デジタル遺産は相続人を悩ませる
現在、パソコンやタブレット、スマートホンなどの電子機器が溢れかえっています。
この電子機器そのものは、家庭用財産として相続税の課税対象となってきます。
では、スマホなどに入っている写真などの電子データは?
スマホなどの機械そのものより、写真などの電子データのほうがよほど重要な財産という方も少ないと思います。
また、写真のみならず、ブログや株取引等の資産運用までスマホでやられている方もいます。
あらゆるデータが電子化されており、この電子データが蓄積された状態で亡くなられる方も少なくありません。
そして、このような電子データはデジタル遺産と呼ばれます。
この写真やメールといった電子データなどのデジタル遺産は、財産的な価値の有無は別としても、相続財産として認められるであろうと言われています。
現時点においては、相続に関するデジタル遺産を対象とした法律はありません。
ただし、デジタル遺産は通常の相続財産と違い、相続人が現物の形ですぐに確認出来ません。
そして、相続と言えば、遺産分割や相続税対策などに目が行きがちですが、このデジタル遺産の整理をどうするかで、悩まれる相続人も少なくありません。
故人の写真やブログを削除していいのか?
誰が保管や管理をするのか?
デジタル遺産は相続人を悩ませます。
なので、生前に遺言書やエンディングノートで、デジタル遺産の処分方法や、託したい人について記載しておきましょう。
また、以下のような情報を整理した、デジタル遺産目録も作成しましょう。
- 動画
- ブログ
- 思い出の写真
- SNS関連の情報
- 証券会社へのID
- 保有メールアドレス
- ネットバンキング情報
ちなみに遺言書をワードや動画などのデジタルデータで作成しても、その遺言書に法的効力は発生しませんので、注意が必要です。
デジタル遺産の処分は死後事務委任契約を結ぶ方法もある
遺言書やエンディングノートでデジタル遺産の管理や処分を指定する方法以外に、死後事務委任契約で第二者に依頼するという方法もあります。

死後事務委任契約でデジタル遺産の管理や処分を第二者に依頼するという方法もあります。
死後事務委任契約とは、自己の死後の事務(葬儀や埋葬等の事務)を第二者に対して、委任する契約をいいます。
この死後事務委任契約で、第二者にデジタル遺産の管理や処分をお願いしておく、ということです。
ただし、これはあくまでも「事務手続きの委任」となりますので、遺産を〇〇に相続させる、といったことは委任できません。
〇〇を相続させる等は遺言書に記載する必要があります。
デジタル遺産をどう整理すればいいか?を動画で解説
デジタル遺産を遺言書に記載するメリットや注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
みなさん、携帯やスマホで写真を撮ったりしますか?
その写真はほとんどプリントしないままではないでしょうか?
今の私たちの身の回りには、携帯電話やスマホ、パソコンなどの電子機器が溢れています。
電子機器そのものは、家庭用財産として相続税の課税対象です。
では、携帯やスマホに入っている写真などの電子データはどうなるのでしょう?
今回は、増え続ける電子データの遺産、デジタル遺産についてお伝えをしていきます。
さきほどのお話にも出ましたとおり、携帯やスマホそのものよりも、中に入っている写真は思い出のスナップであることが多いです。
そうなると、スマホ本体よりも、電子データの方が重要な財産、という方も多くいるかと思います。
また写真だけでなく、若い人を中心にブログを書いたり、メールを送ったり、さらには株式の取引などの資産運用までスマホでしている人もいます。
そういう(デジタルの)時代に私たちは生きています。

私たちはデジタルの時代に生きてる
そして、突然亡くなった場合には、たくさんの電子データが蓄積されたままになります。
このような電子データはデジタル遺産と呼ばれます。
将来的には、このような写真やメールといった、デジタル遺産は、財産的な価値はなくても、相続財産として認められるようになるだろう、と言われています。
ただ、現在はデジタル遺産を対象にした相続に関する法律はありません。
そしてたくさんのデジタル遺産をどう整理すればいいか?、と悩んでいる相続人もかなりいます。
相続人を悩ませないためにも、できれば生前に遺言書やエンディングノートで、デジタル遺産の処分方法や、渡したい人について書いておくといいでしょう。
また、情報を整理したデジタル遺産目録も作成したほうがいいでしょう。
動画、ブログ、思い出の写真、SNS関連の情報、証券会社のID、メールアドレス、ネットバンキングの情報、各種パスワード、などです。
ただし、遺言書そのものはパソコンや動画などのデジタルデータで作成しても、法的効力がありませんので、注意しましょう。
遺言書やエンディングノートで、デジタル遺産の管理や処分を指定する方法以外にも、死後事務委任契約というものを使って、知り合いや仲の良い友達に依頼するという方法もあります。
死後事務委任契約とは、自分が死んだあとの事務、たとえば葬儀や埋葬などの事務を、知り合いや仲の良い友人に対して委任する契約のことです。
この死後事務委任契約で、デジタル遺産の管理や処分もお願いしておきましょう。
死後事務委任契約は、友人や知人にも頼めますが、同年代だからお互いに明日のことはわからないし、という場合には、各種専門家に頼むこともできます。
報酬は発生しますが、仕事としてきっちりやって欲しい場合には、友達や知り合いを頼るよりも、専門家にお願いする方がいいでしょう。