
特定路線価が付与された場合、必ず特定路線価で評価しなければいけません。なので特定路線価の申請は、慎重に行う必要があります。
土地を相続した。
土地を贈与した。
もしくは贈与された。
このような場合、相続税や贈与税を申告するために、その土地が【いくら】なのかを計算する必要があります。
いわゆる土地の財産評価です。
通常、土地を財産評価する場合、「路線価」というものを使用するのが一般的です。
しかし、土地によっては路線価が付されていないケースがあります。
そうなると、路線価での土地の財産評価ができません。
そこで国税庁に届け出をして、路線価を付けてもらうという方法があります。
手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページの[手続名]特定路線価設定申出書
に記載されています。
この手続きをして付与された路線価を【特定路線価】と言います。
路線価が付いていないからといって、国税庁に手続きをして、必ず特定路線価にて評価をしないといけないわけではありません。
特定路線価を使わない方法として
などがあります。
一般的に特定路線価を使用しない場合には、評価対象の土地に最も近い路線価を使用して
などの補正率を適用し評価します。
でも計算が面倒くさそうだから、とりあえず特定路線価を使いたい。
こう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、特定路線価の使用には細心の注意が必要です。
それは特定路線価が付与された場合、絶対に特定路線価で評価しなければいけないという点です。
上述の●●補正率を用いたら土地の評価額は3,000万円だった。
それが特定路線価で評価すると4,000万円になる。
この場合、相続や贈与の申告で、その土地は4,000万円として申告しなければいけません。
なので、特定路線価で土地を評価する場合には
という流れをお勧めします。
特定路線価がいくらになるかは、実際に国税庁に付与されるまで分かりません。
そして付与されたら、必ずその路線価で評価することになります。
そうなると●●補正率が使えなくなり、評価額が高くなるケースがあります。
逆に特定路線価が思ったよりも低く、評価額が低くなるケースもあります。
路線価が付与されていない土地を評価する際には、これらのことに注意しましょう。
路線価がない場合の特定路線価の注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
土地を相続したときは、その土地がいくらの財産になるかを評価して、相続税の申告を行います。
では、どうやって土地を評価するのかというと、多くは「路線価」といって、その土地に接する道路に付けられた価格を利用します。
そして、接している道路に路線価がないときは、国税庁に申し出をして、路線価を特別に設定してもらうことができます。
これによって付けてもらった路線価のことを「特定路線価」といいます。
路線価や特定路線価を使って土地を評価するには、路線価や特定路線価に土地の面積と簡単な補正率をかければできます。
計算はそれほど難しくはありません。
「それなら路線価がないときは、特定路線価を付けてもらえばいい」となりそうですが、特定路線価を付けてもらうかどうかは、慎重に判断しなければなりません。
なぜなら、特定路線価を付けてもらった場合、必ず特定路線価で評価しなければいけなくなるからです。
もし、特定路線価が思ったより高額だった場合、別の方法で評価しておけばよかった、ということになってしまいます。
そもそも路線価がないからといって、必ずしも特定路線価を付ける必要はありません。
路線価がなくても不整形地として評価する方法や、無道路地に準じて評価する方法が別にあるからです。
こうした方法では、土地の形状によって評価額を下げることができる補正率の種類がたくさんあります。
計算には専門的な知識が必要になるものの、きちんと土地を見て評価すれば、思いのほか安く評価できる場合があります。
もし、特定路線価で評価したら4,000万円になったけれど、後から別の方法で計算したら、実は3,000万円で評価できたとなった場合、悔やまれますよね。
でも、特定路線価を付けてもらった以上は、その土地は4,000万円として申告しなければなりません。
ですから、安易に特定路線価の手続きをしないでください。
まずは特定路線価を使用しない形で評価し、あまり安くならなかったな、という場合に、特定路線価の手続きをするという流れをお勧めします。