同族株主の会社株式の評価方式は「原則的評価」と「配当還元」がある

株主が親族のみのような会社(いわゆる同族株主の会社)の株式評価方法の判定方法等について、解説しています。

同族株主とは

一般的に株主が親族のみのような会社を同族株主のいる会社といいます。

株主が親族のみ
株主が親族のみ
株主が親族のみのような会社を同族株主といいます。

同族株主とは、課税時期における会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(同族関係者の範囲である個人又は法人)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上(*1)である場合における、その株主及びその同族関係者のことをいいます。

*1. 株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社の場合は50%超

同族関係者の範囲

同族関係者の範囲は、以下の3つがあります。

  1. 特殊関係のある個人
  2. 特殊関係のある法人
  3. 他の会社を支配している場合

特殊関係のある個人

以下の者は、特殊関係のある個人に含まれます。

  1. 株主等の親族
  2. 事実上の婚姻関係にある者(婚姻の届出有無は関係なし)
  3. 個人である株主等の使用人
  4. 1~3以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  5. 2~4に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

特殊関係のある法人

以下の会社は、特殊関係のある法人に含まれます。

  1. 会社の株主等(*2)の1人(*3)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  2. 会社の株主等の1人及びこれと1に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  3. 会社の株主等の1人及びこれと1・2に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

*2. 当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く

*3. 個人である会社の株主等については、その1人及びこれと上述に記載の特殊関係のある個人いう

他の会社を支配している場合

以下のような場合は他の会社を支配している場合に含まれます。

  1. 他の会社の発行済株式又は出資(*4)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  2. 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(*5)の100分の50を超える数を有する場合
    1. イ. 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    2. ロ. 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    3. ハ. 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    4. 二. 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
  3. 他の会社の株主等(*6)の総数の半数を超える数を占める場合

*4. その有する自己の株式又は出資を除く

*5. 当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く

*6. 合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る

同族株主のいる会社の評価方式の判定

同族株主のいる会社の評価方式には、原則的評価方式と配当還元方式があります。

原則的評価方式については原則的評価方式に記載しています。

原則的評価方式の場合には、大会社・中会社・小会社に分けて、それぞれの評価方法で評価します。

大・中・小の区分方法については取引相場のない株式の会社規模の判定方法に記載しています。

配当還元方式については配当還元方式での自社株評価方法に記載しています。

判定方法は以下のようになります。

同族株主のいる会社の評価方式の判定方法
区分株主の態様評価方式
同族株主のいる会社同族株主取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式
取得後の議決割合が5%未満の株主中心的な同族株主(*7)がいない場合
中心的な同族株主がいる場合中心的な同族株主
役員(*8)である株主又は役員となる株主
その他の株主配当還元方式
同族株主以外の株主

*7. 中心的な同族株主とは、同族株主のいる会社の株主で、課税時期において同族株主の1人、並びにその株主の配偶者・直系血族・兄弟姉妹及び1親等の姻族(*A)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。

*A. これらの者が有する株式の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む

*8. 役員とは、社長や理事長、並びに以下に掲げる者をいいます。なお、使用人役員は含まれません。

  1. 代表取締役・代表執行役・代表理事及び清算人
  2. 副社長・専務・常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る)
  4. 会計参与及び監査役並びに監事

同族株主のいない会社の評価方式の判定

同族株主のいない会社の評価方式の判定方法は、以下のようになります。

同族株主のいない会社の評価方式の判定方法
区分株主の態様評価方式
同族株主のいない会社議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式
取得後の議決割合が5%未満の株主中心的な株主(*9)がいない場合
中心的な同族株主がいる場合役員である株主又は役員となる株主
その他の株主配当還元方式
議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主

*9. 中心的な株主とは、同族株主のいない会社の株主で、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の株式を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。