子供が親より先に亡くなる場合にも相続トラブルは発生する

特定の子供に遺産を残したくない。あるいは、孫だけに相続させたい。

これらはよく聞く話です。

今回はこれらの話とは逆で、【特定の親に遺産を相続させたくない場合には?】について、解説しています。

離婚した親でも遺産相続する権利がある

幼い頃に、母親が家族を捨て出ていった。

父と私(長女)と弟(長男)の3人で、今まで暮らしてきた。

父は私達を立派に育ててくれた。

仕事帰りで疲れている中、苦手な家事も懸命にしてくれた。

それから月日は流れ、私はもう40歳。

仕事が楽しく、気づけば結婚もしていない。

そんな中、会社の健康診断で、助からないガンであることが判明・・

まさか、父より先に亡くなることになるとは・・

賢明に育てきた父への恩返しとして、私の遺産を全て父に相続させる。

そう、税理士に話した矢先、「それは難しいかもしれない」と言われた。

なんでも、【離婚した母にも相続権がある】とのこと。

離婚した親
離婚した親
離婚した親でも遺産相続する権利がある

ほとんど記憶にもない母親。

でも、法律上は、父と離婚した母が法定相続人に・・

私達を捨てて、出ていった母。

離婚した母には1円も遺産を残したくない!

相続問題は親が亡くなった時だけではない

上記のように、相続トラブルは親の相続だけでなく、子供が親より先に亡くなる場合にも発生し得ます。

今回のようなケースでは、全ての財産を父に相続させるという遺言書を残したとしても、【母親には法定相続分の1/3】の遺留分があります。

つまり、長女の遺産の1/6( 1/2 × 1/3 )を、(母親が)遺産相続出来ると主張できます。

母親が遺留分侵害額請求をした場合には、母親に1円も遺産を相続させない、ということはまず不可能です。

(遺留分の詳しい内容は遺留分に、遺留分侵害額請求の詳しい内容は遺留分侵害額請求とは?時効や手続き方法を解説に記載しています。)

そうなると、母親に1円も遺産を相続させないためには、母親が遺産を受取らないことに納得する必要があります。

母親が【父に全ての遺産を相続させる】という、遺言書の内容に同意すれば、その通りとなります。

では、どのように母親を納得させるのか?

誰にも答えは分かりません。

一つの方法として、遺言書の付言事項に、父への感謝の気持ちや、父に全ての遺産を相続させる理由などを記載すれば、母が遺産相続することを断念するかもしれません。

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遺言の付言事項に法的効力はないが記載メリットはある

また、そもそも長女の遺産を、家族を捨てた負い目などから、(母親が)相続するつもりがない場合もあります。

相続対策には、節税対策や納税資金対策、二次相続税対策など、外部の人間(税理士など)でも、アドバイス出来ることはあります。

しかし、被相続人や相続人の心の問題は、やはり自身で解決する必要があります。

動画で解説

特定の親に遺産を相続させたくない場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

離婚した母には1円も遺産を残したくない!これは可能?

動画内容

突然ですが、離婚した夫婦は、お互いの相続人になれません。

夫婦は、婚姻関係がないと相続関係が生じないからです。

しかし二人の間にお子さんがいる場合、親子間の相続関係は残ります。

離婚したからといって、両親との親子関係はなくならないからです。

このことから、両親が離婚したお子さんが早くに亡くなられた場合、離婚してずっと一緒に住んでいない親でも、お子さんの相続人になるというケースがあります。

具体例で考えてみましょう。

たとえば、幼い頃に、母親が家族を捨てて出ていき、父子家庭で育ったお子さんがいらっしゃるとします。

ところが、大人になって、会社の健康診断で助からないガンであることが判明したとします。

もしこの方がご結婚をされておらず、お子さんもいない、ということでしたら、相続人はお父さんと、昔出ていった母親となります。

育ててくれたお父さんにだけ遺産を遺したい、母親には1円も財産を渡したくないという場合、どうすればよいのでしょうか。

結論からいいますと、法律上、母親に1円も財産を渡さないようにする完璧な方法はございません。

仮に、全ての財産を父に相続させるという遺言書を遺したとしても、母親には遺留分があります。

遺留分とは、遺産を最低限受け取れる権利のことです。

今回の例では、母親に遺産の6分の1にあたる遺留分が認められます。

もし、全財産をお父さんが相続し、母親がそれに対して遺留分侵害額請求をしたら、母親に1円も遺産を相続させない、ということはまず不可能です。

ですので、母親に1円も財産を渡さないためには、母親自身が、遺産を受け取らないことに納得していなければなりません。

では、どのように母親を納得させればよいのでしょう。

答えは誰にも分かりません。

方法の1つとしては、なぜお父さんにだけ遺産を相続してもらいたいか、その気持ちを「付言事項」として遺言書に書いておくことが考えられます。

その思いを目にすれば、もしかしたら、母親が遺産相続することを断念するかもしれません。

また、そもそもこのようなケースでは、母親が子供の遺産を相続するつもりがない、ということも考えられます。

相続でお悩みがある方は、一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。

そして、相続に関することなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。