子供が底地を購入すると借地権が贈与税の対象になる
子供が底地を購入すると、借地権に対して贈与税が発生する場合があります。
今回は、
なぜ贈与税が発生するのか?
贈与税の対象にさせないためには、どうすればいいのか?
について、解説しています。
子供が底地を購入すると贈与税が発生する理由
底地は、相続が発生した場合には、相続財産として課税されます。
また、借地権を取り戻すことは容易ではありません。
そのため、底地の収益性や流通性は低い、という現実があります。
相続の際に底地だけを物納するということは可能ですが(詳しくは貸宅地の底地物納にはメリットがあるに記載)、そもそも物納できる要件が厳しい、ということがあります。
これらのことから、借地権者に底地を買い取ってもらいたい、という方は少なくありません。
そして、借地権者の子供(相続人)が、親の代わりに底地を購入する、ということがあります。
なぜかというと、これは子(相続人)の側から見れば、底地を購入することにより、
- 親が地代を払う必要がなくなる
- 相続の際に、更地(借地権と底地の両方)として遺産相続できる
といった、メリットがあるからです。
ただ、借地権者に経済的余裕があり、借地権者本人が底地を買い取るのであれば、何の問題もないのですが、子供が代わりに購入する場合には、注意が必要です。
それは、子供が底地を購入する前は、親が賃貸借により土地を借りており、親に借地権が帰属していました。
それが、親が借地している土地の所有権(底地)を子供が購入すると、子が地主となって地代を収受することになります。
しかし、一般的に親子間では地代の授受を行わないことが多く、この場合には「使用貸借」という関係に変わります。
このとき、親は土地に対して使用権以外を有さないことになります。
これは、親の借地権が子供に移転したことを意味し、贈与があったものとして贈与税の対象になってきます。
このように、子供が底地を購入すると、借地権に対して贈与税が発生します。
ただし、通常は借地権の取得までも意図していないことがほとんどです。
そこで、上述のようなケースの場合、借地権に対して贈与税を免除する制度があります。
贈与税を免除する方法
ズバリ、その方法とは、その土地の取得者からその者の住所地の所轄税務署長に対し、当該借地権者との連署による、
「当該借地権者は従前の土地の所有者との間の土地の賃貸借契約に基づく借地権者としての地位を放棄していない」旨の申出書
を提出することです。
これを提出することにより、底地取得者に借地権が帰属しないことになります。
よって、底地の取得者(子供)と借地権者(親)との間に、地代の授受がない場合でも、借地権の贈与は発生しないことになります。
ただし、相続の際には、この借地権は相続財産となりますので、相続税の対象となってきます。
そもそも親子間で借地権は存在するの?
親子間では借地権がそもそも存在しない!と思っている方がいらっしゃいます。
しかし、これは間違った認識です。
親子間でも、付近相場の地代を支払っていれば借地権は発生します。
他人である第三者との賃貸借のみに、借地権が発生するというわけではありません。
ちなみに、その土地の「固定資産税等に相当する金額以下の地代の収受」である場合には、使用貸借とされます。
よって、固定資産税等の2~3倍の地代の収受であれば、使用貸借ではなく賃貸借となり、親子間でも借地権は発生すると考えられます。
動画で解説
親が借地権を設定している土地の底地を、子供が地主から買い取ると子供に対して贈与税が発生することがある、という話や、どうすれば贈与税がかからないか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
そもそも、なぜ底地を子供がわざわざ買い取るの?という疑問を抱かれている方もいらっしゃると思いますので、そこから先にご説明をさせて頂きます。
子供が底地を購入する理由はさまざまですが、もっとも多い理由は、親が地代を払う必要がなくなるメリットがあるからです。
親の財産を減らさずに済みますから、その分相続できる遺産が増えます。
また、相続のときには土地を完全に自分のものにする、ということもできます。
では、なぜこれに贈与税がかかるのか、という説明をします。
まず、子供が底地を購入したら今度は子供が地主になります。
しかし、親子間では土地の賃料、つまり地代の請求や支払いを行わないことが多いです。
つまり、子供が底地を購入すると、そこからタダで貸し借りが始まります。
このようにタダで貸し借りをしている状態のことを、法律では使用貸借といいます。
そして、ここからは税金の考え方になるのですが、使用貸借はお金を払って設定してもらっていた借地権ほどの経済的な価値がない、という考え方をします。
子供と使用貸借を始めたことにより、親は土地に対して使用権以外を有さないことになり、これまで親が持っていた借地権という財産が、親から子供に移転したという考え方をするのです。
これによって親から子供に借地権が贈与されたという構図になり、借地権に対し贈与税が発生してしまいます。
税金を負担するのは、借地権の贈与を受けたとみなされる子供です。
では、このような税金が発生しないためには、どうしたらよいのでしょうか。
方法としては税務署に対して「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することです。
これによって借地権の移転はないですよ、ということを税務署に伝えることができますので、贈与税は発生しないことになります。
ただし、これを提出すれば借地権は親が持ったままになりますので、親が亡くなったときの相続財産に借地権が残ることになります。
したがって、今回贈与税がかからなくても、将来的に相続税がかかる、ということになります。