外国保険の加入は「日本の保険と同じ」ように相続メリットあり

外国の保険でも、日本の保険と同様に、相続の際に非課税枠が使えるなど、メリットがあります。

外国保険のメリット
外国保険のメリット
外国の生命保険にメリットがある場合もあり

日本の保険に加入できない場合は、外国の保険への加入も検討してみましょう。

外国の保険会社からの死亡保険金は課税対象であり非課税枠もある

被相続人が生前に海外勤務をしており、その時に外国の保険会社と生命保険契約を締結していた。

外国の生命保険
外国の生命保険
海外勤務中に外国の生命保険に加入していた。

被相続人の死亡に伴い、この外国の保険会社から死亡保険金を受取った。

この死亡保険金。

非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)の適用はあるのか?

また、そもそも相続税の課税対象になるのか?

結論を言いますと、外国の保険会社から受けた死亡保険金は、相続税の課税対象となり、相続人が取得した場合には、非課税枠の適用もあります。

日本の生命保険会社の場合と「同様」ということです。

ちなみに、その外国の保険会社が保険業法の適用を受けていない会社でも大丈夫です(非課税枠の適用があります)。

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日本の保険に入れない場合は外国の保険も検討してみる

一般的に被相続人が相続税対策を考え始めるのは、70代以降の場合が多いです。

その時に初めて、生命保険が相続税対策や納税資金対策、争続対策になると知る場合も少なくありません。

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生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり

若いうちから、終身タイプの保険に入っていれば別ですが、70代以降からの生命保険加入は現実的には、

  • 健康状態の悪化
  • 料金が高くなる

などの理由により、かなり不利な条件の場合が多く、そもそも生命保険に加入できないということも多々あります。

生命保険に加入できない
生命保険に加入できない
健康状態の悪化などで加入できない

それでも相続税対策として、生命保険に加入したい場合は、外国の保険を検討してみる価値はあるかもしれません。

日本の一般の生命保険会社で断られても、外国に目を向ければ、特殊な保険商品などがあり、加入できる可能性があります。

そして、外国の会社の生命保険でも、相続税対策には有効となります。

外国の生命保険の方が「いい条件」で加入できるかも

外国の生命保険と相続の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

日本の生命保険に加入できないなら外国の生命保険を検討しよう

動画内容

相続税の対策として生命保険を活用することは、とても有効な方法になります。

死亡保険金は、特定の親族を受取人に指定することができるため、その方に財産を確実に残すことができますし、一定額まで非課税で相続させることができるからです。

今回は、この死亡保険金が、外国の生命保険から支払われたものであっても、相続税の非課税メリットが受けられるかどうか、というお話をさせて頂きます。

結論から申しますと、外国の保険会社から支払われた、死亡保険金であっても、相続時の非課税の適用を受けられます。

いくらまで非課税で受け取れるかというと、国内の生命保険と同じで、500万円×法定相続人の数で計算された金額となります。

ちなみに、その外国の保険会社が、保険業法の適用を受けていなくても、この非課税の適用を受けることができます。

でもわざわざ、言葉も通貨も違う、外国の保険に加入するなんて、普通は考えないと思います。

しかしながら、外国の生命保険を検討することに、メリットがある場合もあるのです。

たとえば、相続税対策を始めたいけれど、日本の保険に加入できないという場合には、外国の保険を検討する価値があります。

日本の生命保険では、健康状態に問題があったり、加入者が高齢の方だったりすると、加入を断られるケースや、保険料が跳ね上がるケースが多いです。

このような場合、もしかしたら外国の生命保険の方が「いい条件」で加入できるかも知れません。

相続において同じメリットを受けられるのなら、外国の生命保険も視野に入れて、検討されてみてはいかがでしょうか。