【個人向け国債】や【地方債等】の相続税評価方法
国債や地方債等の相続税評価方法について、解説しています。
個人向け国債の相続税評価方法
個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に、取扱機関から支払を受けることができる価額で評価します。

個人向け国債は取扱機関から支払を受けることができる価額で評価
具体的には、以下に式で計算した金額で評価します。
額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額
中途換金調整額とは、直前2回分の税引き前利子の金額となります。
なので、直前2回分の利子は1年分なので、1年分の利子を差し引くということです。
地方債及び特別により法人の発行する利付公社債の相続税評価方法
利付公社債とは、定期的に利子が支払われる債券のことです。
利払いは年間の一定期日に、その債券に付された利札(クーポン)で行われます。
利付公社債には以下のようなものがあります。
- 金融商品取引所に上場されている利付公社債
- 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場以外)
- その他の利付公社債
特別の法律により法人の発行する債券とは、
- 商工債
- 農林債
- 放送債券
- 都市基盤整備債券等
- 長期信用銀行債等の金融債
の政府機関債を指します。
金融商品取引所に上場されている利付公社債
評価額は以下の計算式となります。
(A.最終価額 + B.源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額 ÷ 100円
A・B共に、券面額100円当たりの金額となります。
また、A.最終価額は日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債である場合には、
- 金融商品取引所が公表する最終価額
- 日本証券業協会が公表する平均値
とのいずれか低い金額となります。
売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場以外)
評価額は以下の計算式となります。
(C.平均値 + D.源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額 ÷ 100円
C・D共に、券面額100円当たりの金額となります。
その他の利付公社債
評価額は以下の計算式となります。
E.発行価額 + F.源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額 × 券面額 ÷ 100円
E・F共に、券面額100円当たりの金額となります。