
外国の保険会社からの死亡保険金も、日本の生命保険と同様に相続税の対象となり、非課税枠を活用できます。ただし、誰が受け取るかによって非課税枠が使えるかが変わる点や、日本居住者が外国の保険に加入する際の「保険業法」の制限など、知っておくべき重要な注意点があります。
海外勤務時などに外国の保険会社と生命保険契約を結んでおり、死亡に伴って保険金を受け取った場合、相続税の計算はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、日本の生命保険と同じように相続税の課税対象となり、要件を満たせば「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠の適用を受けられます。たとえその外国の保険会社が、日本の保険業法の適用を受けていない会社であっても、税務上はこの非課税枠の対象となります。
ただし、利用にあたっては以下の2つの条件に注意が必要です。
相続税対策として生命保険は非常に有効ですが、70代以降になると健康状態の悪化や年齢制限などにより、日本の生命保険に加入できないケースも少なくありません。
そうした場合、審査の基準や仕組みが異なる外国の保険を検討するというのも一つの選択肢として考えられます。

しかし、ここで非常に重要な法律上の注意点があります。
日本に住んでいる人(日本居住者)が、日本で免許を持たない外国の保険業者と保険契約を結ぶことは、原則として「保険業法」で禁止・制限されています。
税務上は外国の保険金であっても非課税枠の対象になるとはいえ、「日本の保険に入れないから」と安易に無免許の外国保険業者と契約することは違法となるリスクがあります。
外国の保険を検討する場合は、保険業法上の制限に抵触しないか、募集や加入の適法性を必ず事前に確認するようにしてください。
外国の生命保険と相続の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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動画内容
相続税の対策として生命保険を活用することは、とても有効な方法になります。
死亡保険金は特定の親族を受取人に指定することができるため、その方に財産を確実に残すことができますし、一定額まで非課税で相続させることができるからです。
今回はこの死亡保険金が外国の生命保険から支払われたものであっても、相続税の非課税メリットが受けられるかどうか、というお話をさせていただきます。
結論から申しますと、外国の保険会社から支払われた死亡保険金であっても、相続税の非課税の適用を受けられます。
いくらまで非課税で受け取れるかというと、国内の生命保険と同じで500万円 × 法定相続人の数で計算された金額となります。
ちなみに、その外国の保険会社が保険業法の適用を受けていなくても、この非課税の適用を受けることができます。
でもわざわざ言葉も通貨も違う、外国の保険に加入するなんて普通は考えないと思います。
しかしながら外国の生命保険を検討することに、メリットがある場合もあるのです。
たとえば相続税対策を始めたいけれど、日本の保険に加入できないという場合には、外国の保険を検討する価値があります。
日本の生命保険では健康状態に問題があったり、加入者が高齢の方だったりすると、加入を断られるケースや保険料が跳ね上がるケースが多いです。
このような場合、もしかしたら外国の生命保険の方が「いい条件」で加入できるかもしれません。
相続において同じメリットを受けられるのなら、外国の生命保険も視野に入れて、検討されてみてはいかがでしょうか。
※本文でも解説した通り、外国の生命保険に加入する際は「保険業法」の制限に抵触しないよう十分な注意が必要です。必ず適法な手続きのもと、ご検討ください。