相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

家なき子の特例とは

家なき子の特例とは被相続人と同居していない親族でも、宅地を相続した際に「小規模宅地等の特例」を適用できる特例です。

小規模宅地等の特例についての詳しい内容は「小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様」をご参照ください。

注意点としては、被相続人の事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。

居住用の宅地のみ特例の対象となります。

ちなみに家なき子の特例とは、法律上の正式名称ではなく通称となります。

家なき子の特例が適用できる条件

家なき子に該当するためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。

  1. 被相続人(亡くなった方)に配偶者や同居している法定相続人がいない
  2. 宅地を相続した相続人が、相続開始時に居住している家屋を過去に一度も所有していない
  3. 宅地を相続した相続人が、相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
  4. 宅地を相続した相続人が、相続開始前の3年間持ち家に住んだことがない

また、2の「所有」については、少しでも持分を負担している場合(いわゆる共有名義の場合)でも特例の対象外となってしまいます。

この場合、出資金額や持分権の大小は関係ありません。例えば「子供が5%、親が95%」といったわずかな共有持分であっても、過去に所有していたとみなされるため注意が必要です。

4の持ち家の定義は以下のようになります。

  • 宅地を相続した相続人が所有している家
  • 宅地を相続した相続人の配偶者が所有している家
  • 宅地を相続した相続人の3親等以内の親族が所有している家
  • 宅地を相続した相続人に関係する同族会社や一般社団法人等が所有している家

ちなみに家なき子に該当する方は被相続人の配偶者以外の親族なので、被相続人の子供だけでなく、孫や甥等であっても条件を満たせば家なき子に該当します。

なので孫や甥などであっても、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

※ただし、本来の法定相続人ではない孫や甥が遺言(遺贈)によって宅地を相続した場合、家なき子の特例を使って評価額を8割減できたとしても、算出された相続税額に対して「2割加算」が行われる点には注意が必要です(代襲相続人となっている場合を除きます)。

ポイントは、家なき子の判定に持家があるからダメというわけではない点です。

あくまでも持家への居住の有無が関係しています。

持家
持家
持家があるから家なき子に該当しないというわけではない

また、賃貸物件に住んでいることも条件ではありません。

たとえば、配偶者の兄弟の家にタダで暮らしていたら家なき子に該当しない、といったことなどはありません。

書籍のアイコン関連記事

【血族と姻族の違い】や【親族や親等数】について徹底解説

  1. ホーム
  2. 小規模宅地等の特例
  3. 家なき子の特例とは非同居でも小規模宅地等の特例が使える制度