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同族株主とは

一般的に、株主が経営者の親族のみで構成されているような会社を同族株主のいる会社といいます。

より正確には、相続税の計算をする時期(課税時期)において、株主の1人とその「同族関係者(親族や関係の深い会社など)」が持っている議決権を合計して、会社全体の30%以上(*1)を占めているグループがある場合、そのグループの人たちを「同族株主」と呼びます。

*1. 特定のグループだけで会社全体の議決権の50%超を占めている会社の場合は、その「50%超のグループ」を同族株主とします。

同族関係者の範囲

同族株主を判定する際に、本人と一緒にグループとしてカウントされる「同族関係者」には、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。

  1. 特殊関係のある個人
  2. 特殊関係のある法人
  3. 他の会社を支配している場合

特殊関係のある個人

以下の人たちは、特殊関係のある個人(同じグループ)として扱われます。

  1. 株主などの親族(配偶者や6親等内の血族、3親等内の姻族)
  2. 事実上の婚姻関係にある人(内縁関係など、婚姻届を出していなくても含まれます)
  3. 個人である株主に雇われている使用人(従業員など)
  4. 上記以外で、株主から生活費などの支援を受けて生計を立てている人
  5. 2~4に当てはまる人と一緒に生活している親族

特殊関係のある法人

以下の会社も、特殊関係のある法人として同じグループに含めて計算します。

  1. 会社の株主など(*2)の1人(*3)が、他の会社を実質的に支配している場合の、その「他の会社」
  2. 会社の株主などの1人と、上記1で特殊な関係にある会社が協力して、別の会社を支配している場合の、その「別の会社」
  3. 会社の株主などの1人と、上記1・2で特殊な関係にある会社が協力して、さらに別の会社を支配している場合の、その「別の会社」

*2. 会社自身が自社の株(自己株式)を持っている場合は除いて計算します。

*3. ここでいう「株主などの1人」には、その本人だけでなく、上で説明した「特殊関係のある個人」も全員まとめて1人として考えます。

他の会社を支配している場合

「他の会社を支配している」とは、具体的に以下のような状態を指します。

  1. 他の会社の発行済株式や出資(*4)の総数のうち、50%を超える数(過半数)を持っている場合
  2. 他の会社の重要な取り決めに関する議決権(*5)のうち、50%を超える数を持っている場合
    1. イ. 事業の譲渡、解散、合併などの重要な決議
    2. ロ. 役員の選任・解任に関する決議
    3. ハ. 役員の報酬や賞与に関する決議
    4. ニ. 配当に関する決議
  3. 他の会社の社員(合名会社・合資会社・合同会社の場合)の半数を超える数を占めている場合(*6)

*4. 会社が持っている自己株式などは除きます。

*5. 行使できない議決権は除いて計算します。

*6. 業務を執行する社員を定めている場合は、その業務を執行する社員の半数超かどうかで判定します。

同族株主のいる会社の評価方式の判定

同族株主のいる会社の評価方式は、基本的に高く評価される「原則的評価方式」か、安く評価されやすい「配当還元方式」のどちらかになります。

「原則的評価方式」になる場合は、会社の規模(大・中・小)に合わせて計算します。詳細は原則的評価方式会社規模の判定方法をご覧ください。

「配当還元方式」についての詳細は配当還元方式による自社株評価は低くなりやすい?計算方法と無配当の注意点に記載しています。

自分がどちらの方式で評価されるかは、以下の表を使って判定します。

同族株主のいる会社の評価方式の判定方法
区分株主の態様評価方式
同族株主のいる会社同族株主取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式
取得後の議決権割合が5%未満の株主中心的な同族株主(*7)がいる場合中心的な同族株主
役員(*8)である株主又は役員となる株主
その他の株主配当還元方式
中心的な同族株主がいない場合原則的評価方式
同族株主以外の株主配当還元方式

*7. 中心的な同族株主とは、同族株主の1人とそのごく近い親族(配偶者、親・子、兄弟姉妹など)だけで、会社全体の議決権の25%以上を持っている場合の、その株主のことです。

*8. 役員とは、社長や理事長、並びに以下に掲げる者をいいます。なお、税法上の役員ではない執行役員などの従業員は基本的には含まれません。
※注意:役員登記がされていなくても、実質的に経営に関与している「みなし役員」や、「社長の配偶者などの一定の親族」は、この判定において役員として扱われるケースがあるため、初心者が勘違いしやすいポイントです。ご注意ください。

  1. 代表取締役・代表執行役・代表理事及び清算人
  2. 副社長・専務・常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 取締役(監査等委員である取締役なども含みます)
  4. 会計参与及び監査役並びに監事

同族株主のいない会社の評価方式の判定

親族などで固まった同族グループがいない会社の場合、判定方法は以下のようになります。

同族株主のいない会社の評価方式の判定方法
区分株主の態様評価方式
同族株主のいない会社議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式
取得後の議決権割合が5%未満の株主中心的な株主(*9)がいない場合原則的評価方式
中心的な株主がいる場合役員である株主又は役員となる株主原則的評価方式
その他の株主配当還元方式
議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主

*9. 中心的な株主とは、15%以上の議決権を持つグループの中で、単独で会社全体の10%以上の株式を持っている株主のことをいいます。

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