被後見人の主な財産が預貯金なら後見制度支援信託を検討しよう

後見制度支援信託の概要や、後見制度支援信託の利用を控えた方がいい場合(逆に言えば、利用した方がいい場合)や、手続きの大まかな流れについて解説しています。

後見制度支援信託とは

平成24年2月から、家庭裁判所は親族を後見人に選任する際、被後見人の財産を信託するよう「指示」を出せるようになりました。

そして、後見人が親族であり、被後見人の財産を信託銀行等へ信託することを「後見制度支援信託」といいます。

後見制度支援信託
後見制度支援信託
後見人が親族であり、被後見人の財産を信託する

通常、多額の財産がある被後見人の後見人は、弁護士や税理士などの専門家が選任されます。

しかし、現実的には、後見人となってくれる専門家(弁護士や税理士など)の不足や、専門家への報酬の負担などから、限界がありました。

そこで、弁護士や税理士などの専門的な知識や経験が、必ずしも必要とはいえないケースにおいては、親族を後見人に選任し、かつ、被後見人の財産を守るために、信託銀行等へ財産を信託する、という後見制度支援信託が生み出されました。

ちなみに、この後見制度支援信託の対象は成年後見人のみであり、任意後見人や保佐人や補助人にはありません。

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制度の概要

家庭裁判所の指示書に基づき、被後見人の親族である後見人が、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

被後見人の全ての財産を信託するわけではなく、被後見人の日常生活に必要十分な金銭は、後見人の管理下に置き、それを超える現預金等を信託銀行等に信託します。

この信託された現預金等は、後見人の管理下とは別に、元本補てん付の指定金銭信託として、信託銀行等が管理・運用します。

もちろん、被後見人が亡くなった場合、信託している財産は相続財産となります。

ちなみに、被後見人の生活のため、信託財産から後見人が管理する預貯金等の口座に、定期的に一定額の金銭を振り込む、といったことも出来ます。

また、介護施設への入居等が必要となり、一時的に多額の金銭が必要になった場合に、まとまった金銭を信託財産から戻すことも可能です。

あるいは、信託契約の内容変更や解約する、といったことも出来ます。

ただし、注意点として、これは親族である後見人の一存で出来る訳ではありません。

事前に家庭裁判所の了承を得て、家庭裁判所の指示書の発行を受ける必要があります。

この指示書がなければ、上記に記載したようなことは出来ません。

また、親族である後見人が、後見人として「ふさわしくない」と家庭裁判所に判断された場合は、

  • 専門家を後見監督人として付けられる
  • 後見人を解任される

ということもあります。

信託の対象財産

後見制度支援信託で信託できる財産は、金銭のみとされています。

よって、基本的には信託の対象財産は「現金や預貯金のみ」となります。

株式や金融商品の売却代金などは、別途、個別の事情や状況に合わせて判断されます。

現預金
現預金
信託の対象となる財産は、基本的に現預金に限られる

後見制度支援信託の利用を控えた方がいい場合

以下のようなケースに当てはまる場合は、後見制度支援信託の利用は控えた方が賢明といえます。

  • 親族間に紛争がある
  • 主な財産が賃貸不動産等である
  • 後見事務を任せることができる親族がいない

逆に言えば、

  • 親族間に紛争がない
  • 主な財産が現預金である
  • 後見事務を任せることができる親族がいる

といった場合には、後見制度支援信託の利用を検討してみる価値はあります。

後見制度支援信託の手続きの大まかな流れ

後見制度支援信託を利用するには、まずは家庭裁判所が弁護士や税理士といった専門家である後見人(いわゆる専門職後見人)を選任します。

そして、その専門職後見人が収支の予想や信託条件の設定を行い、役目を果たしたら専門職後見人を辞する、といった流れとなります。

具体的には、

  1. 専門職後見人のみを選任 → 信託契約締結後に親族後見人に交代
  2. 親族とともに専門職後見人を選任 → 信託契約締結後、専門職後見人のみ辞任

といった方法があります。

手続きの詳細につきましては、家庭裁判所作成の後見制度において利用する信託の概要に記載されています。