遺言書はいつでも何回でも修正や撤回が可能
遺言書はいつでも何回でも修正や撤回をできます。
そして、一番簡単な方法は「新しい遺言書を作成する」ことです。
遺言書は後に書いたもの(後の日付のもの)が有効となります。
たとえ前に書いた遺言書が公正証書遺言や秘密証書遺言であろうとも、関係ありません。
もちろん自筆証書遺言でも同じです。
なので前の遺言書を公正証書の方式できっちりお金もかけ、証人二人以上用意して作成したとしても、後から自筆証書遺言書を作成したら、そちらの遺言書のほうが有効となります。
そして前の遺言書の一部だけを修正した場合には、自筆証書遺言の修正の仕方に記載しているような方法で修正する方法もありますが、新たに作成する遺言書に
【令和●●年●月●日付の遺言書の第何条は撤回する。】
【令和●●年●月●日付の遺言書の第何条は撤回し、その▲▲の財産は次男に相続させる】
などと記載して、修正や撤回をすることもできます。
ちなみに前の遺言書に、この遺言書の内容は「いかなる理由があろうとも変更できない」等の内容が書かれていても変更できます。
それは民法1022条において
【遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる】
と規定されており、さらに
【前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす】
とも規定されているからです。
法律で遺言の修正や撤回は認められているので、いくら遺言書がこの遺言は絶対に変更できない旨を記載しても、あとから遺言書を作成したら、そちらが有効となります。
そして既に作成済みの遺言書の内容と、新しく作成する遺言書の内容との間で、反故や矛盾が生じる場合には「後から作成した遺言書が有効」となります。
例えば財産Aを長男へ相続させると書いてある遺言書があっても、後で財産Aを次男へ相続させると遺言書に書けば、財産Aは次男へ相続します。
遺言書を破棄したら
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、【遺言を撤回】したものとされます。
(ちなみに遺言書を預かっていた人が遺言書を破棄した場合には、相続権を失います。)

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は、遺言を撤回したものとされ、完全にリセットとなります。
遺言書に書いてある財産を処分したら
遺言書に記載している財産でも、遺言者は自由に処分できます。
例えば遺言書に土地Bを○○に相続させると記載していても、その土地Bを遺言者の生存中に売却することも可能です。
では、既に遺産としてない土地Bについて書いてある遺言書はどうなるのか?
書き直す必要があるのか?
結論からいいますと、書き直したり・新しく遺言書を作成する必要はありません。
既にある遺言書は有効であり、そこに書いてある財産がない場合は、その部分は撤回されたとみなされます。
ちなみに財産を廃棄した場合でも同様です。

財産を廃棄した場合も、その部分の遺言は撤回されたものとみなされます。
かなり前に遺言書を作成した場合、実際に相続が発生した時には遺産の状況が遺言書と異なることがあります。
ただ、そのような遺言書でも有効となります。
遺言の撤回について動画で解説
遺言の撤回について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。