相続税がかからない財産(お墓・仏壇)でキャッシュを減らす
自分のお墓や仏壇を生前に購入し、現金を減らしておくことは、相続税対策のセオリーです。本来であれば、相続税は換金できる全ての財産が課税対象となります。
なので、換金可能なものに換えても効果はありません(例えば、車や宝石の購入など)。
しかし、税法上相続税の課税対象にならない財産もあります。
仏像・神像などの礼拝物、仏具などの宗教具は、原則相続税が課税されません。
そして、その代表的なものがお墓と仏壇です。
お墓と仏壇は金額も多額になりやすいため、生前にお墓や仏壇を購入することは相続税の節税対策として効果が大きいです。
また、お葬式の費用とは違って、お墓や仏壇の購入は「相続税の控除」を受けられません。
どういうことかと言いますと、もしお墓や仏壇の購入を、死後の子供たちがした場合、お葬式費用は相続税の控除が受けられますが、お墓や仏壇の購入は相続税の控除が受けられないのです。
例えばAさんが現金で1,000万円あり、生前にお墓や仏壇の購入をしなかった場合、Aさんが亡くなった時、1,000万円の相続財産として相続税が計算されます。
その後に、子供たちがお墓や仏壇を500万円で購入しても、相続税は安くなりません。
これを、Aさんが生前にお墓や仏壇を500万購入した場合、500万円の相続財産として相続税が計算されます。
相続税対策としてのお墓・仏壇購入での注意点
そうか。お墓や仏壇は相続税がかからないのか!よっしゃー。1億の純金の仏壇で相続税節税だー!
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、ちょっとお待ちください。
純金製など換金性の高いものだったりすると、投資目的とみなされ「課税される場合」があります。
節税目的のために、純金の仏壇などのやりすぎには注意しましょう。
また、墓石や仏壇などは、被相続人が生前に購入し、【支払い済み】である必要があります。
霊園と契約して代金が未払いの場合は、相続財産から控除することは出来ません。
さらに、この未払いは非課税財産購入のための借金(未払金)なので、債務控除が認められません。
生前に高額のローンなどで、墓石・仏壇を購入し、ローンの支払途中で亡くなってしまった。
そのローンは「債務控除にはならならい」ということです。
相続税対策としてお墓・仏壇購入の注意点をまとめますと、
- 純金製などの高額な仏壇の購入は課税される場合がある
- 墓石や仏壇の購入費は生前に支払済みであることが必要
(ローンなどが残った場合、債務控除できない)
墓石や仏壇で相続税対策をしたいけど、どうしたらいいか分からない。
東京新宿神楽坂の48年の歴史がある、都心綜合会計事務所までお気軽にご相談下さい。
相続相談、お待ちしております。
お墓や仏壇の生前購入のメリットを動画で解説
お墓や仏壇の生前購入のメリットについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、お墓や仏壇を生前に購入することで、できる相続税対策について説明を致します。
相続税は、亡くなられた方が保有していた財産に対してかかる税金ですが、全ての財産に発生するわけではありません。
中には相続税のかからない、非課税の財産というものがあります。
お墓や仏壇といった礼拝に関する用具は、この非課税の財産にあたります。
では、これでどうやって節税するかというと、生前の財産で購入することがポイントです。
たとえば現金1,000万円をお持ちの方が、500万円のお墓を購入した場合を考えてみましょう。
このお墓を購入したことで、現金1,000万円は、500万円のお墓と500万円の現金に変わります。
このうち相続税の対象となるのは、500万円の現金だけです。
500万円のお墓にはかかりません。
もし相続しても必要のない物だったら、税金を支払ってでも、現金で相続した方が良い場合もあります。
しかしながら、お墓や仏壇は、おそらく多くの人が購入するのではないでしょうか。
もし1,000万円を相続した後に、お墓や仏壇を購入しても、相続税は、相続した現金1,000万円に対してかかります。
購入するタイミングが異なるだけで、このような節税方法があるのです。
ただし、お墓や仏壇で相続税対策をする際には、注意点がございます。
まず、お墓や仏壇であればどのようなものでも、非課税になるわけではないことです。
なぜお墓や仏壇が非課税になるのかというと、それは「日常礼拝」のためのものだからです。
もし、相続税を減らすために、1億円の純金の仏壇を購入した場合、それは礼拝目的ではなく、投資目的とみなされ、相続税が課税される可能性があります。
また、お墓や仏壇の代金が生前に支払い済みであることも重要です。
通常、亡くなった人から相続したローンなどの債務は、債務控除といって、相続財産の価額から差し引くことができますが、お墓や仏壇の代金に未払いの金額が残っていたとしても、これは相続財産から差し引くことができません。
なぜなら、お墓と仏壇は、そもそも非課税の財産ですから、相続税の計算に含まれないのです。
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