秘密証書遺言は「自筆証書」と「公正証書」の中間のようなもの

秘密証書遺言は、自分で作る自筆証書遺言と、公証人と一緒に作る公正証書遺言の「中間のようなもの」です。

折衷
折衷
秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の折衷案みたいなもの

今回は、そんな「秘密証書遺言の作成方法やメリット・デメリット」について、解説しています。

秘密証書遺言の作成方法

まず、遺言そのものは自筆証書遺言と同じで、自身で作成します。

自筆証書遺言と違うのは、自筆の必要はありません。

パソコンやワープロなどで作成しても問題ありません。

また、代筆での作成も可能です。

ただし、訂正方法は完全に自筆証書遺言の訂正方法と同じです。
(自筆証書遺言の訂正方法の詳しい内容は、自筆証書遺言の修正の仕方に記載しています。)

そして、署名は自筆する必要があります。

また、押印も必要です。

作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印を押して封印します。

ちなみに、自筆証書遺言は封筒に入れなくても問題ありませんが、秘密証書遺言の場合は、必ず封筒に入れる必要があります。

秘密証書遺言
秘密証書遺言
秘密証書遺言は必ず封筒に入れる必要があります。

遺言者はこの封筒を公証役場に持っていき、二人以上の証人の立会のもとで公証人に提出します。

そして、封筒の中身が自分の遺言書であることと、住所と氏名を申述します。

公証人がその封筒を提出した日付と遺言者の申述をその封筒に記載し、また、遺言者と証人二人以上が署名押印します。

これで秘密証書遺言の出来上がりです。
(注意点としては、公証人は遺言書の内容を見ません。そのため、【秘密証書遺言=有効な遺言】とは限りません。)

公証人が封に日付を記載することから、自筆証書遺言では遺言の要件であった、日付の記載をする必要はありません。

また、証人には遺言の内容を知られることなく、ただ、「遺言書が存在する」ということを証明できます。

このように、秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言を、足して2で割ったようなものです。

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自筆証書遺言の作成方法やメリット・デメリット公正証書遺言の作成方法やメリット・デメリット

ちなみに、何かしらの理由で秘密証書としての要件に欠け、秘密証書遺言として無効であっても、封の中の遺言が自筆証書遺言として有効であれば、その遺言は有効となります。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言の最大の特徴は、名前の通り、全ての人に遺言の内容を秘密にすることが出来ることです。

まとめますと、秘密証書遺言のメリットは、

  • 遺言書の存在の証明
  • 遺言書の内容を秘密にできる

といった点で、デメリットは、

  • 手間や費用がかかる
  • 遺言書の有効性の証明にはならない
  • 自筆証書遺言と同じで、家庭裁判所での検認が必要

といった点です。

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遺言書の検認

自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて、この秘密証書遺言は一般的にあまり使われていません。

そもそも公正証書遺言で作成しても、公証人や証人には「守秘義務」がありますので、同じように遺言内容を秘密に出来ます。

守秘義務
守秘義務
公証人や証人には守秘義務があります。

そうなると手間や費用はかかるが、遺言書の有効性の保証がなく、ただ遺言書が存在しているという証明にしか使えません。

また、自筆証書遺言でしっかりと保存し、遺言書が存在することを証明できれば、秘密証書遺言をする必要性もほとんどありません。

このようなことから、秘密証書遺言をなされる方は少ないです。

秘密証書遺言を動画で解説

秘密証書遺言について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

秘密証書遺言の作成方法やメリット・デメリット

動画内容

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じく自分で作ります。

でも、自筆でなくてパソコンやワープロで作成してもいい点や、代筆でもいい点が自筆証書遺言と違います。

書き間違えた時の訂正方法などは、自筆証書遺言と同じとなります。

ワープロやパソコンを使っても、署名は必ず自分で書かなければなりません。

印鑑も必要です。

そして、出来上がった遺言書を封筒に入れて、遺言書に押したものと同じ印鑑を押して封印します。

遺言を作る人は、この封筒を公証役場に持っていき、二人以上の証人に立ち会ってもらって、公証人に遺言書の入った封筒を渡します。

そして、遺言を作った人が封筒の中身が遺言書であることと、自分の住所と名前を公証人に口で伝えます。

公証人は、その封筒が提出された日付と「遺言が入っています。作った人の名前と住所はこれです」という内容を封筒に書きます。

最後に遺言を作った人と、証人二人以上が署名と印鑑を押します。

これで秘密証書遺言の出来上がりです。

公証人が封筒に日付を書くので、自筆証書遺言では書いていなかったら無効になる日付も、自分で作った遺言書に書く必要はありません。

証人がいるので、遺言の中身を知られていなくても「遺言書がある」ということは証明できます。

このように秘密証書遺言は、自分で作る自筆証書遺言と、公証人と一緒に作る公正証書遺言の中間のようなものとなります。

では、秘密証書遺言を作るメリットは何でしょうか?

1つ目は、秘密証書遺言が名前の通り、遺言の内容を誰にも教えず、秘密にすることができる点です。

受け取った公証人も、二人以上の証人も、遺言の中身はまったくわかりません。

2つ目は、とにかく遺言書があることは証明できる点です。

せっかく書いた遺言書も、急に亡くなった場合には、遺言書自体があるのかないのか、わかりませんが、秘密証書遺言の場合は、作られていることがわかります。

では逆にデメリットは何か、と言いますと、まず1つ目は、今まで見てきたように手間と費用がかかることです。

2つ目は、遺言の内容を誰にも見られず秘密にしておけるかわりに、その書いた内容が法的に正しいのかどうか、わからないという点です。

3つ目は、実際に遺言書を見る前に、家庭裁判所での検認という手続きが必要な点です。

このように秘密証書遺言には、デメリットがあります。

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