類似業種比準方式は【上場株式と比較】して株価を計算する

類似業種比準方式での自社株の評価方法や、類似業種比準方式で評価出来ないケースについて、解説しています。

配当・利益・純資産を上場株式と比較して株価を計算

類似業種比準方式は簡単に言えば、配当・利益・純資産を上場株式と比較して株価を計算します。

類似業種比準方式
類似業種比準方式
配当・利益・純資産を上場株式と比較

具体的な計算方法は以下のようになります。

類似業種比準方式の計算式
類似業種比準方式の計算式

上記式のB~D,b~dは以下の内容になります。

  • B:上場会社の1株当たりの配当
  • C:上場会社の1株当たりの利益
  • D:上場会社の1株当たりの純資産
  • b:自社の1株当たりの配当(前2年の年平均配当金額)
  • c:自社の1株当たりの利益(直前期1年間 or 2年間の平均のどちらか低い金額)
  • d:自社の1株当たりの純資産(直前期末の帳簿価額)

注1.評価月での平均株価、前月平均株価、前々月平均株価、前年平均株価、評価月以前2年間の平均株価のうち、いずれか低いもの。

注2.大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5
(なお、会社判定の詳しい内容は取引相場のない株式の会社規模の判定方法に記載しています。)

上場会社の1株当たりの株価、配当、利益、純資産は令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)から検索出来ます。

以下は令和元年11・12月分の建設業の一部抜粋です。

業種目別株価一覧表
業種目別株価一覧表
一部抜粋

類似業種比準方式で評価出来ないケース

評価会社の類似業種比準価額の計算上の比準要素で、全てがゼロの会社の場合、大会社に該当しても類似業種比準方式で評価出来ません。

なので、この場合は「純資産価額のみで評価」します。

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純資産価額方式での自社株評価方法

また、開業3年未満の会社も類似業種比準方式で評価出来ません。

比準要素の2つがゼロの場合には、

(純資産価額×75% + 類似業種比準価額×25%) or 純資産価額

の低い方で評価します。

類似業種比準計算において、配当金と利益は直前期末以前2年間の数値を利用します。

自社の1株当たりの利益は、「直前期末」もしくは「直前期末以前の2年間の平均」の低い方の金額を利用します。

そうなると、直前期末以前の2年間の間で、配当及び利益の2つがゼロの場合、比準要素の2つがゼロになります。