リビングニーズ特約を利用することのデメリット
リビングニーズ特約とは、余命6ケ月の宣告を医師から受けた際に、死亡生命保険金の一定額を「生存中に受け取る」ことができる特約制度です。
ちなみに、この特約制度は無料であり、リビングニーズ特約で生前に受け取ることができる金額は【3,000万円が限度】です。
主契約の死亡保険金額と生存中に受け取った金額の差額が、残りの死亡生命保険金となります。
もしも、生命保険金額の全額(3,000万円以内)を受け取った場合には、その生命保険契約は無くなることになります。
生命保険の金額を自身の存命中に使いたい。
やり残したことを、このお金でしたい。
また、リビングニーズ特約で受け取ったお金は「身体の傷害に基因して支払われるもの」として所得税が非課税です。
所得税が無税で受け取れるということや、家族も残された時間を本人の好きなことをさせてあげたいという気持ちなどから、リビングニーズ特約で生前中にお金を受け取る場合があります。
現在、終末期の意思を書面などで事前に示す「リビングウィル(生前)に効力を発する遺言」と呼ばれるものがあり、法制化が検討されているとも言われています。
時代の流れの要請としては、リビングニーズ特約を利用することは、時代に沿った考え方とも言えるかもしれません。
そういったことや、本人の意思や所得税の観点から考えると、リビングニーズ特約はすばらしい制度にも感じますが、相続税対策の観点からは「リビングニーズ特約で生前中にお金を受け取る」ことは得策ではありません。
リビングニーズ特約で受け取った金額は、相続税の死亡保険金の「非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が使えない」からです。
たとえば生命保険金が2,000万円あり、法定相続人が4名の場合には、その生命保険金は本来なら全額非課税です。
ただ、この2,000万円をリビングニーズ特約で、被相続人の生存中に受け取ってしまった場合は、被相続人の現預金となり、全額課税の対象となります。
確かに2,000万円を全額、被相続人の存命中に使えば、相続財産(現預金)が無くなりますので、相続税は関係なくなります。
しかし、被相続人は余命6ケ月の宣告を医師から受けている身です。
「本当に受け取ったお金を全額使えるのか?」という検討をしなくてはなりません。
また、生命保険は銀行口座のように相続が発生しても、凍結されるものではありません。
相続税の納税資金などに有効に使えます。
さらに、死亡生命保険金が平等に相続人が受取人になっている場合はまだしも、特定の相続人が受取人になっている場合は、その方の「相続財産を減らす」ということになります。
まとめますと、リビングニーズ特約で受け取った金額は、
- 所得税は非課税
- 相続税の死亡保険金の非課税枠が使えない
- 死亡生命保険金の受取人が特定の相続人の場合、その方の相続財産を減らすことになる
ということを認識した上で、利用しましょう。
動画で解説
保険のリビングニーズ特約を相続税対策の視点から、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
みなさんは保険のリビングニーズ特約というものをご存知でしょうか。
この特約は余命6ヶ月と診断された場合に、亡くなる前に保険金を前倒しで受け取ることができる特約です。
受け取れる保険金の額は3,000万円が限度となります。
しかも、リビングニーズ特約は無料でつけることができるので、知らず知らずのうちに加入している方もいらっしゃるかと思います。
リビングニーズ特約のメリットは生前に保険金を受け取ることで、残された時間に自分でそのお金を使えることです。
やり残したことがある。また、そのお金で新しい療養方法に挑戦するのもいいでしょう。
しかも、リビングニーズ特約によって受け取った保険金に所得税はかかりません。
途中解約した場合の保険金は所得税の対象になりますが、リビングニーズ特約は身体の傷害という原因があって給付されるものですから、税金がかからないのです。
残された時間をより自分らしく過ごしたい、という思いを叶えることができ、なおかつ税金もかからないことから、リビングニーズ特約を使うことにはメリットが多いといえます。
しかしながら相続税対策の観点からみると、リビングニーズ特約はおすすめできません。
もし、リビングニーズ特約で受け取った保険金が余った場合、そのお金はもちろん次世代に引き継がれます。
すなわち、相続税の対象になってしまうということです。
仮にリビングニーズ特約を使わず、亡くなった時に支払われる死亡保険金を相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税になります。
たとえば配偶者とお子さん2人がいる場合、1,500万円まで非課税で受け取ることができます。
しかし、リビングニーズ特約で保険金を前倒しで受けてしまうと、この非課税は適用できなくなってしまうのです。
あくまでも相続税対策を中心に考えた場合ですので、どちらがより、ご自身に合っているかは人それぞれで異なるかと思います。
もし、リビングニーズ特約を受け取るかどうか迷った時は、まずそれが使い切れる金額かどうか?というところから考えて検討するとよいでしょう。