
家族信託で財産を託した相手(受託者)が個人的に破産しても、信託財産が差し押さえられることはありません。受託者には個人の財産と信託財産を分けて管理する「分別管理義務」があるからです。しかし、受託者がこの義務を破って財産を使い込んだり損害を与えたりした場合は、損害を賠償する責任を負います。
家族信託において、受託者は「自分個人の固有財産」と「預かった信託財産」を明確に分けて管理しなければなりません。
これを「分別管理義務」と呼びます。

親と子といった家族間であっても、この義務が免除されることは絶対にありません。

もし受託者がこの義務に違反して信託財産を使い込んだり、自分の借金返済に充てたりした場合、受託者はその損失分を弁償する責任を負います。
一方で、正しく分別管理がされていれば、仮に受託者が個人的に破産したとしても信託財産が失われることはありません。
受託者の債権者が、信託財産を差し押さえることはできない仕組みになっているからです。
このように厳格なルールがあるからこそ、委託者は安心して大切な財産を預けることができます。
ただし、預かった財産が「信託財産」であることを、第三者にも客観的に分かるようにしておく必要があります。
単に家族間で約束をしただけでは済まないため、家族信託を利用する際は注意しましょう。
例えば不動産を信託財産として分別管理する場合、受託者への「所有権移転登記」と「信託の登記」を行います。
なお、信託の登記は、信託財産に係る権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と同時に行う必要があります。
信託登記に特有の登記事項は以下のようになります。
不動産を信託する場合、家族間の信託契約書で「登記はしなくてよい」と定めても、法律上登記を免除することはできません。
特許権や著作権などの財産についても、それぞれ所定の登録手続きが必要になります。
また、現金や預貯金の場合も、受託者個人の生活費口座とは明確に分けて管理しなければなりません。
具体的には「信託口(しんたくぐち)口座」と呼ばれる家族信託専用の口座を開設し、そこで管理するのが実務上の原則的な方法です。
しかし、近年はマネーロンダリング対策などの影響により、金融機関における信託口座の開設審査が非常に厳しくなっています。
対応していない金融機関も多いため、開設が難しい場合は、受託者個人の新規口座を「信託専用口座」として代用し、生活費などと明確に分けて管理するケースも増えています。
ただし、受託者個人の口座を代用した場合、万が一受託者が死亡したり自己破産したりした際に、銀行側からは「個人の財産」と見なされて口座が凍結されてしまうリスクが残ります。
そのため、可能な限り正式な信託口座を開設できる金融機関を探すことをお勧めします。
分別管理義務は、信託財産を受託者個人の借金や倒産リスクから切り離し、受益者の利益を守るために存在します。
そのため、受託者が倒産や自己破産をしたとしても、財産が区分されているため信託財産に影響はありません。
しかし、原則として信託法の規定により、受託者が破産手続き開始の決定を受けた時点で、その人の受託者としての任務は終了します。
つまり、破産した本人は法律上、引き続き信託財産を管理することはできなくなるのです。
ただし、信託法には例外の規定もあります。
信託契約のなかで「万が一破産しても、受託者の任務を終了させない」という別段の定めを設けておくことで、任務を継続させることも法的には可能です。
とはいえ、実務上はこうした万が一の事態に備えて、信託契約を結ぶ段階で「第二受託者(次の管理者)」をあらかじめ決めておくなどの対策が必須となります。
また、仮に信託財産に損害が生じた場合、分別管理がされていれば損害額の把握も容易になります。
もし受託者に直接的な過失がなかったとしても、信託財産の分別管理を怠ったことによって損失が生じた場合は、損失補填などの責任が受託者に発生します。
もちろん、受託者が信託財産を勝手に処分したり、重過失で損害を与えたりした場合にも同様に賠償責任を負います。
受託者個人の債権者は、受託者が借金の返済を滞納したとしても、信託財産を差し押さえることはできません。
同時に、受託者が信託財産からの収益などを自分の借金返済に充てることも固く禁じられています。
受託者には重い義務が課せられますが、信託契約の設定次第では以下のような権利を持たせることができます。
信託契約のなかに、受託者が報酬を受ける旨を定めておくことで、正当に報酬を受け取ることが可能になります。
ただし、分別管理を怠って信託財産に損失を発生させた場合には、その損失を完全に補填するまで報酬は受け取れません。
また、やむを得ない事情がある場合などには、信託事務を第三者へ再委託する権利が認められることもあります。
しかし、後になって「やむを得ない事情」の解釈で揉めないよう、あらかじめ信託契約書の中に「専門家などに一部の業務を委託できる」というルールを定めておくのが実務上は安心です。
そして、信託の目的の範囲内であり、契約の趣旨に沿ったものであれば、受託者の判断で信託財産の売却や処分を行うこともできます。