
純資産価額方式による自社株の評価は、会社の貸借対照表にある資産と負債をベースに株価を算出します。この方式で計算した自社株の評価額は、一般的に高くなりやすい傾向があります。
純資産価額方式は、会社の貸借対照表をもとに資産と負債を現在の価値(時価)で評価し直す方法です。
時価で評価した資産から負債を差し引いた純資産額を求め、それを発行済株式数で割ることで1株あたりの評価額を算出します。
純資産価額方式の基本的な計算式は以下の通りです。
「純資産(*1) - 含み益に対する法人税等(*2)」 ÷ 発行済株式数となります。
(*1)純資産とは、時価評価した資産から時価評価した負債を引いた金額のことです。
(*2)含み益に対する法人税等は、「時価評価した純資産から帳簿上の純資産を引いた金額」に37%を掛けて計算します。
ここで注意しなければならないのは、この計算で使う「時価」は一般的な市場価格ではなく、相続税評価額を指すという点です。
純資産価額を計算する際、会社が所有する土地や建物、有価証券などは原則として相続税評価額(時価)で評価します。
ただし、相続が開始される前3年以内に会社が取得した土地や建物については例外があります。
これらは相続税評価額ではなく、購入金額などの通常の取引価額で評価しなければなりません。
また、社長の死亡によって会社に支払われる生命保険金も、会社の資産として計上する必要があります。
一方で、貸倒引当金や退職給与引当金といった引当金は、負債として計算に含めることはできません。
ただし、課税時期において未払いの法人税や消費税などのうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額は負債に含めることができます。
さらに、被相続人の死亡に伴い、相続人やその他の者に支給することが確定した死亡退職金や功労金なども負債として扱われます。
それでは、具体的な数字を使って純資産価額方式の計算例を見てみましょう。
土地の帳簿価額が2億円で時価が3億円、現預金が2億円、借入金が1億円、発行済株式数が1万株の会社を想定します。
この会社の純資産は4億円となります。
計算式は、3億円(土地の時価)+2億円(現預金)-1億円(借入金)です。
次に、含み益に対する法人税等は3千7百万円となります。
計算式は、(純資産の時価4億円-純資産の帳簿価額3億円)× 37%です。
なお、純資産の帳簿価額は、2億円(土地の帳簿価額)+2億円(現預金)-1億円(借入金)で計算しています。
これらを計算式に当てはめると、自社株の評価額は1株あたり36,300円となります。
計算式は、(純資産4億円-含み益に対する法人税等3千7百万円) ÷ 1万株です。
開業して3年未満の会社や、メインの業種を変更してから間もない会社は、原則として純資産価額方式で株価を評価します。
また、会社の規模が比較的小さい「小会社」に分類される場合も、純資産価額方式で計算するのが基本です。
一般的に、純資産価額方式は類似業種比準方式に比べて、株式の評価額が高くなりやすい傾向があります。
もちろん、多額の借入金など負債を抱えている場合は評価額が低くなることもあります。
自社株の評価額が高くなるということは、それに伴って課税される相続税も高額になることを意味します。
しかし、小会社の場合は純資産価額方式だけでなく、類似業種比準方式を50%ミックスする「併用方式(折衷方式)」を選択することも可能です。
実務においては、この併用方式を選ぶことで自社株の評価額を下げ、相続税を抑えられるケースが多く見られます。
純資産価額方式は、その名前の通り会社の持っている「資産」の大きさがダイレクトに株価へ影響します。
反対に、類似業種比準方式はその時々の会社の「利益」などが株価に大きく影響する計算方法です。
そのため、純資産価額方式で評価額が高くなりやすいのは、社歴が長くて安定した経営を続けてきた会社だと言えます。
長年の利益が内部留保として会社に蓄積されているほど、純資産が大きくなり株価も跳ね上がってしまうからです。