
外国税額控除をするためには、支払った海外の相続税(外貨)を円に換算する必要があります。そして、相続税の外国税額控除の邦貨換算は、対顧客直物電信売相場(TTS)により邦貨に換算します。また、海外財産を邦貨換算する場合は、対顧客直物電信買相場(TTB)により換算します。どちらも納税者有利となっています。
海外の相続税を支払ったら、日本の相続税額から一定の金額まで控除できます。
しかし、通常その海外の相続税は外貨で支払っているハズです。
例えばアメリカであれば、ドルでの支払いであるかと思います。
ただ、日本の相続税の申告は円でする必要があります。
財産評価額は円なのに控除額はドルになっている。
こいうことはありえません。
よって、このドルを円に換算する必要があります。
外国税額控除の邦貨換算方法は、その地の法令により納付すべき日とされている日における、対顧客直物電信売相場(TTS)により邦貨に換算します。
ただ、送金が著しく遅延しないのなら、国内から送金する日の電信売相場でも可能です。
対顧客直物電信売相場には、以下の3つの相場があります。
そしてTTMを基準に、TTSが高くTTBは安くなります。
今回ご紹介している外国税額控除の邦貨換算にはTTSを使いますが、海外の相続財産を邦貨換算する際にはTTBを使います。
これは【TTS > TTB】の関係から納税者有利となっています。
具体例
で、税額控除として1千ドルあった場合、TTSでは11万5千円が税額控除できます。
これがTTBで換算した場合には、11万3千円となり税額控除が減ります。
逆に財産評価額はTTBで換算しますので、ドル建ての海外の財産があり、それを日本円に換算すると113万円の相続財産となります。
これがTTSで換算した場合には、115万円の相続財産となり相続税が高くなります。
このように納税者有利の計算方法になっています。
相続税の外国税額控除の邦貨換算方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。