
普通養子縁組をした場合、養子は実の親と育ての親の両方から遺産を受け取ることができます。これを「二重の相続権」と呼びますが、特別養子縁組の場合はルールが異なり、実の親からの相続はできません。この記事では、言葉が似ていて間違いやすい「二重資格の相続人」との違いや、相続税を計算する際の注意点についてわかりやすく解説します。
普通養子縁組をした場合、養子は「実の親」と「育ての親(養親)」の両方から遺産を相続することができます。
民法には、養子縁組をした日から、血のつながった親族と同じような親子関係が生まれるという決まりがあります。
つまり、養子は法律上で養親の実の子とまったく同じ扱いを受けることになります。
だからといって、実の親との親子関係が完全に切れてしまうわけではありません。
普通養子縁組であれば、養親の子供であると同時に、実の親の子供でもあるという状態が続きます。
その結果、両方の親から相続できる「二重の相続権」を持つことになるのです。
養親が亡くなったときは養親の財産を相続し、実の親が亡くなったときは実の親の財産を相続できるということです。
両方からもらえるなんて少しおかしいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の法律ではこのようになっています。
特別養子縁組の場合は、普通養子縁組とはルールが異なります。
特別養子縁組をすると、実の親との法律上の親子関係は完全に消滅します。
そのため、実の親が亡くなっても、その遺産を相続することはできません。
もちろん、養親の遺産については実の子と同じように相続することができます。
養子縁組には、「二重資格の相続人」という少しややこしいケースが発生することがあります。
これは、相続税対策として孫を養子にする(いわゆる孫養子)場合などでよく見られます。
(詳しくは相続を飛ばせるに記載しています。)
孫を養子にすること自体は、法律上まったく問題ありません。
問題になるのは、祖父母(養親)よりも先に、孫の親(祖父母から見た本来の子)が亡くなってしまった場合です。
この状態で祖父母が亡くなると、孫は2つの立場で相続権を持つことになります。
1つ目は「祖父母の養子」としての相続権です。
2つ目は、亡くなった親の代わりとなる「代襲相続人」としての相続権です。
祖父母の養子になったからといって、代襲相続をする権利を失うわけではないのです。
このように、2つの立場から相続権を持っている人を「二重資格の相続人」と呼びます。

「二重の相続権」と「二重資格の相続人」は言葉が似ていますが、意味はまったく違うので注意しましょう。
ここで、二重資格の場合の「実際の取り分」と「税金の計算」についての重要な注意点をお伝えします。
まず、実際に遺産を分ける際の割合(法定相続分)は、「養子としての取り分」と「代襲相続人としての取り分」の両方を合計した割合を受け取ることができます。
しかし、相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」としては、1人分としてしかカウントされません。
2人分の資格があるからといって、基礎控除の枠が2人分増えるわけではないので間違えないようにしてください。
一方で、税金面での大きなメリットもあります。
通常、孫を養子にして遺産を相続させると、相続税が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。
しかし、親の代わりも兼ねている二重資格の孫養子については、例外としてこの2割加算の対象外となります。
被相続人が亡くなる直前に、Aさんと養子縁組をしたとします。
しかし、本来の子供であるBさんが「この養子縁組は遺産目当ての形だけだから無効だ」と訴えを起こすことがあります。
このような裁判で争っている最中に、相続税の計算はどうすればよいのでしょうか。
Aさんを法定相続人に含めて計算するのか迷うところですが、結論としてはAさんを含めて相続税を計算します。
つまり、いったんは「養子縁組に争いがなく有効なもの」として扱うということです。
もしAさんとBさんの2人が法定相続人となるなら、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)として計算します。
(※ただし、相続税の基礎控除を計算する際、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと上限が決まっています。)
しかし、裁判中なので遺産の分け方(遺産分割)について話し合いがまとまることはありえません。
それでも、相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内と決まっており、待ってはくれません。
そのため、まずはAさんとBさんが法定相続分(この場合は2分の1ずつ)で遺産を分けたと仮定して、「未分割申告」という手続きを行います。
(未分割申告についての詳しい内容は、遺産分割が間に合わない!未分割での相続税申告のデメリットと対処法に記載しています。)
その後、裁判の判決が出てAさんの養子縁組が有効かどうかが確定した時点で、「修正申告」または「更正の請求」を行って正しい税額に直すという流れになります。