死亡危急者の遺言

特別方式による遺言、いわゆる緊急や危急時の際の遺言には、日本において以下の4つの遺言があります。

  1. 死亡危急者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

4つの中で、一般の人に発生する可能性が一番高いのは死亡危急者の遺言です。

これはあり得ることなので、具体的に見ていきましょう。

最後の力を振り絞った遺言は有効?

こんな時は遺言として、有効でしょうか?

寝たきりの父親。

そして、最後の日を迎えようとしていた。

妻と子供が心配そうに見守っている。

そんな中、最後の力を振り絞って父親が、

  • 妻には家を
  • 息子には家業を継いでくれ

と言い残して、遂に力尽きる。

この父親の言葉は遺言になるでしょうか?

答えは、なりません。

意外ですか?

緊急や危急の言葉なんだから、遺言だろう。

法律としては分からないが、人としてそれは最後の意思表示。

どう考えても遺言だろう。

そう思う方もいらっしゃると思います。

ただ、そこは法治国家日本。

父親の言葉が遺言として認められるには要件があります。

法治国家
法治国家
日本は法治国家。死亡危急者だからといって、法律が適用されない訳ではありません。

死に直面している遺言者の言葉でも、遺言として効力を発揮するためには、一定の要件があります。

それも8つも・・

死亡危急者の遺言の8つの要件

  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫られている人が遺言をしようとしていること
  2. 証人3人以上の立ち会いがあること
  3. 遺言の趣旨を遺言者が証人の1人に口授すること
    (口がきけない場合に通訳人を介することはできます)
  4. 口授を受けたものがこれを筆記すること
  5. 筆記したものを遺言者や他の証人に読み間かせ、各証人が、筆記の正確なことを確認したうえ、署名押印すること
    (耳が聞こえない人の場合については別途の規定があります)
  6. 遺言の日から20日以内に、証人または利害関係人から家庭裁判所に確認の請求をすること
  7. 家庭裁判所が、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得ること
  8. 遺言者が普通方式による遺言をできるようになってから6カ月を経過していないこと

以上の8つの要件が備わっていなければ、「死亡危急者の遺言」とはみなされません。

何だこれ?と思われる方もいらっしゃると思います。

死に直面しているから、簡素な要件になるかと思いきや、逆に複雑になっています。

複雑な条件
複雑な条件
死亡危急者の遺言の条件(要件)は複雑です。

死に直面している人が、今から遺言を発言しようとしている。

あっ!でもその遺言聞く人2人しかいない。

もう1人すぐに呼びに行かなくちゃ・・。

いや1人じゃだめです。

えっ、妻と子供で既に2人いるじゃないか?

死亡危急者の遺言の要件は甘くないのです。

推定相続人や配偶者は証人になれない

基本的に、普通様式の遺言、特別様式の遺言に関わらず、自筆証書遺言以外の方式で遺言をする場合には、必ず証人の立ち会いが要求されます。

そして、民法で要求されている証人は、以下の要件を備えている必要があります。

  1. 成年者であること
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族でない者
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人でない者が証人としての適格を有する

推定相続人とは、相続人になるであろう人をいいます。

そうなると、上記2の要件で、

  • 子供
  • 配偶者

は証人となることができないのです。

推定相続人が10名いて、10名全員が遺言者の言葉を聞いても、その遺言者の言葉は遺言としての効力を発揮しないということです。

なので、死亡危急の遺言でありながら、亡くなりそうになったら、3人以上の推定相続人でない人を集め、遺言者の遺言を聞かせる必要があります。

死亡危急・・危急?・・危急の時にこんなこと出来るの?

死亡危急者の遺言の要件には問題があるとも言われています。

その他の特別方式による遺言の方式

伝染病隔離者の遺言の方式とは、伝染病によって、行政処分で交通を断たれた場所にある人が、警察官1人と証人1人以上の立ち会いで遺言書を作る方式です。

伝染病
伝染病隔離者の遺言
警察官1人と証人1人以上の立ち会いで遺言書を作る方式

在船者の遺言の方式とは、船舶中にある人が、船長か事務員1人と証人の立ち会いで遺言書を作る方式です。

在船者
在船者の遺言の方式
船長か事務員1人と証人の立ち会いで遺言書を作る方式

船舶遭難者の遺言の方式とは、船舶遭難の場合に船舶にいる人で、死亡の危急に陥ちいった人が、2人以上の証人の立ち会いで口頭(*)で遺言をし、証人がその趣旨を筆記してこれに署名押印し、かつ証人の1人か利害関係者が遅滞なく家庭裁判所に請求して、家庭裁判所から遺言が遺言者の真意に出たものであることの確認を得てする方式です。

船舶遭難
船舶遭難者の遺言の方式
船舶遭難の場合に船舶にいる人で、死亡の危急に陥ちいった人が、2人以上の証人の立ち会いで遺言書を作る方式

*(口頭で出来ない場合に通訳人を介することも可能です。)

以上の3つの特別方式による遺言の場合でも、

  • 遺言者
  • 筆者
  • 立会人
  • 証人

は、それぞれ遺言書に署名押印する必要があります。

また、遺言者が普通の方式で遺言をすることができるようになってからの6ヵ月の間は、これらの方式の遺言は効力を失います。

要は生存しているのだから、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など) で遺言を残してくださいということです。

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一番いいのはやはり、普通方式で遺言書を残すことです。

普通方式であれば相続税対策のことも考えられますし、相続人間の揉め事を防ぐために、遺言書の付言事項にエピソードを記入することも出来ます。
(詳しくは遺言書が相続トラブルの原因にもに記載しています。)

緊急や危急時に相続税対策をして遺言の内容を決める。

相続人間がもめないようにと配慮して遺言の内容を決める。

無理があります。

そして、緊急や危急時がいつ我が身に降りかかってくるか分かりません。

突然死
突然死もあり得ます
突然死、緊急や危急時がいつ我が身に降りかかってくるか分かりません。

分からないからこそ、緊急や危急でもあります。

来るべき時に相続が来た。

こんなことはほとんどありません。

相続税対策をいつから始めればいいか?

早いに越したことはありません。

相続がいつ発生するかは、特殊能力でもない限り、誰にも分からないからです。

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動画で解説

死にかけている時の遺言について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

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