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高低差のある土地はなぜ評価が下がるのか

道路と高低差がある土地に建物を建てる場合、平坦な土地よりも建築費用が多くかかります。

例えば、敷地に入るための階段やスロープを作る必要があります。

また、土砂が崩れないように土留めの工事が必要になることもあります。

階段や手すり
階段や手すり
高低差がある土地に家を建てる場合、階段や手すりなどが必要で、余分に費用が発生

このように、高低差がある土地は造成や外構工事に余分なお金がかかるため、使い勝手が悪いと判断されます。

実際の不動産市場でも、こうした土地は相場が安くなる傾向があります。

そのため、相続税の評価でも10%の減額が認められているのです。

何mの高低差があれば評価減できるのか

実は、相続税のルールでは「何m以上の段差があれば減額できる」という明確な基準はありません。

しかし、過去の事例などから、以下の条件をすべて満たす場合に評価減が認められる可能性が高いと言えます。

  1. 接している道路に対して1m以上の高低差があり、かつ周辺の土地にはそのような高低差がない
  2. 路線価や固定資産税評価額に高低差による減価が反映されていない
  3. 高低差がない別の部分から通常の出入りができない

一つ目の条件は、接する道路との間に1m以上の段差があり、自分の土地だけが高い(低い)状態であることがポイントです。

周りの家もすべて同じように高低差がある傾斜地などの場合は、自分だけが不利とは言えないため、減額できない可能性が高くなります。

二つ目の条件は、あらかじめ高低差によるマイナスが価格に反映されていないことです。

すでに高低差を考慮して路線価などが安く設定されている地域では、そこからさらに減額することはできません。

三つ目の条件は、土地の出入りに関するものです。

土地の一部に段差があっても、別の平坦な部分から普通に道路へ出入りできるのであれば、生活に支障がないため評価減は認められません。

がけ地(急傾斜地)の評価との関係

高低差が非常に激しい斜面などを含んでいる場合は、「がけ地」としての評価減を検討することになります。

がけ地を含む土地であれば、一定の補正率を使ってさらに大きく評価額を下げられる可能性があります。

ただし、ここで注意点があります。

「高低差による10%の評価減」と「がけ地補正による減額」は、二重に適用することはできません。

どちらか一方の、より減額幅が大きくなる有利な方を選んで計算することになります。

がけ地について詳しくは、【相続税対策】がけ地(急傾斜地)を含む土地の評価を下げる計算方法をご参照ください。

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