相当の地代を支払っていれば借地権の相続税評価額はゼロになることも

通常の地代とは?

相当の地代とは?

また、「通常の地代や相当の地代」を「支払っている・支払っていない」場合などの、相続税評価方法は?などについて、解説しています。

借地権を設定しても土地の使用料として通常の地代を支払う

借地契約の際に借地権の権利金として、「土地の時価 × 借地権割合」の金額を支払った。

これで借地権を手に入れたから、自由に土地を使い放題!とはなりません。

借地権は確かに借主にありますが、底地は貸主に権利があることに変わりません。

なので通常、借主が土地の利用をする場合には、貸主に対して底地に対応する部分の地代を支払う必要があります。

これを通常の地代といいます。

この通常の地代は【土地の価額 × 6%】ほどと言われています。

6パーセント
6パーセント
通常の地代は「土地の価額 × 6%」程度

ただ、借地権は借主のものです。

なので、借地権割合を差し引いた土地の価額に6%をかけます。

整理しますと、計算式は以下のようになります。

通常の地代=土地の価額 × (1-借地権割合) × 6%

となります。

この権利金と通常の地代を支払って、借主は土地の全部を使用することが出来ます。

権利金を支払わないなら通常の地代ではなく相当の地代を支払う

借主と貸主が親子の関係である。

あるいは自分が経営している会社(法人)と自分(個人)である。

このような場合、借地契約の際に権利金を支払わない場合があります。

そうなると、借主は土地の使用にあたり、土地の底地部分はもちろん、借地権の部分も支払う必要があります。

これを相当の地代といいます。

相当の地代の計算式は以下のようになります。

相当の地代=自用地価額(*1) × 6%

(*1):相当の地代額を計算する場合の自用地価額は、自用地としての価額の過去3年間における平均額となります。

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自用地・貸家建付地・貸宅地の相続税評価

相当の地代の支払い有無の違いによる借地権の相続税評価

1.相当の地代を支払っている場合

権利金を支払っていないことや、特別の経済的利益(地主に有利な条件で金銭の貸付を行うこと等)を供与していない等の条件を満たせば、相当の地代を支払っている場合の借地権の相続税評価額はゼロとなります。

2.通常の地代以上は支払っているが、相当の地代未満である場合

以下の計算式で算出した金額が、借地権の相続税評価額となります。

借地権の相続税評価額の計算式
借地権の相続税評価額の計算式
通常の地代以上は支払っているが、相当の地代未満である場合

3.通常の地代以下の支払いの場合

通常の借地権の評価となります。

通常の借地権の評価については、借地権の評価額の計算方法に記載しています。

動画で解説

地代を支払っている場合の借地権の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

地代を支払っている場合の借地権の相続税評価方法