
昔は庭内神しの敷地は「庭内神し」とは別物であり、相続税の課税対象となっていました。しかし、今では条件しだいで非課税となります。
庭内神し(ていないしんし)の敷地の相続税評価方法は?という前に、庭内神しって何?と思われる方は少なくないかもしれません。
庭内神しとは神の社や祠等といった、ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。
ご神体は
などをいいます。
これらの庭内神しは、墓所・霊びょう及び祭具等に準ずるものとして非課税となります。
いわゆる相続税の課税対象となりません。

では、庭内神しの敷地も相続税は非課税になるのか?
これは条件しだいで非課税となります。
ちなみに、お墓なども相続税は非課税となります。
昔は庭内神しの敷地は「庭内神し」とは別物であり、相続税の課税対象となっていました。
ただし、今現在では
から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に、密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産になります。
簡単に言えば、庭内神しの
などによって、庭内神しのその敷地部分は非課税になるということです。
絶対に【庭内神しの敷地=非課税】というわけではありませんので、注意してください。
相続が間近に迫ったからといって、庭内に地蔵菩薩を設置して、土地を非課税にするといったことはできません。
話しは変わりますが、近くに墓地がある場合の土地であれば、非課税とまではいかなくても、土地の相続税の評価額を下げることができる可能性があります。
詳しくは、近くに墓地がある場合の土地の相続税評価方法に記載しています。
庭内神しの敷地に対する相続税のルールについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
そもそも庭内神しって何?という方がほとんどだと思います。
庭内神しとは、神の社や祠といった、ご神体を祀って日常礼拝に使われているもののことです。
ご神体とは、
など、地域住民の信仰の対象とされているものをいいます。
こうしたものは昔からずっとあります。
住宅街の一角や商業ビルの間などに、古びた祠がそっと設置されている光景を見たことがある方もいらっしゃるかと思います。
庭内神し自体は相続税の対象になりません。
しかし、今回の話はその敷地部分です。
庭内神しの敷地は、かつては庭内神しとは別物として相続税の課税対象でした。
ですが、今では条件次第で非課税となります。
その条件とは庭内神しの敷地が庭内神しの設備と一体であり、日常礼拝の対象にされているといってよい程度に、庭内神しと不可分な敷地であることです。
ちょっとわかりにくい条件だと思いますが、これは、たとえば庭に地蔵菩薩を設置して、土地を非課税にしようとするような行為を防ぐためのものだと考えてください。
もう少し細かい判断基準を申し上げますと
から総合的に判断するようになっています。
つまり庭内神しの敷地の位置、庭内神しが設置された経緯、地域住民やその土地所有者の信仰対象の割合などから、庭内神しの敷地が非課税かどうか決まるということです。
ところで神仏に関係する財産は、何となく無条件で相続税が非課税になると誤解されています。
お墓や仏壇などが非課税になることが有名だからかも知れません。
しかし庭内神しの敷地は、無条件で非課税になるわけではありませんので注意してください。
こうした土地を相続したときは、税理士にご相談ください。
そして相続に関することなら、税理士法人 都心綜合会計事務所にお任せください。