信託に関する債務の履行を【信託財産のみに限定】して行う方法

受託者の責任を限定する方法について、解説しています。

限定責任信託で受託者の固有の財産を守る

信託に関する債務の責任は、受託者が負います。

そして、もしも受託者が信託財産のみで、債務の履行が出来なくなった場合、受託者の固有の財産で債務の履行をする必要があります。

このように信託契約において、受託者の責任はかなり重いものとなっています。

でも、これじゃあまりにも厳し過ぎるのでは・・。

個人の財産ぐらいは守りたいのだが・・。

こう思われる方も少なくないと思いますが、ご安心下さい。

個人の財産を守る方法はあります。

それは限定責任信託という方法です。

限定責任信託とは、信託に関する債務の履行を【信託財産のみに限定】して行うというものです。

仮に債務不履行になったとしても、受託者の固有の財産で債務を履行する必要はありません。

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限定責任信託をすれば、信託に関する債務は信託財産のみで行えばよくなる

このように限定責任信託を利用すれば、受託者の責任を限定することが可能になります。

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限定責任信託の方法

限定責任信託をするためには、まず信託契約にその旨を定めることと、限定責任信託を設けてから、その旨の定めを「2週間以内に登記」する必要があります。

定める事項や登記する事項は、主に以下のようなものになります。

  • 限定責任信託の目的
  • 受託者の氏名や住所
  • 限定責任信託の事務処理地
  • 信託財産の管理、又は処分方法
  • 信託の終了について定めがある場合は、その定め

また、限定責任信託を利用する場合は、取引の相手方にその旨を示す義務があります。

動画で解説

家族信託の受託者の責任を限定する方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

受託者の責任を限定する方法

動画内容

受託者とは信託契約において、財産を託される人をいいます。

このとき託された信託財産に債務がある場合があります。

債務とは、たとえば借入金の返済などのことです。

もし託された信託財産に債務があるとき、その債務を履行する責任は受託者が負うことになっています。

他人の財産の管理を任される立場とはいえ、その責任はかなり重いものになっています。

どのくらい重いのかというと、もし信託財産の債務の履行ができなくなった場合、受託者個人の財産で債務の履行をする必要がある、というレベルです。

確かに財産を託す側としては、そのくらいの気持ちでやってもらいたいかも知れないのですが、個人の財産まで差し出さないといけない場合があるとなると、ちょっと厳しいですよね。

しかも信託の使い方はピンからキリまでありますので、そこまでの責任を負うことがなじまない信託もあります。

ではどうすれば信託を活用しつつ、受託者個人の財産を守ることができるのでしょうか。

それには限定責任信託という方法があります。

限定責任信託とは、債務の責任を信託財産のみに限定するというものです。

仮に債務不履行になったとしても、受託者の個人の財産で債務を履行する必要がなくなります。

では限定責任信託をするには、どうすればよいのでしょうか。

まずは信託契約に、そのことをきちんと定める必要があります。

そして、ここが重要なのですが、限定責任信託の登記を2週間以内にしなければなりません。

限定責任信託のルールを決めることは、財産を託す側・託される側の二者だけの問題ではないからです。

どのような内容を信託契約に定めないといけないか、あるいは登記をするのかは、法律によって決められています。

主に限定責任信託の目的、受託者の氏名や住所、限定責任信託の事務処理地、信託財産の管理、又は処分方法、信託の終了について定めがある場合は、その定めといった内容です。

なお、限定責任信託をした後の話ですが、受託者は第三者である取引の相手にそのことを示さなければ、相手に限定責任信託であることを主張できません。

注意をしてください。