自動車の名義変更は陸運局に移転登録申請書を提出
相続に際して、不動産の名義変更が必要なように、自動車の名義変更も必要です。

不動産と同じように自動車の名義変更も必要
被相続人しか車を使っていなかったので、相続を機会に売却もしくは廃車にしたい。
だから名義変更は必要ないのでは?
残念ながら売却したり廃車にする場合でも、基本的にはいったん亡くなった方から相続人へ名義を引き継ぐ必要があります。
その上で、その名義人が売却や廃車手続きをすることになります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)に移転登録申請書等を提出して行います。
申請書の他には、
- 戸籍謄本
- 自動車検査証
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 遺産分割協議書(印鑑証明書つき)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
などの提出も必要です。
申請書・手数料納付書・自動車税申告書は陸運局の窓口でもらえます。
ただ一般的には、自動車の販売店や自動車修理工場、会計事務所などに相談して、委任状で手続を依頼することも多いです。
自動車だけ早めに名義変更?
自動車を運転できるのが、父(被相続人)と長男しかいなかった。
この場合、遺産分割協議を待つまでもなく、長男が自動車を引き継ぐことは明白。
でも、自動車以外の遺産の分割がまとまらずに、いつまでも自動車の名義変更が出来ない。
また、車の買い替えを検討しているが、故人の名義のままなので、いつまでも売却出来ない。
そもそも名義変更をいつまでもしていない状態で、
- 運転をしていて問題は発生しないのか?
- 車検や任意保険の更新はどうなるのか?
といった問題もあります。
このような悩みや問題を発生させないためにも、自動車だけ早めに名義変更をするのも一つの手です。
でも、遺産分割協議がまとまっていないから、したくても出来ないのでは?
このような場合には、自動車に限定した遺産分割協議書を作成します。
自動車の相続人が明白に決まっている場合には、自動車のみの遺産分割協議を作成し、それをもとに名義変更を早期に済ませてしまいしょう。
被相続人のバイクはどうなる?
自動車はもちろん、以下のようなものも相続税の対象になります。
- 自転車
- 原付バイク
- 小型二輪バイク
- バイク
これらも金銭的価値がある場合には、遺産分割協議で分割する必要があります。

バイクも遺産分割協議の対象で、名義変更をする必要があり
ただ、バイクの名義変更には、遺産分割協議書や戸籍謄本は不要です。
また、バイクの場合は、いったん廃車の手続きをして、それから新所有者への名義変更をします。
そして名義変更等の手続き場所は、バイクの排気量によって異なります。
- 125cc以下:市区町村役場
- 126ccより上:ナンバープレートを管轄する陸運局
自動車を相続したらすべきことを動画で解説
自動車を相続したらすべきことについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続では、亡くなられた人の自動車を相続する、ということもあります。
自動車は、所有者の登録が必要になる財産です。
したがって、自動車を相続した方は、名義変更の手続きを、行わなければなりません。
もちろん、実際に乗る予定もなく、すぐに売却するつもりの方もいるでしょう。
しかしながら、売却や廃車を行うにしても、いったんは、相続した方の名義に変更することが原則です。
名義変更の手続きを行う場所は、その自動車が、普通車か軽自動車かで異なります。
普通車の名義変更であれば、運輸支局というところへ、軽自動車であれば、軽自動車検査協会というところに、必要な書類を提出いたします。
必要な書類とは、移転登録申請書のほか、
- 亡くなった方や相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書や遺言書
- 自動車検査証(いわゆる車検証)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 車庫証明書
というものです。
非常に沢山あります。
戸籍謄本や印鑑証明書などは、他の手続きにも必要になるため、多めに取っておかれた方がよいでしょう。
ただし、今申し上げた書類は、一般的な名義変更の例です。
相続した車の査定額などで、必要書類が変わることもあるため、書類を用意する前に、必ず提出先に確認をしてください。
もし、名義変更に行く時間がなければ、専門家に手続きをお任せすることも可能です。
ここで、車の名義変更を行うときに、少しだけ役立つ情報を、お伝え致します。
名義変更を行うときに、提出する遺産分割協議書には、車以外のことを書く必要はございません。
車だけに限定した遺産分割協議書を作って、提出してもよいのです。
何もかも書かれた遺産分割協議書を提出すると、車に関係のない財産のことまで、色々な人に見られてしまいます。

また、車を相続することは決まったけれど、他の財産の分割協議が終わらない、という状態でも、車だけの遺産分割協議書を作成すれば、すべての分割協議を待たずに、名義変更ができる、というメリットもあります。
プライバシー管理と名義変更をスムーズに進行させるには、有用な方法です。
ちなみに、バイクはどうなるのかというと、これも名義変更を行うことになります。
ただし、バイクの名義変更は、車とは違い、いったん廃車の手続きをして、新しい名義人で登録をし直します。
このことから、相続したことを証明するための書類は、必要ありません。
バイクの名義変更の場所は、排気量が125cc以下であれば、市町村役場で、それより上の排気量のバイクは陸運局となります。
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