。

そして、それぞれの遺言には、少しずつ他と違う特徴があります。

まず、自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

そして原則として、家庭裁判所に出す前に封を開けてはいけません。

それに比べると公正証書遺言は、家庭裁判所に行かずにすみます。

検認が要らないからです。

秘密証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

さて、ここまでで7種類の遺言のうち、普通様式の3種類をご説明しました。

残りの4種類は特別方式と呼ばれます。

特別方式は、まずは死亡危急者の遺言です。

これは死にかけた人の遺言です。

証人が3人以上必要など、いろいろと難しい決まり事が多くて、実は大変な遺言です。

調べてみますと、本当に死にかけている人が、そんなに時間があるのかな?というほどです。

次に伝染病隔離者の遺言です。

これは伝染病にかかって、法律で隔離されている、他の人と会えない人の場合です。

警察官1人と証人1人以上の立ち会いで遺言書を作ります。

三番目は在船者の遺言です。

これは船に乗っている間に、死にかけた人の場合です。

船長か事務員1人と証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。

最後は船舶遭難者の遺言です。

これは遭難した船に乗っている人が、死にかけた場合です。

2人以上の証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。

このように特別方式4種類は、全部、緊急事態の時の遺言方式です。

けれども、この特別方式では、遺言を残すために、かなり複雑な条件と手続きが必要なので、この方式での作成は避けるのが賢明と言えます。

前もって普通様式の遺言があれば、緊急事態になって、特別方式の遺言にする必要はございません。

こうして見ていくと、やはり前もって、普通様式で遺言書を作っておく方が良い、というのが、おわかりいただけるかと思います。

遺言書は民法の規定で、満15歳以上の人は誰でも作れます。

ぜひ、「遺言なんてまだまだ先」と思わずに、普通様式の遺言を残しましょう。

遺言の作り方でわからないことがあったら、税理士法人・都心綜合会計事務所にご相談ください。

せっかくおじいちゃんが作ってくれた遺言なのに、間違えがいっぱいあって使えなかった、なんて結果にならないようにしましょう。

そして、遺言や相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。

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