受託者には「財産管理義務」がある

財産を信託された人は、そのひと個人の財産と預かった財産をきちんと分けて管理しなければならない、という義務があります。

いくら家族同士でもこの義務はなくなりません。

財産管理義務
財産管理義務
家族同士でもこの義務はなくなりません。

もしこの義務に違反して委託された財産を使い込んだり、自分の借金の返済などに充てたりした場合は、その分を弁償する責任があります。

また、きちんと分けて管理されていますから、仮に委託を受けた人が破産したとしても、信託された財産までなくなるということはありません。

こうした決まりがあることによって、安心して財産を預けることができます。

受託者は信託財産を分別管理する義務がある

分別管理義務は、「信託財産」と「受託者の個人の固有財産」を分別して管理する義務のことです。

分別管理するために、「受託者の固有財産」と「信託財産」を明確に区別する必要があります。

分別管理
分別管理
受託者の固有財産と信託財産を明確に区別する義務があります。

また、信託財産であるということを、第三者にも分かるようにする必要(義務)があります。

相続税対策や財産管理のために家族信託を考えている方は、ただ信託をすれば済むという訳ではないので注意しましょう。

不動産の分別管理には信託の登記が必要

例えば不動産を分別管理する場合には、受託者への所有権移転登記や、信託の登記をします。

なお、信託の登記は、信託財産に係る権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と同時にする必要があります。

信託登記に特有な登記事項は以下のようになります。

  1. 信託の目的
  2. 信託の終了の事由
  3. 信託財産の管理方法
  4. その他の信託の条項
  5. 公益信託である場合はその旨
  6. 受益証券発行信託である場合はその旨
  7. 受益者の定めのない信託である場合はその旨
  8. 委託者、受託者および受益者の氏名または名称および住所
  9. 信託管理人がいる場合、その氏名または名称および住所
  10. 受益者代理人がいる場合、その氏名または名称および住所
  11. 受益者の指定に関する条件または受益者を定める方法の定めがある場合はその定め

なお、不動産の場合には、信託契約に別段の定めをしていても、登記の免除は出来ません。

また、著作権や特許権などの信託財産は、登録手続きをする必要があり、現金や預貯金も分別管理する必要があります。

受託者は自身の借金や倒産から信託財産を守る義務がある

そもそも分別管理義務は、信託財産を受託者の借金などから区分することにより、受益者の利益を維持・確保するためにあります。

なので受託者が倒産しても、信託財産は区分されていますので、信託財産に影響が基本的にはないはずです。

また、仮に信託財産に損害生じた場合も、区分管理することにより、信託財産の損害額の把握が容易となります。

仮に過失がなかっとしても、信託財産に分別管理義務をしていないことにより損失が生じた場合、損失補填などの責任が受託者に発生します。

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受託者の責任を限定する方法

もちろん、受託者が信託財産を勝手に処分したり、重過失で損害を与えたりした場合にも同様です。

そして、受託者の債権者は、受託者が債務不履行をしたとしても、信託財産の差し押さえなどは出来ません。

また、受託者は信託財産からの収益などを債務弁済に充てることも出来ません。

受託者自身が破産や倒産などに見舞われても、分別管理をすることにより、信託財産に影響を及ぼさないようにする義務があります。

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家族信託で受託者が死亡したり認知症になったら?

受託者の権利

信託契約の設定しだいでは、受託者に以下のような権利を設定できます。

  1. 報酬を受ける
  2. 再委託する
  3. 信託財産を売却・処分する(場合による)

信託契約に受託者が報酬を受ける旨を定めることによって、報酬を受けることが可能です。

ただ、分別管理をせずに信託財産に損失を発生させた場合には、その損失を補填するまで報酬は受取れません。

また、やむを得ない事由がある場合などには、第三者へ信託事務を再委託する権利があります。

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受託者の信託事務作業を委託することは可能か?

そして、信託の目的の範囲内であり、信託契約の目的に沿ったものであれば、受託者が信託財産の売却や処分を行うことも出来ます。

動画で解説

家族信託で、受託者が信託財産を使い込んでしまった、あるいは、破産してしまった、という時、一体どうなるのか?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

家族信託の受託者が破産したり財産を使い込んだら?

動画内容

家族信託とは、財産を管理するための方法のひとつです。

たとえば、ご自身の財産の管理を、信頼できるお子さんなどに委託することで、万が一ご自身に何かあった時は、代わりにお子さんが、その財産を運用したり、必要な時に処分したりして、もらうことができるものです。

万が一、ご自身が認知症になってしまった後でも、ご自身の財産を守ってくれる人がいると安心ですね。

しかし、この家族信託という話をきくと、どうしても心配になるのが、財産を委託したお子さんなどが、その財産を使い込んでしまったり、お子さん自身が、破産したりしてしまった場合、預けた財産はどうなるのか、ということです。

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受託者が信用できない場合の対処法や解任方法

もちろん、家族信託とは、そもそも信頼できる親族と行うものですが、未来のことは、誰にもわかりませんので、こうした心配は、当然のことだと思います。

しかし、心配はいりません。

財産を信託された人は、そのひと個人の財産と、預かった財産を、きちんと分けて管理しなければならない、という義務があります。

いくら家族同士でも、この義務はなくなりません。

もし、この義務に違反して、委託された財産を使い込んでしまったり、自分の借金の返済などに、充てたりした場合は、その分を弁償する責任があります。

また、きちんと分けて管理されていますから、仮に委託を受けた人が破産したとしても、信託された財産までなくなる、ということもありません。

こうした決まりがあることによって、安心して財産を預けることができます。

しかし、こうした決まりがある一方で、手続きが大変という面もあります。

なぜかというと、その預かった財産が、信託を受けて管理している財産だということを、外の人にも分かるように、しなければならないからです。

たとえば、不動産の場合、法務局で所有権移転登記と信託の登記という手続きをしなければなりません。

他の財産についても、手続きが必要になるものがあります。

こうした手続については、専門家に依頼できますので、まずはご相談ください。

せっかく、メリットのある方法で、財産管理をされるのですから、専門家と一緒にきちんと手続きをして、効果的に活用しましょう。