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秘密証書遺言の作成方法

まず、遺言書自体は自分で作成します。

自筆証書遺言との大きな違いは、全文を手書き(自筆)する必要がないという点です。

パソコンやワープロを使って作成しても問題ありませんし、誰かに代筆してもらっても構いません。

ただし、書き間違えた際の訂正方法は、自筆証書遺言の厳格なルールと同じになります。

自筆証書遺言の訂正方法の詳しい内容は、自筆証書遺言の修正の仕方をご覧ください。

また、遺言書には必ず自分で署名(自筆)し、押印する必要があります。

作成した遺言書は封筒に入れ、遺言書に押したものと「まったく同じ印鑑」で封印します。

自筆証書遺言は封筒に入れなくても有効ですが、秘密証書遺言の場合は、必ず封筒に入れて封印することが絶対条件です。

次に、遺言者はこの封筒を公証役場へ持っていきます。

このとき、二人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に封筒を提出します。

(※財産を受け取る予定の家族などは証人になれませんのでご注意ください)

提出の際、封筒の中身が自分の遺言書であることと、自分の住所・氏名を公証人に口頭で伝えます。

※ここが重要です! もしパソコンで作成したり代筆してもらったりした場合は、「誰が書いたか(代筆者の住所と氏名)」も必ず公証人に伝える必要があります。これを忘れると秘密証書遺言として無効になってしまいます。

その後、公証人が提出された日付と遺言者の申述内容(誰の遺言か等)を封筒に記載します。

最後に、公証人、遺言者、そして証人二人以上がそれぞれ署名・押印をして、秘密証書遺言の完成です。

注意点として、公証人は「その日に遺言書が存在したこと」を証明してくれるだけで、中身は一切確認しません。

そのため、「秘密証書遺言だから法的に完璧(有効)」とは限らないことに気をつけてください。

なお、公証人が封筒に日付を記載するため、遺言書自体への日付の記載は必須ではありません。

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ちなみに、何かしらの理由で秘密証書遺言として無効になってしまった場合でも、中身が「自筆証書遺言のルール」を完璧に満たしていれば、その遺言は有効として扱われます。

万が一の事態に備えて自筆証書遺言として救済される道を残すのであれば、パソコンを使わず本文もすべて手書きした上で、念のため遺言書の中にも自筆で日付を書いておくことをおすすめします。

(※パソコン等で作成していた場合、自筆証書遺言の「全文自筆」という要件を満たさないため、遺言そのものが完全に無効となってしまいます)

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言の最大のメリットは、名前の通り遺言の内容を誰にも秘密にできることです。

まとめると、以下のようになります。

  • 遺言書の存在を確実に証明できる(偽造や隠ぺいを防ぎやすい)
  • 遺言書の内容を、公証人や証人を含め誰にも知られずに済む

一方で、デメリットは以下の通りです。

  • 公証役場での手続きが必要で、手間や費用(公証人手数料など)がかかる
  • 公証人が内容を確認しないため、書き方のミスで遺言書が無効になるリスクがある
  • 自筆証書遺言と同じく、亡くなった後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる

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実は、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていません。

なぜなら、公証人に中身を伝えて作る「公正証書遺言」であっても、公証人や証人には法律上の「守秘義務」があるため、内容が外に漏れる心配はないからです。

守秘義務
守秘義務
公証人や証人には守秘義務があります。

つまり、手間や費用をかけて秘密証書遺言を作っても、「内容は秘密にできるが、有効性は保証されず、亡くなった後の検認も必要」という、少し中途半端な状態になってしまうのです。

さらに、2020年から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で書いた自筆証書遺言でも「生前は内容を秘密にできる」「法務局が保管するため紛失や改ざんを完全に防げる」「面倒な家庭裁判所での検認も不要になる」といった大きな恩恵が受けられます。

これによって秘密証書遺言のデメリットの多くがカバーされてしまうため、現在あえて秘密証書遺言を選ぶメリットや必要性は、非常に薄くなっているのが実情です。

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