
定期借地権等の相続税評価額は、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益、及びその存続期間を基として評定した価額によって評価しますが、課税上問題がなければ簡便法による評価方法も認められています。
借地借家法において
の3種類の定期借地権が規定されています。
これらには法定更新制度の適用や建物の再建築による期間の延長、及び借地契約終了時における建物買取請求権がないという特徴があります。
定期借地権制度は借地人側に偏り過ぎていた、法的保護の是正のためにできました。
期間終了後も地主側に正当な理由がない限り、借地契約の更新を拒否できないなど、借地権の半永久化という問題がありました。
また、その他には
などのデメリットがあり借地権の供給が減少。
その結果、土地を借りる場合には多額の権利金が必要になるなど、土地活用の阻害要因となっていました。
この問題を解決するために定期借地権制度ができました。
定期借地権制度のもとでは、契約期間が終了すれば自動的に借地権が消滅し、貸主が確実に貸した土地を取り戻すことが可能です。
そして、3種類の定期借地権の特徴は以下のようになります。
| 用途/区分 | 定期借地権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用借地権 | ||
| 短期間 | 長期間 | |||
| 利用目的 | 制限なし | 制限なし | 事業専用建物の所有目的に限定 | |
| 存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上30年未満 | 30年以上50年未満 |
| 契約更新 | 原則なし | 建物譲渡により借地権は消滅 | 原則なし | 適用しない旨を定めることは可能 |
| 建物再築による期間延長 | 同上 | |||
| 建物買取請求権 | あり | |||
| 契約方式 | 上記3つの特約を書面で作成 | 規定なし | 公正証書に限る | |
| 期間満了時 | 期間満了 | 建物譲渡 | 期間満了 | |
| 契約終了時の建物 | 借地人は建物を取壊し更地にして地主に返還 | ・建物は地主に譲渡 ・建物は取壊さず土地を返却 ・借地人又は借家人は継続して借家として住むことが可能 | 借地人は建物を取壊して更地にして地主に返還 | |
定期借地権等の相続税評価の原則は、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益、及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。
ここでいう経済的利益とは、適正な地代と実際の支払地代の差額をいい、以下のようなケースが考えられます。
ただし、定期借地権等の設定時と課税時期とで、借地人に帰属する経済的利益に変化がないような場合には、課税上弊害がない場合に限り、以下の式で計算することも認められています。

(*1)基準年利率は四半期ごとに、かつ、期間区分(短期・中期・長期)別に、3か月分をまとめて個別通達の形式で国税庁から公表(令和7年分の基準年利率について
)されています。
相続実務においては、上記の簡便法で計算することがほとんどです。