
被後見人のまとまった財産が預貯金中心である場合、専門家ではなくご家族が成年後見人になりやすくなる制度があります。それが「後見制度支援信託」や「後見制度支援預金」という仕組みです。この記事では、これらの制度の仕組みや、対象となる財産について初心者向けにわかりやすく解説します。また、制度の利用に向いているご家庭の特徴や、手続きの大まかな流れについてもまとめました。
通常、多額の財産を持つ方に成年後見人をつける場合、財産保護のために専門家が選ばれやすくなります。
しかし、専門家が後見人になると毎月の報酬が発生し、ご家族の大きな負担になっていました。
そこで、専門知識のない親族でも安全に財産管理ができるよう「後見制度支援信託」と「後見制度支援預金」が作られました。
普段使わないまとまったお金を専用口座に預けることで、生活費との混同や親族間のトラブルを防ぎます。
財産が確実に守られる仕組みのため、家庭裁判所も親族を後見人に選びやすくなるというメリットがあります。
なお、これらの制度は原則として「成年後見」や「未成年後見」を利用する方が対象です。
任意後見では利用できず、保佐や補助に対応している金融機関はまだ限定的です。
この制度では、日常生活に必要な現預金のみを親族後見人が手元で管理します。
それを超えるまとまった財産は、信託銀行などの専用口座に預け入れて保管します。
信託銀行を利用する仕組みを「後見制度支援信託」と呼びます。
一方、地方銀行や信用金庫など、身近な金融機関で利用できるのが「後見制度支援預金」です。
ゆうちょ銀行では「後見制度支援貯金」、JAバンクなどでは「成年後見支援貯金」と呼ばれています。
日々の生活費が不足しないよう、預けた財産から親族の管理口座へ定期的に自動送金する設定も可能です。
施設入居などでまとまったお金が必要になった場合は、必要な分だけ引き出すことができます。
ただし、親族後見人の一存で勝手に引き出したり、口座を解約したりすることはできません。
事前に家庭裁判所へ理由を説明し、引き出し許可の「指示書」を発行してもらう必要があります。
万が一金融機関が破綻しても、預けた財産は全額保護される仕組みになっています。
もし親族後見人が不適切と判断された場合は、家庭裁判所が専門家を後見監督人につけたり、解任したりすることがあります。
被後見人がお亡くなりになった場合、預けていた財産はそのまま相続財産として扱われます。
これらの制度に預け入れることができるのは、原則として金銭のみです。
つまり、現金や預貯金だけが対象となります。
株式や投資信託などの金融商品は、そのままの形では預けることができません。
原則として、一度売却して現金化してから預け入れるよう家庭裁判所から指導されます。
また、ご自宅やアパートなどの不動産も対象外です。
不動産は親族後見人が引き続き管理を行いますが、売却する際には別途家庭裁判所の許可が必要になります。

非常に便利な制度ですが、ご家庭の状況によっては利用を控えた方がよいケースもあります。
以下のような場合は注意が必要です。
逆に言えば、次のような条件に当てはまるケースは、制度の利用に非常に向いています。
このようなご家庭であれば、前向きに利用を検討してみる価値が十分にあります。
気になる費用面についてですが、信託銀行の「後見制度支援信託」は、契約時の手数料や運用管理費用が発生することがあります。
一方で、「後見制度支援預金」は口座管理手数料などがかからないのが一般的です。
ただし、最近は金融機関によって口座開設時などに所定の手数料が必要になるケースも増えているため、事前に確認しておくと安心です。
制度を利用する場合、まずは家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を一時的な後見人に選びます。
選任された専門職後見人が今後の収支をシミュレーションし、金融機関と契約手続きを進めます。
無事に契約が完了して運用が軌道に乗ると、専門職後見人は辞任し、親族へ管理が引き継がれます。
この立ち上げから契約完了までの数か月間は、専門職後見人に一時的な報酬を支払う必要があります。
一時的な報酬の金額は、状況に応じて家庭裁判所が決定します。
親族への移行パターンには、大きく分けて次の2つの方法があります。
最近では「後見制度支援預金」を利用する場合、家庭裁判所の判断により専門家を挟まずに親族が直接手続きを行えるケースも増えてきました。
詳しい手続きの方法や必要書類については、管轄の家庭裁判所へご確認ください。
成年後見制度については、2026年4月に法改正案が閣議決定され、終身原則の撤廃などが見直されています。
現在の「後見・保佐・補助」という3つの区分が廃止され、将来的(2028年度ごろの施行見込み)には新しく「補助」に一本化される予定です。
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