
自分で書き、自分で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。この自筆証書遺言はいつでも気軽に書けるといったメリットがあります。一方で、遺言書が発見されないことや、書き換えられる可能性があるといったデメリットもあります。また、書き方や訂正の仕方を間違えると無効になってしまいます。簡単に言えば、自筆証書遺言は手軽に作れる反面、トラブルが多いということです。
遺言書は自分で書くことができ、自分で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。
ただし、この自筆証書遺言を法的に有効な遺言書にするには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
これらの要件に1つでも不備がある場合、遺言として無効になります。
全て自筆ということは、ワープロによる遺言は無効になるということです。
*注1:財産目録についてはパソコンでの作成が可能です。

そして、自筆証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要です。
この署名押印する場所について、特に決まりはありません。
また、使用する印鑑も実印である必要はありません。
法律上は認印や拇印でも有効とされています。
しかし、遺言の実行時(銀行での預金解約や法務局での不動産登記など)に、本人確認の観点から金融機関等から難色を示されるなどのトラブルが起こることがあります。
そのため、その後の名義変更手続きなどをスムーズに進めるためには、実印を使用しておくことを強くお勧めします。
日付に関しては、令和6年1月吉日といった日付の書き方では無効となります。
日付は、実際に遺言書を作成した日を記載します。
令和●●年●●月●●日、西暦●●年●●月●●日など、明確に分かるように記載する必要があります。
なぜ日付を記載する必要があるのかといいますと、遺言は何通でも作成することができるからです。
例えば2通の遺言書が発見され、内容が重複・矛盾している場合、矛盾している部分については日付が後の遺言書が有効になります。
つまり、古い遺言書が全て無効になるわけではなく、新しい遺言書と矛盾しない部分はそのまま有効に残ります。
その他には、共同で作成した遺言書や連名の遺言書も無効です。
また、文字が書けない遺言者の補助(手を添えるなどして字を書く補助をするなど)をして、文字を書かせた場合にも無効になる可能性があります。
代筆・録音・ビデオ録画による遺言も無効です。
自筆証書遺言は以下のようなメリットがあります。
自筆証書遺言は紙とペンさえあれば、いつでも一人で作成できます。

自筆証書遺言は、以下のようなデメリットがあります。
自筆証書遺言はトラブルが多いという現実があります。
しかし、令和2年(2020年)7月より自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用して法務局に遺言書を預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
さらに、通常は必要となる家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
申請手数料として1件につき3,900円(収入印紙)がかかりますが、利用する価値は十分にあります。
ただし、法務局に預ける場合は、用紙サイズ(A4サイズ)や余白(上5ミリ以上、下10ミリ以上、左20ミリ以上、右5ミリ以上)などに厳格なルールがあるため注意が必要です。
ルールに違反していると受け付けてもらえず、窓口で書き直しになるケースもあります。
法務局の保管制度を利用しない場合は、やはり公正証書遺言の形で作成するのが望ましいと言えます。

自筆証書遺言書の書き方や書く順番は遺言者の自由です。

例えば、財産の順番に○○に相続させる、といった記載の仕方や、相続人の順番に△△の財産を相続させるといった記載の仕方もあります。
ただし、どのような書き方でも、財産が正確に特定できるように書く必要があります。
例えば、AさんとBさんに預金を相続させる、と記載されている場合、AさんとBさんはどのように預金を分割して相続していいのか分かりません。
仮に普通預金や定期預金などがある場合には、割合が不明であれば、どの預金をAさんとBさんに相続させていいのかも分かりません。
また、複数の土地があり、土地を1/2ずつ相続させると書いてある場合にも、全ての土地を1/2ずつの共有で相続するのか、違う土地をそれぞれ別で相続するのかが分かりません。
そのため、財産は具体的に記載する必要があります。
特に不動産の場合は、普段手紙を出すときに使う住所ではなく、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の納税通知書を見ながら、所在や地番を正確に書き写しましょう。
預金についても、銀行名と支店名だけでなく、口座番号まで記載しておくのが確実です。
例えば、以下のような形で記載しましょう。
遺言を書いていて間違えてしまうことはよくあることです。
あまりにも間違いが多い場合には、作り直しましょう。
ただ、それほどでもない場合には一から作成し直す必要はなく、加除訂正する方法で対応することが可能です。
ただし、加除訂正する方法には決まりがあり、この決まりに沿っていない場合は、その修正自体が無効(修正する前の状態)になります。
加除訂正の方法を間違えたからといって、遺言書そのものがただちに無効になるわけではありません。
しかし、重要な部分の修正が無効になると、結果的に遺言内容が不明確になりトラブルの元になるため注意が必要です。
加除訂正する方法は、以下のようになります。

平成31年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録を、パソコンで作成することが可能になりました。
これは自筆証書遺言を作成するには、添付する財産目録も全て自書しなければならず、財産が多い場合には大変な作業となっていたためです。
これにより通帳のコピー、登記事項証明書、パソコンで作成した目録等、自書によらない書面を添付することでも作成可能になりました。
ただし、以下の点には注意してください。
この時の押印は、実務上のトラブルを避けるためにも、遺言書本文に押したものと同じ印鑑を使うことを強くお勧めします。
自筆証書遺言書の作成方法やメリット・デメリットについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
遺言書は自分で書くことができます。
これを自筆証書遺言といいます。
この自筆証書遺言が、遺言として法的に認められるには、全部自分で書いてある、署名がある、押印がある、日付が書かれている、この4つが必要となります。
1つでも足りないと、無効になるので注意しましょう。
ただし、財産目録などはワープロ書きでも大丈夫です。
注意点としては、日付は、必ず実際に遺言書を作った日を書きます。
なぜか?と思うかもしれません。
実は遺言書は、何通でも作ることができます。
そして、何通か遺言書が見つかった場合には、新しい方が有効になります。(※矛盾する部分について新しいものが有効になります。)
このように、どの遺言書が有効なのかは、日付が決め手になります。
そのため、遺言書には必ず作成した日付を書きましょう。
ちなみに、もう文字を書くことが難しいほど弱ってしまった時に、誰かに手を添えてもらって文字を書いた時には、無効になってしまう可能性があります。
もちろん代筆や録音、ビデオ録画による遺言も無効です。
さて、自筆証書遺言には、書き方や書く順番が決まっていません。
書く人が自由に決められます。
財産の順番に、○○ビルは長男に相続させる、XXの土地は次男に相続させる、と書いても大丈夫です。
また、長男には○○を相続させる、次男にはXXを相続させる、と人の順番に書いても大丈夫です。
どちらの書き方でも、誰が何を相続するのかが、分かるように書く必要があります。
例えば、長男 太郎と次男 二郎に、預金を相続させる、とだけ書いた場合、長男と次男は、どの預金を、どんなふうに分けて、相続するのかが分かりません。
また、いくつか土地を持っている場合に、長男 太郎と次男 二郎に土地を半分ずつ相続させる、とだけ書いた場合も、全部の土地を半分ずつなのか、共有という形で相続するのか、それとも違う土地を、それぞれ別に相続するのか等、どちらか分かりません。
こういうことがないように、財産は具体的に書く必要がございます。
例えば、東京都新宿区○○1丁目10番○○号の宅地100㎡は、長男 太郎に相続させる、××銀行神楽坂支店にある定期預金は、長女 花子に相続させる、といった形で記載しましょう。
さて、自筆証書遺言を書いていたら、字を間違えてしまった。
あり得ると思います。
あまりにも間違いが多く、内容も大きく変わる時には、遺言書を作り直しましょう。
また、そんなに大きな間違いでなければ、加除訂正をすることができます。
加除訂正には決まりがあります。
その決まりに従っていれば大丈夫です。
決まりに従っていない、間違えた加除訂正をした場合には、その加除訂正は、なかったことになってしまいます。
気をつけて加除訂正しましょう。
では、加除訂正はどのようにすればいいのでしょうか。
まず、加除訂正をしたいところを、二重線で消します。
横書きなら、その上に、縦書きなら、右横に修正する内容を自分で書きます。
そこに遺言書に使った印鑑と、同じ印鑑を押します。
余白に訂正したことが、わかるように書きます。
例えば「〇行中、〇字削除、〇字挿入」などです。
そこに署名をします。
さて、最後に自筆証書遺言のメリットとデメリットを考えてみましょう。
まずメリットです。
一人でも作れる、いつでも作れる、費用の負担がほとんどない、遺言の内容を秘密にしておける。
つまり、自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば、いつでも一人で作ることができる、というメリットがあります。
一方、自筆証書遺言のデメリットとして、遺言が無効になりやすい、家庭裁判所の検認が必要、遺言書が見つからない時がある、遺言書の内容が誰かに変えられてしまう可能性がある、ということ等があります。
ただし、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできます。
さらに、その場合には検認手続きは不要となり、また、書き換えられてしまうこともありません。
せっかく一生懸命作った遺言書が、無効になったら意味がありません。
今回は、自筆証書遺言をご紹介しましたが、やはり公正証書遺言での、遺言書作成をお勧めします。