
タワーマンションの購入、特に高層階の購入は、かつて絶大な節税効果がありました。しかし、令和6年(2024年)1月1日より、マンションの相続税評価額の計算方法が大きく見直されました。これにより、従来の「時価と評価額の大きな乖離」を利用した過度な節税は実質的に封じ込められました。タワーマンションによる相続税対策は、全く新しいフェーズに入っています。
まずは、かつてなぜタワーマンションが節税になったのか、その仕組みを振り返ります。
タワーマンションの場合、非常に多くの人がその敷地を共有しているため、一戸あたりの土地の持ち分(敷地権)が極端に小さくなります。

また、建物の固定資産税評価額は、専有面積が同じであれば「低層階・高層階に関係なく同じ」という特性がありました。
しかし実際には、高層階になればなるほど眺望が良くなり、「市場での販売価額(時価)は跳ね上がる」傾向にあります。

結果として、「時価(売却価格)では1億円するのに、相続税評価額で計算すると2,000万円にしかならない」といった、【時価と相続税評価額の大きな乖離】が生まれていました。
現金1億円をそのまま相続すれば1億円の評価ですが、タワマンに変えれば2,000万円の評価に圧縮できるため、強力な節税策として利用されてきたのです。
この「行き過ぎた節税」を問題視した国税庁は、ついに令和6年(2024年)1月1日より、居住用の区分所有財産(マンション)の新しい評価ルールを導入しました。

新ルールでは、「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4つの指標を用いて、そのマンションの「評価乖離率」を算出します。
そして、従来の計算方法による相続税評価額が「市場価格(時価)の60%」に満たない場合は、最低でも時価の60%になるように評価額が強制的に引き上げられることになりました。
これにより、かつてのように「時価の2割〜3割」といった極端に低い評価額で申告することはできなくなりました。
計算上の仕組みが根本から変わったため、「理屈上は節税になる」という大前提が崩れ去ったことになります。
計算ルールが改正されたからといって、安心できるわけではありません。
国税局は、形式的なルールをクリアしていても、明らかに租税回避を目的とした悪質なケースには「財産評価基本通達 総則6項(伝家の宝刀)」を用いて個別に否認してきます。

特に以下のようなケースは非常に危険です。
このような場合、「そもそも居住や投資の目的がなく、単なる節税目的(租税回避行為)である」とみなされ、特例の評価額ではなく「購入時の時価(鑑定評価額)」で課税されるリスクがあります。
タワーマンションによる相続税対策は、もはや安易に手を出せるものではなく、完全な「赤信号」状態と言ってよいでしょう。