
出資といっても、有限会社や持ち分会社への出資、あるいは農業協同組合や生活協同組合への出資など様々な種類があります。そして出資の種類によって、相続税評価方法は異なってきます。
現在、有限会社は設立できません。
また、既存の有限会社は「株式会社」として扱われます。
よって、上場株式ではない会社株式の評価方法と同じ【取引相場のない株式の評価方法】で評価することになります。
持分会社とは
のことをいいます。
これらの会社は原則、取引相場のない株式の評価方法で評価することになります。
ただし合名会社・合資会社の無限責任社員が死亡した場合で、かつ、出資持分の相続について、承継できる旨の定めが定款にない場合の評価は、持分払戻請求権で評価します。
具体的には、以下のようになります。
医療法人には社団や財団、社団の中でも持ち分の定めのあるもの・ないものがあります。
この中で医療法人の社団で持ち分の定めのあるものだけ相続税評価します。
それ以外は評価しません。
評価方法は取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。
準じて・・なので、違いもあります。
具体的には、以下の点が異なってきます。
その他の出資として、農業協同組合、生活協同組合などへの出資もあります。
これらは原則、払込済の出資金額で評価します。
また、企業組合等の出資は純資産価額で評価します。
ただ、同族株主等の議決権割合が50%以下のグループに対する20%の評価減の適用はありません。