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事業の継続意思があるなら適用は可能

相続によって引き継いだ故人(被相続人)の事業用建物や施設が、災害によって滅失・損壊してしまうことがあります。

その結果、相続税の申告期限までに事業を継続することが、事実上不可能になってしまうケースです。

この場合、特例の適用条件である「申告期限まで事業を営んでいること」を満たせなくなってしまいます。

事業を再開したくても多額の修繕費用がかかるため、すぐには再開の目処が立たないこともあるでしょう。

しかし、相続開始の直前までは確かに事業を行っており、自分から望んでやめたわけではありません。

災害という不可抗力に見舞われたのだから、せめて小規模宅地等の特例を適用して相続税の負担を減らしたいと考えるのは当然のことです。

このようなケースでも、もし【事業の継続意思がある】のであれば、小規模宅地等の特例は適用可能です。

再起
再起
事業を継続する意思があるなら小規模宅地等の特例の適用は可能

災害により施設が消失・損壊し、申告期限の時点で休業状態であったとしても、あきらめる必要はありません。

相続人が事業再開に向けて具体的な準備を進めている場合には、その敷地は事業の用に供されているものとして扱われます。

例えば、建物の修繕に向けて業者に見積もりを取ったり、金融機関に融資の相談をしたりするなど、再開への行動を起こしていることがポイントになります。

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相続税の申告期限までに事業を変えたら小規模宅地等の特例はどうなる?

事業の継続意思がない場合は厳しい?

一方で、事業の継続意思がなく、完全に事業断念をした場合はどうなるのでしょうか。

事業断念
事業断念
事業継続をあきらめたら?

残念ながら、この場合の小規模宅地等の特例の適用は「厳しい」と言わざるを得ません。

そもそも、この特例に「申告期限まで事業を営んでいること」という条件が設けられているのには、明確な理由があります。

  • 雇用の維持
  • 取引先等を含めた利害関係者への事業廃止に伴う悪影響の防止

事業を継続する意思がないということは、これらの目的を達成することができません。

雇用
雇用
事業継続をしないと雇用の維持ができない

そのため、事業の継続意思がない場合は、特定事業用宅地等として敷地の80%減額を受けることは「無理と考えるのが賢明」と言えます。

動画で解説

災害で故人から引き継いだ事業を断念した場合の小規模宅地等の適用について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画でわかりやすく解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

災害で故人から引き継いだ事業を断念した場合、小規模宅地等の適用は?

動画内容

小規模宅地等の特例が使える宅地は、被相続人の生前の用途によって条件や減額率が分かれています。

この生前の用途の区分に「被相続人が生前に事業のために使っていた宅地」というものがあります。

この土地に特例を使うためには、相続したあと少なくとも相続税の申告期限までその土地を保有し、事業を継続して営んでいることが条件となります。

今回は災害による不可抗力で申告期限までに事業を継続できなくなった場合、小規模宅地等の特例がどうなるのかについてお話をいたします。

災害によって事業用の建物や施設が消失してしまい、事業を続けることが不可能になってしまった。

事業を再開したいけれど莫大なお金がかかるので難しい。

こうした場合でも相続人に事業を継続する意思があるのなら、小規模宅地等の特例を適用することは可能です。

たとえ災害の影響で休業状態でも、事業を再開するための準備を進めているのなら、事業を継続しているものとして特例の対象になります。

では事業を継続する意思がなく完全にあきらめた場合はどうなるのかといいますと、特例の適用は「難しい」と言えます。

あくまで「難しい」としているのは、あきらめたらダメという法律があるわけではないからです。

ただ事業を継続するという条件が何故わざわざ法律によって与えられているのか?

その背景を考えると特例の適用は難しいと言わざるを得ません。

事業を継続することが一体なぜ特例の条件になっているのかといいますと、理由は事業を継続することで利害関係者を守りたいという趣旨があるからです。

経営者の死亡によって廃業になれば、従業員の生活や取引先などに悪影響を及ぼします。

そのために相続人が事業を承継しやすいよう、土地の税負担の大幅な軽減を行ってくれるのが小規模宅地等の特例です。

もし事業を完全にあきらめてしまったら、特例の目的を達成することができません。

よって、税務署の判断は厳しいものになるはずです。

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