子供が親より先に亡くなる場合にも相続トラブルは発生する

特定の子供に遺産を残したくない。あるいは、孫だけに相続させたい。

これらはよく聞く話です。

今回はこれらの話とは逆で、【特定の親に遺産を相続させたくない場合には?】について、解説しています。

離婚した親でも遺産相続する権利がある

幼い頃に、母親が家族を捨て出ていった。

父と私(長女)と弟(長男)の3人で、今まで暮らしてきた。

父は私達を立派に育ててくれた。

仕事帰りで疲れている中、苦手な家事も懸命にしてくれた。

それから月日は流れ、私はもう40歳。

仕事が楽しく、気づけば結婚もしていない。

そんな中、会社の健康診断で、助からないガンであることが判明・・

まさか、父より先に亡くなることになるとは・・

賢明に育てきた父への恩返しとして、私の遺産を全て父に相続させる。

そう、税理士に話した矢先、「それは難しいかもしれない」と言われた。

なんでも、【離婚した母にも相続権がある】とのこと。

離婚した親
離婚した親
離婚した親でも遺産相続する権利がある

ほとんど記憶にもない母親。

でも、法律上は、父と離婚した母が法定相続人に・・

私達を捨てて、出ていった母。

離婚した母には1円も遺産を残したくない!

相続問題は親が亡くなった時だけではない

上記のように、相続トラブルは親の相続だけでなく、子供が親より先に亡くなる場合にも発生し得ます。

今回のようなケースでは、全ての財産を父に相続させるという遺言書を残したとしても、【母親には法定相続分の1/3】の遺留分があります。

つまり、長女の遺産の1/6( 1/2 × 1/3 )を、(母親が)遺産相続出来ると主張できます。

母親が遺留分侵害額請求をした場合には、母親に1円も遺産を相続させない、ということはまず不可能です。

(遺留分の詳しい内容は遺留分に、遺留分侵害額請求の詳しい内容は遺留分侵害額請求に記載しています。)

そうなると、母親に1円も遺産を相続させないためには、母親が遺産を受取らないことに納得する必要があります。

母親が【父に全ての遺産を相続させる】という、遺言書の内容に同意すれば、その通りとなります。

では、どのように母親を納得させるのか?

誰にも答えは分かりません。

一つの方法として、遺言書の付言事項に、父への感謝の気持ちや、父に全ての遺産を相続させる理由などを記載すれば、母が遺産相続することを断念するかもしれません。

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遺言の付言事項に法的効力はないが記載メリットはある

また、そもそも長女の遺産を、家族を捨てた負い目などから、(母親が)相続するつもりがない場合もあります。

相続対策には、節税対策や納税資金対策、二次相続税対策など、外部の人間(税理士など)でも、アドバイス出来ることはあります。

しかし、被相続人や相続人の心の問題は、やはり自身で解決する必要があります。

動画で解説

特定の親に遺産を相続させたくない場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

離婚した母には1円も遺産を残したくない!これは可能?

動画内容

突然ですが、離婚した夫婦は、お互いの相続人になれません。

夫婦は、婚姻関係がないと相続関係が生じないからです。

しかし二人の間にお子さんがいる場合、親子間の相続関係は残ります。

離婚したからといって、両親との親子関係はなくならないからです。

このことから、両親が離婚したお子さんが早くに亡くなられた場合、離婚してずっと一緒に住んでいない親でも、お子さんの相続人になるというケースがあります。

具体例で考えてみましょう。

たとえば、幼い頃に、母親が家族を捨てて出ていき、父子家庭で育ったお子さんがいらっしゃるとします。

ところが、大人になって、会社の健康診断で助からないガンであることが判明したとします。

もしこの方がご結婚をされておらず、お子さんもいない、ということでしたら、相続人はお父さんと、昔出ていった母親となります。

育ててくれたお父さんにだけ遺産を遺したい、母親には1円も財産を渡したくないという場合、どうすればよいのでしょうか。

結論からいいますと、法律上、母親に1円も財産を渡さないようにする完璧な方法はございません。

仮に、全ての財産を父に相続させるという遺言書を遺したとしても、母親には遺留分があります。

遺留分とは、遺産を最低限受け取れる権利のことです。

今回の例では、母親に遺産の6分の1にあたる遺留分が認められます。

もし、全財産をお父さんが相続し、母親がそれに対して遺留分侵害額請求をしたら、母親に1円も遺産を相続させない、ということはまず不可能です。

ですので、母親に1円も財産を渡さないためには、母親自身が、遺産を受け取らないことに納得していなければなりません。

では、どのように母親を納得させればよいのでしょう。

答えは誰にも分かりません。

方法の1つとしては、なぜお父さんにだけ遺産を相続してもらいたいか、その気持ちを「付言事項」として遺言書に書いておくことが考えられます。

その思いを目にすれば、もしかしたら、母親が遺産相続することを断念するかもしれません。

また、そもそもこのようなケースでは、母親が子供の遺産を相続するつもりがない、ということも考えられます。

相続でお悩みがある方は、一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。

そして、相続に関することなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。