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身寄りがない場合は、市区町村長が申立てをしてくれる

通常、成年後見制度を利用するための申立ては、親族などの関係者が行います。

では、身寄りがない認知症の高齢者や、知的障がい・精神障がいがある方はどうなるのでしょうか。

そのような場合、市区町村長が「この人には後見人が必要だ」と判断してくれます。

そして、本人に代わって市区町村長が成年後見制度の申立てを行います。

気になる申立ての費用(弁護士費用などを除く)は、いったん市区町村が立て替えてくれます。

もし本人に支払う財産が全くない場合は、そのまま市区町村の負担となるため安心です。

費用の負担が困難なときに使える支援制度

申立ての費用が用意できない。

あるいは、後見人へ継続して支払う報酬が払えない。

このようなお金の不安がある場合は、「成年後見制度利用支援事業」や「法テラス」の利用を検討しましょう。

「成年後見制度利用支援事業」は、市区町村が行っている助成制度です。

この制度を利用できれば、申立て費用のほか、後見人への報酬の一部も助成してもらえます。

知的障がいや精神障がいのある方向けには、すべての市区町村で実施することが義務付けられています。

一方で、高齢者(介護保険の対象者)向けの支援事業についても各市区町村で行われていますが、自治体によって助成を受けられる条件(財産の額や収入など)が異なります。

まずは、お住まいの市区町村の窓口へ問い合わせてみてください。

もうひとつの「法テラス」は、国が設立した法的トラブル解決のための案内所です。

法テラスでは、申立て費用や弁護士費用などを立て替えてくれる制度があります。

立て替えてもらった費用は分割払いで返済しますが、生活保護を受けているなど事情によっては返済が免除されることもあります。

ただし、法テラスはあくまで「申立てにかかる費用」の立て替えであり、後見人への報酬は支援の対象外となる点に注意が必要です。

それぞれの支援制度で対象となる費用が異なるため、状況に合わせて活用しましょう。

【2026年最新】法改正案で費用負担のデメリットが軽減へ

成年後見制度はお金がかかる、というイメージを持つ方は少なくありません。

これまで、一度後見人がつくと、本人が亡くなるまで継続して報酬の負担が発生する「終身制」が大きなデメリットでした。

しかし、2026年4月に閣議決定された法改正案では、この重い負担が見直される予定です。

今後は、遺産分割や不動産の売却など、特定の手続きが終われば、家庭裁判所の判断により途中で制度の利用をやめられるようになる見込みです。

必要な期間だけ利用できるようになるため、一生涯の報酬を心配する必要がなくなります。

お金がないと諦めていた方でも、これからはより安心して成年後見制度を利用できる環境が整っていきます。

※なお、新しい制度が実際にスタート(施行)するのは、法案成立から数年後(2028年度頃)となる見込みです。

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