
相続する土地から墓地が見え、その墓地を周辺地域の住民が認知している場合、相続税評価額から10%の評価減ができる可能性があります。
相続する土地の市場価値が、近くに墓地があるせいで著しく低くなっている(売却価格に悪影響が出ている)ような場合は、相続税評価額から10%の評価減をすることができます。
人によっては「静かで良い」と感じるかもしれませんが、相続の実務上ではマイナス要因として減額が認められるケースが一般的です。
では、「お墓から何メートル以内なら減額できるの?」と疑問に思うかもしれません。実は、これに明確な距離の決まりはありません。
現場の実情に合わせて判断していくことになりますが、概ね以下のような条件を満たすと、減額できる可能性が高いと考えられます。
もしも、ご自身の相続する土地がこれらに当てはまる場合は、評価減できる可能性があります。

次に評価減の対象となる範囲についてですが、一般的な広さの宅地(マイホームの敷地など)であれば、特定の場所だけでなく土地全体の市場価額が下がると考えられます。そのため、基本的には土地全体に対して10%の評価減をすることが可能です。
※ただし、何百坪もあるような極端に広い土地などの場合は、お墓の影響を受ける一部の範囲のみが減額対象となることもあります。
「墓地が見えて、周辺地域の住民が認知していれば絶対に安くなる!」というわけではありません。以下のようなケースでは、残念ながら評価減ができません。
特定の親族しか知らないような小規模なお墓は、そもそも市場価額に影響を与えません。
なぜなら、そういったお墓は「移設が可能」だからです。通常、後からどうにでもできる「移設可能なお墓」は評価減の対象にはならないのです。
さらに注意が必要なのは、すでに墓地の影響が路線価や固定資産税評価額に組み込まれている場合です。すでに安くなっている数字から、さらに二重で10%引くことはできません。
すでに路線価に反映されているかどうかは、周辺の路線価と見比べて不自然に低ければ反映されている可能性が高いです。しかし、「固定資産税評価額」にまでそれが反映されているかを一般の方が正確に調べるのは至難の業です。
ご自身での判断が難しい場合は、役所の評価記録などを正確に確認できる税理士にご相談されることをおすすめします。

近くに墓地がある場合の土地の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
相続する土地がお墓の近くにある場合、その土地の評価を下げることができます。
理由は、近くにお墓がある場合、その土地の市場価額が下がると考えられるためです。
ここでいう“近く”というのは、お墓からの距離が何メートル以内であるか?ということではございません。
そのお墓を周辺住民の方々が認知しているといった場合には、土地の評価を下げることができると考えられます。
では、どのくらい下げることができるのかと申しますと、相続税評価額から10%減額することができます。
例えば土地の評価額が1,000万円だといたしますと、その10%の100万円を評価額から減額することができます。
ただし、近くにお墓があれば必ず減額ができるわけではございません。
土地を評価する際に使用する路線価、又は固定資産税評価額に既に反映済みといった場合には、減額できないこととなります。
いずれにしましても、財産評価は自己判断が非常に難しいものです。
財産評価・相続税の申告・相続税の対策のことなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。