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宅地造成費の金額は国税庁が地域ごとに定めている

宅地造成費の金額は、工事にかかる費用(整地・土盛り・土止めなど)がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。

1㎡当たり控除できる具体的な金額は、国税庁の路線価図・評価倍率表のページにて確認することができます。

① 該当の都道府県を選択
国税庁ホームページでの都道府県選択画面

② 「宅地造成費の金額表」をクリック
国税庁ホームページのメニュー画面

③ 該当地域の宅地造成費の金額表が表示される
国税庁ホームページの宅地造成費金額表

このように、あらかじめ各都道府県別に金額が設定されているため、実際の工事見積もり等を取り寄せて計算する必要はありません。

実際の評価においては、この表に基づいて「平坦地」と「傾斜地」に区分し、必要な費目を控除して計算を進めます。

平坦地の宅地造成費(5つの控除項目)

市街地農地が平坦地である場合、宅地として利用するために必要と認められる以下の工事費目を控除することができます。

整地費

土地の凸凹をならすための地ならし費用です。土盛工事が必要な土地の場合は、土盛工事をした後の地ならし費用としても計上されます。

土盛費(および切土費)

土地が道路よりも低い位置にある場合、宅地として利用できるよう道路面まで地上げする(土砂で埋め立てる)工事費です。

【ポイント】切土費について
評価基準に明記されていませんが、逆に「土地が道路よりも高い位置にある場合」に道路面まで土地を下げる(土砂を搬出する)工事費を切土費と呼びます。過去の裁決事例において、この切土費も宅地造成費として控除できると判断されています。

土止費

土盛りや切土によって生じた高低差により、土砂の流出や崩壊を防ぐために構築する擁壁(ようへき)工事の費用です。

※土盛費・土止費における「宅地として利用できるように」とは、原則として道路面まで高さを合わせることを指します。

地盤改良費

湿田など、軟弱な表土で覆われた土地の地盤を安定させるために行う工事費です。

伐採・伐根費

樹木が生育している土地において、樹木を切り倒し、根を引き抜いて除去するための工事費用です。
※ただし、通常の整地工事の範囲内で樹木を除去できる場合は、この費目を別途控除することはできません。

傾斜地の宅地造成費(傾斜度による区分)

傾斜地の場合、傾斜度(角度)に応じて1㎡当たりの造成費が定められています。
この定められた金額には、「整地費」「土盛費」「土止費」がすでに含まれています。

注意点として「伐採・伐根費」は含まれていません。そのため、傾斜地で樹木の伐採・伐根が必要な場合は、傾斜地の造成費に加えて、平坦地の伐採・伐根費を別途加算して控除することが可能です。

傾斜度の判定表と計算方法

「3度を超える傾斜」を持つ土地が傾斜地として扱われます。
傾斜度は以下の判定表を用いて、➀【高さ÷奥行】または ➁【奥行÷斜面の長さ】のいずれかの計算結果から該当する区分を導き出します。

※測量や計算は専門的な判断を要するため、実務においては専門家に相談することを推奨します。

傾斜度区分の判定表(2026年最新基準準拠)
傾斜度➀【高さ÷奥行】➁【奥行÷斜面の長さ】
3度超 5度以下0.0524超 0.0875以下0.9962以上 0.9986未満
5度超 10度以下0.0875超 0.1763以下0.9848以上 0.9962未満
10度超 15度以下0.1763超 0.2679以下0.9659以上 0.9848未満
15度超 20度以下0.2679超 0.3640以下0.9397以上 0.9659未満
20度超 25度以下0.3640超 0.4663以下0.9063以上 0.9397未満
25度超 30度以下0.4663超 0.5774以下0.8660以上 0.9063未満

傾斜度が急になる(角度が大きくなる)ほど、控除できる宅地造成費の単価も高くなります。

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