
夫婦など、2人を被保険者とする「連生終身保険」をご存じでしょうか。将来の二次相続に向けて、納税資金を準備するための非常に有効な手段として知られています。しかし、現在は新規での加入が非常に難しくなっているという実態があります。さらに、誰が保険料を負担したかによって税金の種類が変わるなど、気をつけるべきポイントがいくつも存在します。最初の相続(一次相続)が起きた時の財産評価にも、思わぬ落とし穴が潜んでいるので注意が必要です。この記事では、連生終身保険の基本的な仕組みから複雑な税金との関係、そして現在取れる代替案までを初心者の方にもわかりやすく解説します。
ご両親のうち、お一人が亡くなった後、残されたもう一人も亡くなることを「二次相続」と呼びます。
二次相続では「配偶者の税額軽減」という、税金を大幅に減らせる特例が使えません。
さらに、法定相続人の数も1人減ってしまうため、一次相続のときよりも相続税が高くなる傾向があります。
そこで、子供たちが将来支払うことになる相続税の「納税資金」をあらかじめ確保する手段として、連生終身保険が役立ちます。
連生終身保険とは、夫婦など2人を「被保険者(保険がかけられている人)」として契約する少し特殊な生命保険です。
二次相続対策でよく利用されるのは、「2人目が亡くなった時に初めて保険金が下りるタイプ(第2生存者死亡時支払型)」です。
このタイプは、夫婦のどちらか一方が亡くなった時点では、まだ保険金は支払われません。
残されたもう一人も亡くなったタイミングで、満を持して子供たちなどに保険金が支払われる仕組みになっています。
2人目が死亡した時だけでなく、所定の高度障害状態になった場合にも保険金が下りるのが一般的です。
また、どちらか一方が亡くなるか高度障害状態になると、それ以降の保険料の支払いは全額免除されます。
しかし、ここで非常に重要な注意点があります。
現在、個人向けの連生終身保険は、国内の主要な生命保険会社ではほぼ新規販売を停止(販売終了)しているのが実情です。
そのため、これから二次相続対策として生命保険を活用したい場合は、夫婦それぞれで別々の終身保険に加入するといった代替案を検討する必要があります。
どのような保険の入り方がご家庭に合っているかは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
すでに連生終身保険に加入している場合や、過去の契約を引き継ぐ場合、最も気をつけたいのが「税金の関係が非常に複雑になる」という点です。

連生終身保険の保険金は、被保険者が死亡した時だけでなく、高度障害状態になった時にも支払われます。
この時、本人が高度障害を理由に受け取る保険金には税金がかからず、「非課税」となります。
これは、保険の約款上、高度障害保険金は原則として被保険者ご本人が受け取る決まりになっているためです。
税法上でも、ケガや病気を原因とする給付金をご本人や配偶者が受け取る場合は、非課税になるというルールがあります。
一方で、死亡を理由に受け取る保険金は、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかによって「相続税」や「所得税」などに税金の種類が変わります。
たとえば、妻が先に高度障害となり、その後に夫が死亡したケースを考えてみましょう。
この時に妻へ支払われる保険金は「夫の死亡」が原因となるため、妻に対して相続税がかかってしまいます。
さらに、二次相続対策において必ず知っておくべき「一次相続の落とし穴」があります。
それは、まだ保険金が下りない一次相続のタイミングでも、相続税の対象となる財産が発生してしまうという点です。
現金は手元に入ってきませんが、保険会社の中にある「見えない貯金箱(解約返戻金相当額)」を相続したとみなされるためです。
ここで重要なのが、1人目が亡くなった時点で以降の保険料が免除されるため、その瞬間に解約返戻金の額がグンと跳ね上がることが多いという事実です。
この保険の評価額が上乗せされたことで、全体の財産が「相続税の基礎控除額」をオーバーしてしまうことがあります。
その結果、思わぬ相続税の申告や納税義務が発生してしまうケースがあるのです。
ここで初心者が勘違いしやすいのが、「生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」が使えると思い込んでしまうことです。
一次相続で発生するこの権利は、死亡保険金そのものではないため、残念ながら非課税枠を使うことができません。
もし一次相続の時点で相続税を払うための現金が足りない場合は、保険の一部を解約して解約返戻金を受け取るなどの対処法も考える必要があります。
ただし、保険商品によっては一部解約(減額)ができない場合もあるため、事前に契約内容をよく確認しておく必要があります。
このように、連生終身保険は税金の種類が変わったり、一次相続時の評価に注意が必要だったりする複雑な保険です。
連生終身保険において、実際に保険金が下りる具体的なケースは以下の通りです。
上記のケースにおける保険金の受取人と、支払われる保険金の内容は以下のようになります。
また、1人目の被保険者が夫、2人目の被保険者が妻で、契約者および保険料負担者が「夫」である場合の課税関係は、以下の表のようになります。
※以下の表は、生存している配偶者が死亡保険金受取人に指定されているケースを前提としています。
| 第1保険事故 | 第2保険事故 | 給付対象者 | 給付内容 | 課税対象 |
|---|---|---|---|---|
| 夫が高度障害 | 妻が死亡 | 夫 | 死亡保険金 | 所得税(一時所得) |
| 夫が死亡 | 妻が高度障害 | 妻 | 高度障害保険金 | 非課税 |
| 夫が高度障害 | 妻が高度障害 | 妻 | 高度障害保険金 | 非課税 |
| 妻が高度障害 | 夫が死亡 | 妻 | 死亡保険金 | 相続税 |
| 妻が死亡 | 夫が高度障害 | 夫 | 高度障害保険金 | 非課税 |
| 妻が高度障害 | 夫が高度障害 | 夫 | 高度障害保険金 | 非課税 |
| 妻が死亡 | 夫が死亡 | 指定受取人 | 死亡保険金 | 相続税 |
| 夫が死亡 | 妻が死亡 | 指定受取人 | 死亡保険金 | 状況により判定 |
※表の最終行について、一次相続(夫の死亡時)の際、誰が契約を引き継いだかによって二次相続時の税金の種類が変わります。
例えば妻が引き継いだ場合、以降の保険料は免除されたまま契約が継続し、最終的に妻の死亡時に子供が保険金を受け取ることになります。
保険料が免除されたとしても、一次相続の時点で「妻の財産」として契約を引き継いでいるため、妻が亡くなった時の保険金は通常の相続財産として扱われます。
この形になれば「相続税」の対象となり、ここで初めて「500万円×法定相続人の数」の生命保険の非課税枠が使えるようになります。
一方、子供が契約を引き継いだ場合は「所得税」の対象になるなど、引き継ぐ人によって税金の扱いが大きく異なります。
さらに注意が必要なのが「贈与税」が発生するケースです。
例えば、夫が保険料を払っていて、夫が高度障害状態になった後、妻が死亡したとします。
この時に「子供」が死亡保険金を受け取ると、保険料を払っていた夫から子供への贈与とみなされ、最も税率が高いとされる「贈与税」の対象になってしまいます。
このように、受取人の指定や誰が契約を引き継ぐかによって税金の種類が全く変わってしまうため、事前の確認が非常に重要です。
二次相続の対策となる生命保険について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
そもそも二次相続が何かというと、たとえば最初に夫が亡くなり、次に残された妻が亡くなった時に発生する相続のことです。
後から亡くなった妻の相続では夫が亡くなった時に相続した財産と、もともと妻がもっていた財産の合計を子供などが相続することになります。
このことから二次相続の方が相続税額が高くなってしまい、子供などが納税資金の調達に苦しむということが起こり得るのです。
このような二次相続の納税対策になる保険が「連生終身保険」です。
この保険は保険の対象者が2人いて、そのお二人が亡くなった時に指定した受取人に保険金が支払われる、という仕組みです。
この保険に加入すれば、夫婦のどちらか先に亡くなったとしても、二次相続で子供が納税資金の確保に困る状況を防止できます。

連生終身保険では夫婦のそれぞれに死亡か、高度障害状態が発生した時に初めて保険金が支払われます。
しかも保険料は一生支払う必要はなく、どちらか一方が亡くなるか、高度障害状態になった時点でその後の保険料は全額免除されます。
ただし、連生終身保険で問題になってくるのが、受け取った保険金に税金がかかるかどうかです。
連生終身保険の保険金は死亡によって支払われることもあれば、高度障害によって障害状態になった本人に支払われることもあります。
通常、保険金とは高度障害によって受け取ったものは非課税になりますが、死亡によって受け取ったものは誰が保険料を負担するかで、相続税・所得税・贈与税などの税金が発生します。
連生終身保険で難しいのは、その保険金が死亡と高度障害のどちらが原因で支払われているかの判断です。
たとえば保険料を支払っている夫が先に亡くなり、残された妻が高度障害になった場合、妻は高度障害に対する保険金を受け取りますが、これは非課税です。
一方、この順番が逆になり、妻が先に高度障害となり、その後夫が死亡した場合は妻に支払われる保険金は夫の死亡を原因としているため、相続税の対象となってしまいます。
連生終身保険は二次相続対策ができる一方で、税金の判断が難しいという点があります。
活用するときは専門家に相談しましょう。
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