文化財が埋まっている土地でも「普通の土地」として評価する
土器や古墳などの文化財が地中に埋もれていることが判明し、広く知れ渡っている土地のことを周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)といいます。
一般的に埋蔵文化財包蔵地と言われることが多いです。
よくテレビなどのお宝発見コーナーなどで、土地をなぞっていたりする映像を見かけたことがあるかと思いますが、そのような土地が埋蔵文化財包蔵地です。
この埋蔵文化財包蔵地の財産評価方法。
何か特別な評価方法があるかと思いきや、実は特に法律で決められておりません。
なので、普通の土地と同じように評価するのが基本です。
評価減できる場合もある
相続税対策として有効な小規模宅地等の特例などの、何か特別な評価減や評価方法が定められているわけではありません。
ただ、財産評価は「時価が前提」です。
埋蔵文化財包蔵地は時価を下げる要因がありますので、実際には評価額を下げることが可能です。
実は文化財保護法という法律で、埋蔵文化財包蔵地内に該当する土地に、住宅建築や造成などの土木工事等を行う場合には届出が必要で、文化庁長官から発掘調査などを指示されることがあります。
そして、発掘調査の費用は所有者が負担します。
埋蔵文化財包蔵地の時価を下げる要因とは、「発掘調査の費用は所有者が負担する」という点にあります。
なので、埋蔵文化財包蔵地の財産評価は「埋蔵文化財包蔵地でないとした土地の評価額から発掘調査費用相当額を控除」して算出します。
この発掘調査費用相当額は、土木工事業者等の見積り額を採用します。
ただ、見積もり額全額が控除できる(発掘調査費用相当額になる)のかというと、そういうわけではなく、「見積り額の8割り」が控除出来ます。
なぜ8割りなのかというのと、国税不服審判所で、
【路線価の評価水準とのバランスを取り、発掘調査費用額の80%相当額を控除するのが相当である】
という判例があるからです。
発掘調査費用が発生しなければ評価減できない
そもそも、「文化財が埋まってるかもしれない土地」というだけでは評価減できません。
埋蔵文化財包蔵地に該当しなければなりません。
文化財が埋まってるかもしれない。
そのような場合は調査してもらいましょう。
ただし、埋蔵文化財包蔵地に該当した場合でも、100%絶対に評価減出来るとは限りません。
「発掘調査費用が発生しない場合」があるからです。
実は発掘調査(本格的な調査)の前に、行政による試掘調査というものを行政の費用負担で行います。
試掘調査の結果、遺跡の存在の可能性が低いとなった場合、発掘調査をしないこともあります。
埋蔵文化財包蔵地には該当するが、発掘調査をしないので発掘調査費用がかからないことになります。
このような場合には、発掘調査費用が発生していないので評価減できません。
文化財が埋まっている土地の評価方法を動画で解説
文化財が埋まっている(埋蔵文化財包蔵地内に該当する)土地の評価について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
本日は、埋蔵文化財包蔵地に該当する土地の評価方法について、お話をさせて頂きます。
埋蔵文化財包蔵地をお持ちの方は、ほとんどいらっしゃらないかと存じます。
埋蔵文化財包蔵地とは、平たく申しますと、土器などの文化財が埋まっている土地のことです。
実は、この埋蔵文化財包蔵地、特別な評価方法はございません。
普通の土地と同じ評価方法で評価することとなります。
ただし、文化財が埋まっている土地ですので、評価を下げることができる場合があります。
では、どのような場合に評価を下げることができるのか?
それは、その土地を実際に所有している方が、文化財の発掘調査の費用を負担した場合に、その負担分の80%相当は控除することが可能となるという場合がございます。
また、この埋蔵文化財包蔵地に該当したとしても、発掘調査費用が発生しない場合には、評価減することはできません。
今回は、文化財が埋まっている土地について、簡単にご説明をさせていただきましたが、相続税申告、相続税対策ございましたならば、税理士法人・都心綜合会計事務所までご連絡下さい。