被後見人の主な財産が預貯金なら後見制度支援信託を検討しよう
後見制度支援信託の概要や、後見制度支援信託の利用を控えた方がいい場合(逆に言えば、利用した方がいい場合)や、手続きの大まかな流れについて解説しています。
後見制度支援信託とは
平成24年2月から、家庭裁判所は親族を後見人に選任する際、被後見人の財産を信託するよう「指示」を出せるようになりました。
そして、後見人が親族であり、被後見人の財産を信託銀行等へ信託することを「後見制度支援信託」といいます。
![後見制度支援信託](img/kouken-seido-sintaku.jpg)
後見人が親族であり、被後見人の財産を信託する
通常、多額の財産がある被後見人の後見人は、弁護士や税理士などの専門家が選任されます。
しかし、現実的には、後見人となってくれる専門家(弁護士や税理士など)の不足や、専門家への報酬の負担などから、限界がありました。
そこで、弁護士や税理士などの専門的な知識や経験が、必ずしも必要とはいえないケースにおいては、親族を後見人に選任し、かつ、被後見人の財産を守るために、信託銀行等へ財産を信託する、という後見制度支援信託が生み出されました。
ちなみに、この後見制度支援信託の対象は成年後見人のみであり、任意後見人や保佐人や補助人にはありません。
制度の概要
家庭裁判所の指示書に基づき、被後見人の親族である後見人が、信託銀行等との間で信託契約を締結します。
被後見人の全ての財産を信託するわけではなく、被後見人の日常生活に必要十分な金銭は、後見人の管理下に置き、それを超える現預金等を信託銀行等に信託します。
この信託された現預金等は、後見人の管理下とは別に、元本補てん付の指定金銭信託として、信託銀行等が管理・運用します。
もちろん、被後見人が亡くなった場合、信託している財産は相続財産となります。
ちなみに、被後見人の生活のため、信託財産から後見人が管理する預貯金等の口座に、定期的に一定額の金銭を振り込む、といったことも出来ます。
また、介護施設への入居等が必要となり、一時的に多額の金銭が必要になった場合に、まとまった金銭を信託財産から戻すことも可能です。
あるいは、信託契約の内容変更や解約する、といったことも出来ます。
ただし、注意点として、これは親族である後見人の一存で出来る訳ではありません。
事前に家庭裁判所の了承を得て、家庭裁判所の指示書の発行を受ける必要があります。
この指示書がなければ、上記に記載したようなことは出来ません。
また、親族である後見人が、後見人として「ふさわしくない」と家庭裁判所に判断された場合は、
- 専門家を後見監督人として付けられる
- 後見人を解任される
ということもあります。
信託の対象財産
後見制度支援信託で信託できる財産は、金銭のみとされています。
よって、基本的には信託の対象財産は「現金や預貯金のみ」となります。
株式や金融商品の売却代金などは、別途、個別の事情や状況に合わせて判断されます。
![現預金](img/genkin02.jpg)
信託の対象となる財産は、基本的に現預金に限られる
後見制度支援信託の利用を控えた方がいい場合
以下のようなケースに当てはまる場合は、後見制度支援信託の利用は控えた方が賢明といえます。
- 親族間に紛争がある
- 主な財産が賃貸不動産等である
- 後見事務を任せることができる親族がいない
逆に言えば、
- 親族間に紛争がない
- 主な財産が現預金である
- 後見事務を任せることができる親族がいる
といった場合には、後見制度支援信託の利用を検討してみる価値はあります。
後見制度支援信託の手続きの大まかな流れ
後見制度支援信託を利用するには、まずは家庭裁判所が弁護士や税理士といった専門家である後見人(いわゆる専門職後見人)を選任します。
そして、その専門職後見人が収支の予想や信託条件の設定を行い、役目を果たしたら専門職後見人を辞する、といった流れとなります。
具体的には、
- 専門職後見人のみを選任 → 信託契約締結後に親族後見人に交代
- 親族とともに専門職後見人を選任 → 信託契約締結後、専門職後見人のみ辞任
といった方法があります。
手続きの詳細につきましては、家庭裁判所作成の後見制度において利用する信託の概要
に記載されています。