出資の種類で評価方法は変わる

「出資の相続税評価方法」について、代表的なものを解説しています。

出資の相続税評価方法
出資の相続税評価方法
出資の種類で評価方法は変わります。

旧有限会社への出資の評価方法

現在、有限会社は設立できません。

また、既存の有限会社は「株式会社」として扱われます。

よって、上場株式ではない会社株式の評価方法と同じ【取引相場のない株式の評価方法】で評価することになります。

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取引相場のない株式評価方法

持ち分会社への出資の評価方法

持分会社とは、

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

のことをいいます。

これらの会社は、原則、【取引相場のない株式の評価方法】で評価することになります。

ただし「合名会社・合資会社の無限責任社員が死亡した場合」で、かつ、「出資持分の相続について、承継できる旨の定めが定款にない場合」の評価は、【持分払戻請求権】で評価します。

具体的には、以下のようになります。

  1. 債務超過の場合:0円評価
  2. 払戻し金額が未確定の場合:純資産価額による評価
  3. 払戻し金額が確定している場合:(払戻し金額 - みなし配当に係る源泉)

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純資産価額方式での自社株評価方法

医療法人への出資の評価方法

医療法人には「社団や財団」、社団の中でも「持ち分の定めのあるもの・ないもの」があります。

この中で「医療法人の社団で持ち分の定めのあるもの」だけ相続税評価します。

それ以外は評価しません。

評価方法は【取引相場のない株式の評価方法】に準じて評価します。

準じて・・なので、違いもあります。

具体的には、以下の点が異なってきます。

  • 配当還元方式がない
  • 類似業種比準方式に配当要素がない
  • 同族株主等の議決権割合が、50%以下のグループに対する、20%の評価減の適用がない

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配当還元方式での自社株評価方法類似業種比準方式での自社株評価方法

その他の出資の評価方法

その他の出資として、農業協同組合、生活協同組合などへの出資もあります。

これらは原則、「払込済の出資金額」で評価します。

また、企業組合等の出資は「純資産価額」で評価します。

ただ、同族株主等の議決権割合が、50%以下のグループに対する、20%の評価減の適用はありません。