
同じ敷地内での別居でも「子どもが住んでいる土地の部分」と「親が住んでいる土地の部分」で、小規模宅地等の特例が適用できるかどうか変わってきます。まず、「子どもが住んでいる土地の部分」については、親子が生計を一にしている場合には適用できます。ただし、「親が住んでいる土地の部分」については、家なき子の判定が厳格化したため、小規模宅地等の特例は適用できません。もしも別居はしたいけれども、小規模宅地等の特例も使いたい場合には、二世帯住宅を検討してみるのもいいかもしれません。(詳しくは完全分離型の二世帯住宅でも小規模宅地等の特例で評価減できるに記載)
同じ敷地内でも親子が別々の建物に住んでいる場合があります。
このような場合、子供が相続する際に小規模宅地等の特例が適用できません。
配偶者でない方が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには「同居親族の場合で・・」という条件があります。
詳しくは「小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様」に記載しています。
たとえ同じ敷地内でも、親子がそれぞれ別棟に住んでいる場合には、この同居親族に該当しないからです。
ただし、親子が生計を一にしている場合には【子が住んでいる建物の敷地部分のみ】は小規模宅地等の特例の適用ができます。
子が住んでいる建物の名義は、親・子のどちらも関係ありません。
親名義・子名義のどちらでも小規模宅地等の特例が使えます。
もちろんその他の条件である、申告期限まで宅地を保有し、かつ、居住継続していることなども必要です。
昔は、同じ敷地内で別居しているが別居している子供の建物が親名義の場合には、子供が家なき子に該当すれば【親の居住部分の敷地】は小規模宅地等の特例が使えました。
ただ、家なき子の判定が厳格化したため今では適用できません。
上記の場合、家なき子に該当しなくなったためです。
ちなみに厳格化前の家なき子の特例の対象(一部抜粋)は、相続開始前3年内に
自身、もしくは自身の配偶者の所有する家屋に居住したことがないでした。
これが税制改正により厳格化し、平成30年4月1日以後は、
(変更前)自身、もしくは自身の配偶者の所有する
(変更後)自身、自身の配偶者に加え、3親等内の親族、関係する同族会社や一般社団法人等の所有する
に変更されました。
この3親等内の親族に親が含まれるため、家なき子に該当せず、同じ敷地内で別居しているが別居している子供の建物が親名義の場合でも、小規模宅地等の特例が使えなくなりました。
なお、家なき子についての詳しい内容は「家なき子の特例とは非同居でも小規模宅地等の特例が使える制度」に記載しています。
親名義の土地をお子さんが相続するというよくある相続の事例のうち、もしも同じ敷地の中で親子が別々の家に住んでいたら小規模宅地等の特例は使えるのか?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
親名義の土地に2棟の家を建てて親子が別々に住んでいる。
こういったことは珍しくはありません。
では、同じ敷地内で別居している子が親から土地全体を相続するとしたら、小規模宅地等の特例を使うことは出来るのでしょうか?
実はこの問題は「親が住んでいる部分」と「子どもが住んでいる部分」で分けて考える必要があります。
なぜなら小規模宅地等の特例は、相続が発生する直前に誰が使っていた土地であるかによって、特例を使うための条件が異なるからです。
ここからは先に「子どもが住んでいる土地」の説明をして、次に「親が住んでいる土地」の説明を行います。
どちらの土地の話をしているのかを意識してお聞きくださると、わかりやすいかと思います。
まず子どもが住んでいる部分ですが、特例を使えるかどうかは親子が同一生計であるかどうかがポイントとなります。
それぞれが独立して、別々に生計を立てて暮らしているのなら、その時点でこの子が相続しても特例は使えません。
もし家は別々でも同じ生計で生活していれば、小規模宅地等の特例の対象となります。
厳密には子どもが引き続きその土地を保有し、かつ居住を続けること、これを少なくとも相続税の申告期限まで続けるなどクリアしなければならない条件がありますのでご注意ください。
続いて親が住んでいる部分です。
結論をいいますと、別宅に住んでいる子どもが相続しても特例を使うことは難しいです。
別居している子どもが小規模宅地等の特例を使うには、その人物が「家なき子」の条件をクリアする必要があります。
家なき子とは、簡単にいうと「持ち家に住んだことのない人」のことです。
かつては自分や配偶者の持ち家に住んだことがなければ「家なき子」だったのですが、平成30年4月の改正で持ち家の範囲が大きく拡大されました。
今では過去3年以内に三親等内の親族の持ち家に住んだことがあれば、家なき子にはあたりません。
自分で会社を作って法人名義の持ち家にして住んでもダメですし、相続の直前に他人名義にしてもだめです。
そのため同じ敷地に住んでいるお子さんが相続しても、小規模宅地等の特例は基本的には使えません。
最後に小規模宅地等の特例は、その名のとおり小規模な土地を対象にした特例です。
よって特例が使える限度面積があります。
2棟の家が建っている土地となると、全体の面積もその分広いわけですが、住宅用の土地であれば限度面積は330平方メートル、100坪です。
これを超える部分は本来の評価額で相続税を計算することになりますので注意をしてください。