
山や丘陵地帯を切り拓いて造られた宅地の場合、敷地の一部が斜面(がけ地)になっていることがよくあります。家を建てられないような「がけ地」であっても、亡くなった方の名義であれば相続税の対象です。しかし、平坦な土地と同じように評価するのは不公平なため、一定の割合で評価額を下げる(減額する)ルールが設けられています。
土地の相続税評価額は、原則として「面積 × 単価」で計算します。
しかし、敷地の中にほとんど使えない「がけ」の部分が含まれている場合、そのままの面積で計算してしまうと、実際の価値よりも不当に高い評価額になってしまいます。
そこで、こうした土地には【がけ地補正率】という割引率を掛けて、評価額を下げることが認められています。
ここで1つ注意点があります。この補正が使えるのは、原則として「宅地(家を建てるための土地)」として評価される土地に限られます。
純粋な「山林」や「農地」として評価する土地には、この減額ルールは使えません(※ただし、市街地にある駐車場などの「雑種地」で、宅地と同じ計算方法を用いる場合には適用できることがあります)。
また、宅地を平坦にするための「造成費控除」という別の減額制度もありますが、がけ地補正率との二重取り(重複適用)はできません。どちらを使うとより節税になるか、事前にシミュレーションすることが大切です。
では、一体どのくらいの傾斜があれば「がけ地」として認められるのでしょうか。
一般的に、相続税の実務では傾斜が30度を超える場合を「急傾斜地(がけ地)」として扱います。これは国税不服審判所でも「30度超=急傾斜地」という判断が示されているためです。

もし傾斜が30度未満で「がけ地」には該当しないものの、高低差などがあって著しく使い勝手が悪い土地の場合は、「利用価値の著しく低下している宅地」として10%の評価減ができる可能性があります(※がけ地補正と10%減を納税者が自由に選べるわけではなく、土地の実態に合った正しい補正を適用します)。
さらに、市街地にある斜面でも、土砂崩れを防ぐために木が鬱蒼と生い茂っているような場合は、宅地の一部としてではなく独立した「山林」として評価できるケースもあります。

山林として評価できれば、がけ地補正率を使うよりもさらに評価額が大きく下がるのが一般的です。
このように、土地の状況をどう捉えてどの評価方法を選択するかで、納める相続税額が大きく変わります。現地調査をしっかり行い、全体として最も税負担が少なくなる方法を見極めることが重要です。
がけ地を含む土地の評価手順は以下の通りです。

もし、がけ地が複数の方角(東と北など)にまたがっている場合は、面積の割合に応じて補正率を調整(加重平均)します。
【計算例】
この場合、上の表から「割合40%・東向き」の補正率(0.84)と、「割合40%・北向き」の補正率(0.78)を使います。

それぞれの面積の比率で計算式を作ると、以下のようになります。
0.84 × (100㎡ / 400㎡) + 0.78 × (300㎡ / 400㎡) = 0.795
最終的に、すべて平らな宅地として計算した評価額に、この「0.795」を掛けた金額が、その土地の相続税評価額となります。
がけ地を含む土地の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
山を切り拓いて造られた宅地の場合、その宅地の一部が「がけ地」になっている場合があります。
「がけ」と申しますと、ものすごい急傾斜というイメージを持たれる方が多いと思いますが、相続税の観点では傾斜が30度を超えると「がけ地」に該当します。
そしてこのがけ地、使用価値は非常に低いものですが、立派な財産に該当いたしますので相続税の評価の対象となります。
ただし、普通の平地と同じ評価にしてしまうと不公平になりますので、補正率を用いて「一定の評価減」が認められております。
また、今まで土地の種類として「宅地」と申しましたが、場合によっては「山林」に該当するケースもございます。
山林に該当する場合は、がけ地補正率を用いて評価するよりも評価額が小さくなります。
がけ地として評価するのか、山林として評価するのか、選択方法によって相続税額が大きく変わることとなります。
このように皆さまの判断が難しい場合、我々にご相談いただければと思います。