相続のことなら50年の歴史ある「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せ下さい

外貨(ドル等)を円に換算する必要がある

海外の相続税を支払ったら、日本の相続税額から一定の金額まで控除できます。

しかし、通常その海外の相続税は外貨で支払っているハズです。

例えばアメリカであれば、ドルでの支払いであるかと思います。

ただ、日本の相続税の申告は円でする必要があります。

財産評価額は円なのに控除額はドルになっている。

こいうことはありえません。

よって、このドルを円に換算する必要があります。

書籍のアイコン関連記事

外貨の相続税評価方法

対顧客直物電信売相場(TTS)で換算

外国税額控除の邦貨換算方法は、その地の法令により納付すべき日とされている日における、対顧客直物電信売相場(TTS)により邦貨に換算します。

ただ、送金が著しく遅延しないのなら、国内から送金する日の電信売相場でも可能です。

対顧客直物電信売相場には、以下の3つの相場があります。

  1. TTS(対顧客電信売相場):円を外貨に替える時のレート
  2. TTM(中値):各銀行が決める基準相場
  3. TTB(対顧客電信買相場):外貨を円に替える時のレート

そしてTTMを基準に、TTSが高くTTBは安くなります。

今回ご紹介している外国税額控除の邦貨換算にはTTSを使いますが、海外の相続財産を邦貨換算する際にはTTBを使います。

これは【TTS > TTB】の関係から納税者有利となっています。

具体例

  • TTS:115円/ドル
  • TTM:114円/ドル
  • TTB:113円/ドル

で、税額控除として1千ドルあった場合、TTSでは11万5千円が税額控除できます。

これがTTBで換算した場合には、11万3千円となり税額控除が減ります。

逆に財産評価額はTTBで換算しますので、ドル建ての海外の財産があり、それを日本円に換算すると113万円の相続財産となります。

これがTTSで換算した場合には、115万円の相続財産となり相続税が高くなります。

このように納税者有利の計算方法になっています。

書籍のアイコン関連記事

故人の海外財産は国外財産調書で確認できる海外不動産も原則は日本と同じ相続税評価方法で税金対策も可能

動画で解説

相続税の外国税額控除の邦貨換算方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

相続税の外国税額控除の邦貨換算方法

  1. トップ
  2. 相続の仕組み
  3. 相続税が算出されまるでの計算の流れ
  4. 海外の相続税を支払ったら日本の相続税はどうなるの?
  5. 相続税の外国税額控除の邦貨換算方法は納税者側に有利