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デジタル遺産は相続人を悩ませる

現在、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子機器は私たちの生活に欠かせないものとなっています。

これらの電子機器そのものは、家庭用財産として相続税の課税対象になります。

では、スマホなどに保存されている写真などの電子データや、インターネット上のアカウントはどうなるのでしょうか?

実は、スマホなどの機器本体よりも、中に入っている思い出の写真やデータ、あるいはネット証券やネット銀行のアカウントの方が、はるかに重要な財産だという方は多いはずです。

また、写真だけでなく、ブログを運営していたり、株取引などの資産運用をスマホだけで行っている方も増えています。

このように、あらゆるデータが電子化された状態で亡くなられるケースは少なくなく、これらのデータやアカウントは「デジタル遺産」と呼ばれています。

写真やメールといったデジタル遺産は、金銭的な価値の有無にかかわらず、広い意味で相続財産として扱われる方向になりつつあります。

現時点においては、デジタル遺産に特化した相続の法律はありません。

しかし、デジタル遺産は通常の財産と違い、パスワードが分からないと相続人がその存在にすら気づけないという大きな問題があります。

相続といえば、遺産分割や相続税対策などに目が行きがちですが、実際には「故人の写真やブログをそのまま残していいのか?」「サブスクリプションの解約はどうするのか?」「誰がデータを管理するのか?」といったデジタル遺産の整理で悩まれる相続人が非常に多いのです。

残された家族を悩ませないためにも、生前に遺言書やエンディングノートを活用して、デジタル遺産の処分方法や託したい人を明確にしておきましょう。

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エンディングノートには「遺言書にはないメリット」がある

また、ご自身のデジタル遺産を把握しやすくするために、以下のような情報を整理した「デジタル遺産目録」を作成することをお勧めします。

  • 動画・思い出の写真の保管場所
  • ブログやSNS関連の情報
  • 証券会社へのID
  • 保有メールアドレス
  • ネットバンキング情報

目録を作成する際、実務上気をつけたい重要なポイントが2つあります。

1つ目は、「利用規約」と「解約」の壁です。実は、GoogleやApple、X(旧Twitter)など多くのデジタルサービスは、利用規約で「アカウントの第三者への譲渡(相続)」を禁止しています。つまり、遺言書に書けばアカウントをそのまま家族に引き継げるわけではなく、「死後に退会や解約手続きをしてもらうため」に情報を残しておく、という意味合いが強くなります。

2つ目は、パスワードの記載場所(セキュリティ)です。遺言書は手続きの過程で家庭裁判所での検認を受けたり、公証人や他の相続人の目に触れたりします。そこに銀行の暗証番号やスマホのパスワードを直接書いてしまうのはセキュリティ上大変危険です。遺言書には「どのパソコンにデータがあるか」などを記載するにとどめ、具体的なIDやパスワードはエンディングノートに分けて安全に保管するようにしましょう。

ちなみに、遺言書そのものをワードや動画などのデジタルデータで作成しても、法的効力は発生しませんので注意が必要です(すべて手書き等のルールがあります)。
ただし、法改正により「財産目録(リスト)」の部分については、パソコン(エクセルやワードなど)で作成して印刷したものでも認められるようになりました。デジタル遺産のリストを手書きするのは大変ですので、パソコンで整理・作成して、各ページに署名押印をして添付すると良いでしょう。

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自筆証書遺言の書き方や作り方

デジタル遺産の処分には死後事務委任契約を結ぶ方法もある

遺言書やエンディングノートで家族にデジタル遺産の管理や処分を託す方法以外に、死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)を利用して、第三者に手続きを依頼するという方法もあります。

委任契約
委任契約
死後事務委任契約でデジタル遺産の管理や処分を第三者に依頼するという方法もあります。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続き(お葬式や埋葬の手続き、未払い費用の清算など)を、信頼できる第三者(友人や専門家など)に委任する契約のことです。

この契約の中に、「パソコン内のデータの消去」や「SNSアカウントの削除・退会手続き」といったデジタル遺産の処分・整理を盛り込んでお願いしておくことができます。

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死後事務委任契約は遺言の欠点をカバーする

ただし、これはあくまで「事務手続き(作業)のお願い」をするための契約です。「ネット証券の株を〇〇さんに相続させる」といった、財産を誰に引き継ぐかという指定は委任できません。

財産の引き継ぎ先(〇〇を相続させる等)については、必ず遺言書に記載する必要があります。

デジタル遺産をどう整理すればいいか?を動画で解説

デジタル遺産を遺言書に記載するメリットや注意点について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

思い出の写真などのデジタル遺産も遺言書に記載する

動画内容

みなさん、携帯やスマホで写真を撮ったりしますか?

その写真はほとんどプリントしないままではないでしょうか?

今の私たちの身の回りには、携帯電話やスマホ、パソコンなどの電子機器が溢れています。

電子機器そのものは、家庭用財産として相続税の課税対象です。

では、携帯やスマホに入っている写真などの電子データはどうなるのでしょう?

今回は増え続ける電子データの遺産、デジタル遺産についてお伝えをしていきます。

さきほどのお話にも出ましたとおり、携帯やスマホそのものよりも、中に入っている写真は思い出のスナップであることが多いです。

そうなるとスマホ本体よりも、電子データの方が重要な財産という方も多くいるかと思います。

また写真だけでなく、若い人を中心にブログを書いたり、メールを送ったり、さらには株式の取引などの資産運用までスマホでしている人もいます。

そういう(デジタルの)時代に私たちは生きています。

デジタルの時代
デジタルの時代
私たちはデジタルの時代に生きている

そして突然亡くなった場合には、たくさんの電子データが蓄積されたままになります。

このような電子データはデジタル遺産と呼ばれます。

将来的には、このような写真やメールといったデジタル遺産は、財産的な価値はなくても相続財産として認められるようになるだろう、と言われています。

ただ、現在はデジタル遺産を対象にした相続に関する法律はありません。

そしてたくさんのデジタル遺産をどう整理すればいいか?と悩んでいる相続人もかなりいます。

相続人を悩ませないためにも、できれば生前に遺言書やエンディングノートで、デジタル遺産の処分方法や渡したい人について書いておくといいでしょう。

また、情報を整理したデジタル遺産目録も作成したほうがいいでしょう。

動画、ブログ、思い出の写真、SNS関連の情報、証券会社のID、メールアドレス、ネットバンキングの情報、各種パスワードなどです。

ただし、遺言書そのものはパソコンや動画などのデジタルデータで作成しても、法的効力がありませんので注意しましょう。

遺言書やエンディングノートでデジタル遺産の管理や処分を指定する方法以外にも、死後事務委任契約というものを使って、知り合いや仲の良い友達に依頼するという方法もあります。

死後事務委任契約とは、自分が死んだあとの事務、たとえば葬儀や埋葬などの事務を知り合いや仲の良い友人に対して委任する契約のことです。

この死後事務委任契約でデジタル遺産の管理や処分もお願いしておきましょう。

死後事務委任契約は友人や知人にも頼めますが、同年代だからお互いに明日のことはわからないし、という場合には各種専門家に頼むこともできます。

報酬は発生しますが仕事としてきっちりやって欲しい場合には、友達や知り合いを頼るよりも専門家にお願いする方がいいでしょう。

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