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亡くなった人が「売り主」の場合:土地ではなく「売却代金をもらう権利」として評価

不動産の売却手続きを進めている最中に、引き渡しが完了しないまま売り主が亡くなってしまうことがあります。このような「売買契約中の相続」が起きた場合、その土地の評価方法は通常とは異なります。

亡くなった人(被相続人)が売り主だった場合、相続税の計算上、その不動産はすでに「土地」ではなく「売買代金請求権(売却代金を受け取る権利)」という債権として評価されます。

請求権
請求権として評価
引き渡しが完了していなければ、土地そのものではなく「お金をもらう権利」になります。

例えば、2億円で土地を売却する契約を結んでいた場合、そのまま2億円の権利として評価されます。

もし、生前に手付金として1億円をすでに受け取っていた場合は、「売却代金2億円 ー 手付金1億円 = 残りの1億円」を売買代金請求権として評価します。

【要注意】手付金をもらっても全体の相続財産は減りません

「評価額が2億円から1億円に減るなら節税になるのでは?」と勘違いされがちですが、すでに受け取った手付金の1億円は、亡くなった方の「現金・預金」として別途相続財産にカウントされます。そのため、トータルの課税対象額が減るわけではありません。

また、このケースで最も注意すべきは、財産が「土地」ではなく「債権」として扱われるため、小規模宅地等の特例などの「土地に関する評価減の特例」が一切使えなくなる点です。そのため、通常通りに土地を相続するよりも、税金面で不利になるケースが多くなります。

亡くなった人が「買い主」の場合:特例を使って「土地」として評価可能

一方で、亡くなった人が「買い主」として土地を購入する契約の途中で亡くなった場合はどうでしょうか。

原則としては売り主のケースと同様に、「土地の引き渡し請求権(土地を受け取る権利)」として、購入代金分の金額で評価されます。

しかし、買い主の場合には特例があり、相続税の申告において「土地」として評価することを選択できます。

土地として評価ができれば、「路線価方式」などを用いて計算できるだけでなく、条件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用することも可能です。

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【補足】購入中の土地で特例を使うハードルは少し高めです

小規模宅地等の特例は非常に強力な節税対策ですが、適用するには「亡くなった人がその土地に住んでいた(または事業をしていた)」などの厳しい要件があります。引き渡し前の土地にすでに住んでいるケース(例:元々借りて住んでいた借地を買い取る途中だった等)は実務上珍しいため、実際にこの特例を使える状況は限られます。

なお、土地の購入代金のうち、まだ支払っていない「未払い金」がある場合は、それは被相続人の「債務(マイナスの財産)」となりますので、相続財産の総額から差し引いて計算することができます。

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【動画解説】土地の売買契約中の相続について

ここまでの内容について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で分かりやすく解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

土地の売買契約中に相続が起こったら?

動画内容

土地を相続したとき、その土地にかかる相続税は土地の相続税評価額という金額から計算されます。

今回のテーマは、もし、その土地が売買契約の途中で、まだ相手に渡していない状態の土地、あるいは相手からもらっていない状態の土地だった場合、評価しなければならないのかどうか、についてです。

ちょっと珍しいケースではありますが、こうした状況もないとは言い切れません。

結論からいいますと、この場合でも評価は必要です。

しかし、その評価の方法は通常の土地とは異なります。

どのように評価するかは、亡くなった人が土地の売り主だった場合と、買い主だった場合とで変わります。

まず、亡くなった人が土地の売り主だった場合、その土地は売買代金請求権という権利を相続したとして評価をします。

土地ではなく代金を受け取る権利として、評価するということです。

たとえば2億円で私の土地を売りますよ、という契約であれば、その評価額は2億円です。

もし相手から代金の一部として、手付金を受け取っていれば、その額は2億円から差し引きます。

では、亡くなった人が土地の買い主だった場合はどうでしょうか?

この場合、評価の方法は2つあります。

まず、原則的な方法としては、売り主のケースと同様に権利として評価するというものです。

この場合は土地を受け取る権利として評価します。

たとえば2億円で土地を購入していれば、2億円で評価します。

なお、代金に未払いがある場合には、その未払い分の金額は評価額から減額されます。

そのほか土地として相続税の申告をすることで、特例的に土地として評価することもあります(できます)。

土地として評価するときは、路線価方式など、土地専用の評価方法を使います。

この場合、小規模宅地(等)の特例が使えますので節税になるかも知れません。

もし、このような珍しいケースに遭遇したときは専門家にご相談ください。

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