リゾート会員権とゴルフ会員権の相続税評価方法はほぼ同じ
リゾート会員権の相続税評価方法は、基本的にゴルフ会員権の相続税評価方法と同様です。
ゴルフ会員権の相続税評価方法については「ゴルフ会員権の相続税評価方法は大きく分けて2つある」に記載しています。
なので会員権が売買できるとき(取引相場があるとき)には、被相続人が死亡した日の取引価格の70%相当額が財産評価額となります。
取引相場がなかった(会員権が売買できない)としても、死亡に伴う契約解除で、精算金(払い戻し金額)などがある場合には、清算金に基づく財産評価となります。
会員権が売買もできず、契約解除の際に精算金などもない場合には、相続評価は0円となります。
通常、リゾート会員権の取引はゴルフ会員権の取引と同様に、会員権取引業者が仲介することが多いです。
そうなると、リゾート会員権にも取引相場があることになります。
この取引相場の金額。どうやって調べるか?
ゴルフ会員権の時と同じようにインターネットで調べることができます。
もしも、インターネットでも金額が載っていない場合には、業者に●●リゾートの会員権は売ったらいくらぐらいなるでしょうか?と尋ねてみましょう。
そうすれば相場が分かります。
その他様々な会員権の相続税評価方法
会員権としてゴルフ会員権は有名です。
次に有名なのは上記でご紹介したリゾート会員権でしょうか?
ただ、リゾート会員権以外にも、以下のようなものもあります。
- テニスクラブの会員権
- フィットネスクラブの会員権
- 乗馬クラブの会員権
そして、〇〇会員権だから「相続財産になる・ならない」というわけではありません。
有償で他人に売却可能であったり、解約時に清算金等がある場合には相続財産になります。
そして会員権の売買金額については、仲介業者によってバラツキがあります。
では、どれを財産評価額とするか?
これは複数の仲介業者の価格の平均値をとるなどが一般的です。
テニスクラブの会員権
有償で売買できるのであれば、相続税法上の財産に該当します。
テニスクラブの会員権は、ゴルフ会員権の評価に準じて評価することになります。なので
- 取引相場がない(売買できない)
- 解約に伴う精算金もない
場合には、相続評価は0円となります。
フィットネスクラブの会員権
通常、有償で他人に譲り渡すことができるフィットネスクラブの会員権というのは、なかなか無いのではないでしょうか?

有償で他人に譲り渡すことができるフィットネスクラブの会員権はほとんどない?
解約による精算金もない、取引相場がない(売買できない)には相続評価は0円となります。
なので、ほんとんどのフィットネスクラブの会員権は「相続税法上の財産にはならない」かと思われます。
乗馬クラブの会員権
フィットネスクラブと同様に、会員権を有償で他人に譲り渡すことができるということは稀です。
また、入会金を解約時に払戻すというのも稀です。
そうなると、ほんとんどの乗馬クラブの会員権は「相続税法上の財産にはならない」かと思われます。
動画で解説
リゾート会員権などの相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
端的に申しますと、リゾート会員権の評価方法は、以前ご紹介させて頂きました、ゴルフ会員権の評価方法とほぼ同じとなります。
ですので、会員権が売買できるとき(取引相場があるとき)は、被相続人が死亡した日の取引価格の70%が評価額となります。
会員権が売買できない(取引相場がないとき)は、死亡に伴う契約解除で払戻金などがある場合は、その払戻金に基づく評価となります。
さらに会員権の売買もできず、払戻金もないという場合は相続税評価はゼロとなります。
他にもさまざまな会員権がございます。
例えば、テニスクラブ、フィットネスクラブなどでしょうか。
いずれにしましても、有償で他人に譲り渡すことができる場合、解約時に清算金などの払戻金がある場合は「相続税法上の財産になる」ということを覚えて頂ければ幸いでございます。