一つでもルールに反したら遺言書は無効

どんなに「立派な遺言書」でも、一つでもルールに反していたら、その遺言書は無効です。

逆に、どんなに「みすぼらしい遺言書」でも、ルールを全て守っていたら、その遺言書は有効です。

今回は「法的に有効な遺言書にするための作成方法」について、解説しています。

遺書と遺言書は別物

勘違いされている方も多いのですが、遺書と遺言書は別物です。

遺言書は、

  • 財産を誰に
  • どのくらい
  • 分割方法

など遺産分割に関して記載するものです。

そして、一定の要件を満たしていなければ、遺言書に法的な効力はありません。

それに対して遺書は、そもそも遺産分割などに法的効力があるものではなく、故人の思いや考え、最後に伝えたいことなどが記載されたものです。

ちなみに遺言書の付言事項という形で、法的には効力はありませんが、故人の思いや考え方、最後に伝えておきたいことなどを記載することも出来ます。

遺書や遺訓は法律上、遺言として効力が生じません。

遺書
遺書
遺書や遺訓は法律上、遺言としての効力はありません。

遺言書がない場合、遺産分割は相続人同士で決めることになります。

遺言書がないと「相続人間で揉める原因」にもなります。

遺産の分割に関しては、遺言書に記載しましょう。

遺言書の作成方法

遺言書を書く際には、ただ書けばいいというものではありません。

注意しないと、せっかく書いた「遺言書が無効になる」こともあります。

生前に被相続人が相続税対策を考慮して、遺言書の内容を決めたとしても、無効になってしまったら、遺産分割は相続人間で決めることになります。

なので、相続税対策などを無意味にしないためにも、遺言書のルールに沿って、正しく書きましょう。

遺言書を書くルールは主に以下のようになります。

  • 自筆する(公正証書遺言・秘密証書遺言は除く)
  • 署名する
  • 押印する
  • 日付を記載する(秘密証書遺言は除く)

まずは自筆(公正証書遺言・秘密証書遺言は除く)です。

遺言書の全文と日付、氏名はすべて自筆する必要があります。

なので、パソコンやワープロなどで入力し、印刷したものは遺言書として無効になります。

また、

  • 録画
  • 録音
  • 代筆

などで作成した遺言も無効となります。

現時点においては、「遺言書は文書(*注1)」でしか認められていません。

(*注1)
平成31年1月13日からは、財産目録はパソコンでの作成が可能になります。
(詳しくは、平成31年1月13日から自筆証書遺言の作成要件が緩和に記載)

文書
文書
現時点においては、遺言書は文書という形でしか認められません。

そして押印も必要です。実印である必要はありませんが、実際は実印(印鑑証明と同じもの)を使用する場合が多いです。

最大の注意としては、「日付の記載」です。

日付の記載がない遺言書(秘密証書遺言は除く)は、法的に効力がありません。

要は無効になるということです。

この日付は西暦・和暦どちらで記載しても有効ですが、「●年●月●日と記載する必要」があります。

こんな遺言書は無効

遺言書の原則は、自筆(公正証書遺言・秘密証書遺言は除く)・署名・押印・日付(秘密証書遺言は除く)の記載です。

ただ、この原則を守っていれば、「どんな遺言書でも有効になるのか」というと、そういう訳ではありません。

以下のような遺言書は無効となります。

  • 氏名がペンネーム
  • 連名の遺言書

遺言書に記載している氏名が「ペンネームや屋号の場合は無効」となります。
(ただし、通称やペンネームを用いた遺言でも、遺言者の特定ができれば有効とする説もあります。)

また、夫婦などの「連名の遺言書も無効」となります。

遺言書は、被相続人(故人)1人につき1通が原則です。

1人につき1通
1人につき1通
現遺言書は1人につき1通が原則

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こんな遺言書でも有効

氏名がペンネームだったり、連名の場合に遺言書は無効になります。

このように、遺言書はルールを守らないと無効になりますが、逆に言えばルールさえ守っていれば、遺言書は有効となります。

以下のような遺言書は、一見無効とも思えますが有効です。

  • 表紙がない遺言書
  • 鉛筆で記載された遺言書
  • チリ紙や便箋に記載された遺言書
  • 日本語以外で記載されている遺言書

遺言書というと、何か格式ばった感じで記載しないといけないのかと思いますが、ルールさえ外していなければ問題ありません。

表紙はあってもなくても、その文書が「遺言書であると分かれば有効」となります。

また、書体も一切関係ありません。

普通は毛筆・ボールペン・万年筆などで遺言書は記載しますが、「鉛筆でも可能(有効)」です。

書くための媒体の決まり(ルール)がないからです。

そして、遺言書の紙にも決まりはありません。

なので、

  • 便箋
  • チリ紙
  • トイレットペーパー

などに記載しても有効です。

さらに言いますと、紙でなく字を書くことが出来るものであれば全てOKです。

そして、英語などの外国語で記載したものでも有効です。

チリ紙に鉛筆でポルトガル語で書いてある遺言書も、ルール(日付を書くなどの)を外していなければ有効です。

遺言書のルール
遺言書のルール
遺言書のルールに反していなければ、チリ紙に鉛筆でポルトガル語で記載したような遺言書でも有効

ただ現実的には、遺言書はある程度長持ちし、書き換えや消されたり出来ない必要があります。

また、表紙がなかったり、英語で記載されていたりしたら、遺言書を発見した人が、遺言書でないと思って処分する可能性もあります。

遺言書はしっかりした形で残しましょう。

遺言書が解読不能な場合

遺言書が乱筆で読みづらく、解読ができない場合はどうなるのか?

その場合は、鑑定人が解読する場合があります。

というのも、草書体で書かれていて、読めないだけの可能性もあります。

単なる乱筆ではなく、書体が違い読めない場合には、読める人がいます。

解読
解読
解読できれば遺言書は有効

ただし、本当に単なる乱筆で、誰にも読めない場合(解読不能な場合)は、その遺言書は無効となります。

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動画で解説

遺言書と遺書は別物?遺言書の作成方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺言書と遺書は別物?遺言書の作成方法とは