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親子の生計が同じなら子が住んでいる建物の敷地部分のみ適用可能

同じ敷地内に、親と子が別々の家を建てて住んでいるケースはよくあります。

このような別居状態の場合、原則として子供は小規模宅地等の特例を適用できません。

配偶者以外がこの特例を使うためには、原則として「同居している親族であること」が条件になるからです。

詳しい特例の内容は「小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様」をご覧ください。

同じ敷地内であっても、建物が別々であれば同居しているとはみなされません。

ただし、家計が同じ(生計を一にしている)親子であれば、例外的に「子供が住んでいる建物の敷地部分」に限って特例が使えます。

ここでいう「生計を一にしている」とは、単に同じ敷地に住んでいることではありません。

たとえば、親が子へ定期的に生活費を援助していたり、水道光熱費を一つの口座からまとめて支払っていたりするなど、実態として一つの家計で生活している状態を指します。

このとき、子供が住んでいる建物の名義が親であっても子供であっても関係ありません。

どちらの名義であっても、特例の対象になります。

(※ただし、親から土地を無償(タダ)で借りていることが前提となります。)

もし子供が親に毎月地代を払っていると、その土地は「貸付用」とみなされてしまい、特例の適用条件が厳しくなってしまうためです。

もちろん、相続税の申告期限までその土地を持ち続け、住み続けるといった基本的な条件を満たす必要もあります。

なお、同じ敷地内であっても別居している場合、税務署に「同じ家計である(生計を一にしている)」と認めてもらうには注意が必要です。

生活費の負担状況など、しっかりとした実態の証明が必要になりますので、申告の際は税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

親が住んでいる土地の部分については適用不可

以前は、同じ敷地内の別居であっても、条件を満たせば「親が住んでいる土地の部分」に特例を使えるケースがありました。

子供が住んでいる建物が親名義であり、かつ子供が「家なき子」の条件を満たせば適用できたのです。

しかし、現在では「家なき子」の判定ルールが厳格化されたため、この方法は使えなくなりました。

そもそも「家なき子」の特例とは、亡くなった親に配偶者(夫や妻)や、同居している別の親族がいない場合にのみ使える制度です。

その大前提を満たした上で、さらに厳しい持ち家の条件をクリアしなければなりません。

ルールが厳しくなる前の家なき子の条件は、大まかに言うと「相続開始前3年以内に、自分や配偶者の持ち家に住んだことがないこと」というものでした。

これが平成30年4月1日の税制改正によって厳しくなりました。

変更後は「自分や配偶者」だけでなく、「3親等内の親族」や「関係する同族会社など」が所有する家に住んでいた場合も、家なき子とは認められなくなったのです。

自分名義の持ち家に住んでいる場合はもちろんのこと、親名義の家に住んでいる場合であっても、現在は家なき子には該当しません。

そのため、「親の居住部分の敷地」を別居している子供が相続する場合、小規模宅地等の特例は使えなくなりました。

ただし、亡くなった方の配偶者(残されたもう片方の親)が親の居住部分を相続する場合は、無条件で特例を適用することが可能です。

家なき子の詳しい条件については「家なき子の特例とは、非同居でも小規模宅地等の特例が使える制度」で解説しています。

動画で解説

親名義の土地を子供が相続するケースは非常に多く見られます。

その中で「同じ敷地内に親子が別々の家を建てて住んでいた場合、小規模宅地等の特例は使えるのか?」という疑問について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説します。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

同じ敷地内で親子が別居している場合は、小規模宅地等の特例は使えない?

動画内容

親名義の土地に2棟の家を建てて親子が別々に住んでいる。

こういったことは珍しくはありません。

では、同じ敷地内で別居している子が親から土地全体を相続するとしたら、小規模宅地等の特例を使うことはできるのでしょうか?

実はこの問題は「親が住んでいる部分」と「子供が住んでいる部分」で分けて考える必要があります。

なぜなら小規模宅地等の特例は、相続が発生する直前に誰が使っていた土地であるかによって、特例を使うための条件が異なるからです。

ここからは先に「子供が住んでいる土地」の説明をして、次に「親が住んでいる土地」の説明を行います。

どちらの土地の話をしているのかを意識してお聞きくださると、わかりやすいかと思います。

まず子供が住んでいる部分ですが、特例を使えるかどうかは親子が同一生計であるかどうかがポイントとなります。

それぞれが独立して、別々に生計を立てて暮らしているのなら、その時点でこの子が相続しても特例は使えません。

もし家は別々でも同じ生計で生活していれば、小規模宅地等の特例の対象となります。

厳密には子供が引き続きその土地を保有し、かつ居住を続けること、これを少なくとも相続税の申告期限まで続けるなどクリアしなければならない条件がありますのでご注意ください。

続いて親が住んでいる部分です。

結論をいいますと、別宅に住んでいる子供が相続しても特例を使うことは難しいです。

別居している子供が小規模宅地等の特例を使うには、その人物が「家なき子」の条件をクリアする必要があります。

家なき子とは、簡単にいうと「持ち家に住んだことのない人」のことです。

かつては自分や配偶者の持ち家に住んだことがなければ「家なき子」だったのですが、平成30年4月の改正で持ち家の範囲が大きく拡大されました。

今では過去3年以内に三親等内の親族の持ち家に住んだことがあれば、家なき子にはあたりません。

自分で会社を作って法人名義の持ち家にして住んでもダメですし、相続の直前に他人名義にしてもだめです。

そのため同じ敷地に住んでいるお子さんが相続しても、小規模宅地等の特例は基本的には使えません。

最後に小規模宅地等の特例は、その名のとおり小規模な土地を対象にした特例です。

よって特例が使える限度面積があります。

2棟の家が建っている土地となると、全体の面積もその分広いわけですが、住宅用の土地であれば限度面積は330平方メートル、100坪です。

これを超える部分は本来の評価額で相続税を計算することになりますので注意をしてください。

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