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最悪は信託自体が終了

家族信託は長期にわたる場合が多く、今後何十年も続くということは決して珍しいことではありません。

信託期間の途中で受託者が死亡したり、受託者に成年後見人がついた場合には、法律上、受託者の任務が自動的に終了します。

また実務上は、「受託者が認知症になり、意思能力が低下したとき」に任務を終了して次の人に交代できるよう、あらかじめ信託契約で定めておくのが一般的です。

では、受託者が亡くなった場合、受託者の相続人がその地位を引き継ぐのでしょうか。

残念ながら、受託者の地位を相続することはできません。

家族信託の受託者は、信託財産の名義や管理を任されているだけで、信託財産そのものは受託者のものではないからです。

したがって、受託者が亡くなっても、受託者の相続人に信託財産が相続されることはありません。

そもそも、相続において「地位の相続」という概念はありません。

例えば、医者である父親が亡くなったからといって、子供が医者の地位を相続できないのと同じです。

受託者という地位を相続したり、させたりすることはできません。

引き継がない
引き継がない
受託者の相続人が自動的に受託者になることはない

そのままでは信託された財産を管理する人がいなくなってしまうため、すぐにでも新しい受託者を見つける必要があります。

受託者が認知症になったり死亡したりしても、次の受託者が決まれば、その家族信託は継続できます。

ただし、ここで注意点があります。

新しい受託者が決まらない状態が1年間継続したときは、法律上その信託は強制的に終了となります。

終了
終了
受託者が決まらない状態が1年間継続したときは、その信託は終了

受託者が死亡したり認知症になったら、最悪の場合は信託自体が終了してしまう可能性があるということです。

第2受託者を定めておく

受託者が死亡したり認知症になり、新しい受託者が決まらない状態が1年間継続すると信託は終了してしまいます。

また、新しい受託者が無事に決まったとしても、決まるまでの間は信託財産を管理する人が不在となります。

管理者がいない空白期間ができると、受益者に不利益を与えかねません。

このような事態を避けるためにも、信託契約の段階で、受託者がいなくなっても信託を継続できるように設計しておく必要があります。

その有効な方法がズバリ、あらかじめ第2受託者を定めておくことです。

初めの受託者が認知症になったり死亡したりした場合に備えて、次に財産を管理する候補者を決めておくのです。

具体的には、「受託者Aが死亡、または認知症などで任務を終了した場合には、受託者Bが引き継ぐ」という旨を信託契約の中で定めます。

委託者と受益者の合意があれば、後から新たな受託者を選任することは確かに可能です。

しかし、いざ初めの受託者が認知症になったり死亡したりしたときに、タイミング良く受託者を引き受けてくれる人が見つかるとは限りません。

信託契約を結ぶ際にはこのような様々なリスクを想定して、安全な契約条項を定めていきましょう。

想定
想定
信託の契約条項を定める際には、様々なリスクを想定しましょう。

なお、信託財産に不動産が含まれている場合で、受託者や受益者に変更が生じた時は、受託者や受益者の変更登記が必要となります。

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家族信託の受益者を複数人にすることは可能

受託者が死亡した場合などを動画で解説

家族信託の受託者が亡くなったり、認知症になってしまったりした時のことについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

家族信託の受託者が死亡したり認知症になったら?

動画内容

家族信託は認知症などによって、財産の管理ができなくなったときのために行う、家族同士の信託契約です。

ただ、将来のことは誰にもわかりません。

家族信託を行ってから、何年、何十年と時間が経過することも考えられます。

そのような中で、万が一、財産管理の委託を受けた人、つまり受託者の方のほうが先に亡くなってしまったり、認知症になってしまったりすると、どうなるのでしょうか。

もし家族信託を行ったあとに、受託者が亡くなってしまった場合、代わりの受託者を探さなければなりません。

中には、その亡くなった人の相続人となる人が、引き続き受託者になるのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続で信託契約の地位は引き継がれることはありませんので、受託者が亡くなれば、その受託者の方の任務が終わりとなります。

したがって、代わりとなる新しい受託者を探さなければなりません。

続いて、受託者が認知症となってしまった場合ですが、その認知症となってしまった方に後見人がついてしまった場合も、その受託者の方の任務は終わりとなります。

そして、代わりの受託者が見つからず、そのまま1年間、新しい受託者が決まらなければ、その信託は終了となってしまいます。

そのようなことにならない方法として、あらかじめ第2受託者を決めておく、という方法があります。

もし受託者Aさんに何かあった後は、Bさんが受託者を引き継ぐ、というような内容をあらかじめ信託契約にしておくのです。

こうしておけば万が一のときも、信託財産の管理を円滑に続けることができます。

家族信託とはもともと、ご家族に何かあったときに、本人や親族が困らないように行われるものです。

家族信託を行うときは、先々どのようなリスクが考えられるか、専門家と相談しながら、必要に応じて第2受託者を決めることも検討しましょう。

相談
相談
第2受託者を決めることも検討しましょう。

そして相続や家族信託のことなら、税理士法人 都心綜合会計事務所にお任せください。

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