相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

相続税対策に早すぎることはない

まだまだ、親は健在だし相続なんて先の話・・。

相続税対策は、まだまだ後でいいや。

こんな風に思われている方は、多いかと思います。

ただ、会計事務所での業務の現場から申し上げますと、「準備万端で来るべき時に相続が来た」というのは、本当にまれなことです。

  • あんなに元気だったのに・・
  • 節税対策を何もしてこなかった
  • 税金がかかると思っていなかった
  • 突然のことで何をしたらいいのかわからない
  • 親の財産がいくらあるのか正確にはわからない
  • 今まで一度も相続人の間で、相続について話し合ったことがない

といったことが、多いのが現実です。

相続発生後にも、相続税対策としてできることはあります。

ただ、相続が発生してからでは【十分な相続税対策】ができないこともあります。

相続税対策
相続税対策
相続発生後には十分な対策ができない

いつ相続が起きるか分かりますか?

分からないですよね?

相続税対策に早すぎることはありません。

  • 対策を考えている
  • 対策をこれから始めたい
  • 相続の申告業務を依頼したい
  • 税金が現時点でいくらかかるのか知りたい
  • 相続が発生しているがベストな節税対策をしたい

都心綜合会計事務所にお任せください。

当事務所は創業50年目です。

その分ノウハウも十分にございます。

ノウハウ
ノウハウ
50年のノウハウがあります。

そして、相続税を安くすることだけが、ベストな対策ではありません。

もちろん、「最前線の節税方法」で節税することは重要です。

ただ、もう一方で、「後悔しない相続」にすることも重要です。

節税破産に気をつけて、2次相続や今後の将来設計も踏まえた、あなたにとってベストな相続税対策をご提供させていただきます。

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相続税対策をするのに早すぎる、ということはありません。

相続税対策のはじめの一歩

不動産を活用し、また不動産管理会社を設立し、毎年贈与をし・・・

ん、相続時精算課税?

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調べるのは、もちろん大切なことです。

ただし、「にわか仕込みのテクニック」では失敗する可能性があります。

相続時精算課税もよく書籍で紹介されている手法ですが、「相続時精算課税の選択適用には細心の注意」を払う必要があります。

テクニック
節税テクニック
にわかな節税テクニックでは失敗しかねません。必ず専門家と相談しましょう。

テクニック的な部分は、専門家に任せましょう。

まずはじめに、あなたしかできないことがあります。

どのような財産があるかを知ることです。

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相続財産のある・なしの確認は財産目録や被相続人の書類から行う

そして相続人の間で、財産状況を共有することです。

相続税は基本的に相続した財産で「換金できるもの全てが対象」となります。詳しくは、相続税のかかる財産は7種類!81個のケースをご紹介に記載しています。

節税テクニックも大切ですが、一番大事なのは、財産に相続税がかかるかどうかを判断し、かかる場合は相続人と情報共有することです。

そこからすべてが始まります。

  • 財産がどれだけあるのか分からない
  • 相続人の間で財産の情報を共有していない

この状態でいくら「節税テクニック」を覚えても、あまり意味はありません。

  • 何から始めていいのか?
  • どのように始めていいのか?
  • どのような財産に相続税がかかるのか?
  • 情報共有と言っても、そもそも誰が相続人になるのか?

お任せください。

個別ご相談させて頂きます。

都心綜合会計事務所までご連絡ください。

相続税対策の「はじめの一歩」を踏み出しましょう。

メジャーな7つの節税対策

一口に対策と言っても、本当にいろいろな方法があります。

ただ、基本的なセオリーはあります。

大きく「相続税の節税対策」として分類すると、以下の7つの方法があります。

  1. 不動産の活用
    (不動産購入での相続税対策は慎重に検討すべき時代に詳細記載)
  2. 生命保険の活用
    (生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果ありに詳細記載)
  3. 生前贈与の活用
    (生前贈与とは何?相続との関係は?に詳細記載)
  4. 養子縁組を利用
    (養子縁組を活用した相続税対策はメリットもデメリットも3つに詳細記載)
  5. 家族信託を利用
    (家族信託は相続対策の最前線に詳細記載)
  6. 会社設立を利用
    (会社設立で生前に財産を移転する相続税の節税方法とは?に詳細記載)
  7. 各種特例の利用

各種特例には、主に以下のようなものがあり、各関連記事にて詳細を記載しています。

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人によっては、まったく必要のない対策もあります。

また、時代とともに「有効性の濃度」も変わってきます。

ひと昔前には、「不動産を活用した対策」が活発でした。

ただ、今では「負動産」とも言われる時代。

不動産を活用した対策には、慎重に検討する必要があります。

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不動産購入での相続税対策は慎重に検討すべき時代

逆に最近では、超高齢化社会に伴う「認知症」という問題が、誰にでも身近になっています。

認知症という視点から見ると、「家族信託を利用した対策」が最も有効になってきます。

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家族信託は相続対策の最前線

時代と共に、最前線の相続税対策というのは、変わってきます。

これだけすれば【相続税対策は完璧】というものはありません。

時代や税法改正に、随時対応していく必要があります。

そして、やはり「相続の基本的な仕組みの理解」は必要となってきます。

相続の仕組みについての詳しい内容は節税や円満相続のためには【基本的な相続の仕組みの理解】は必須に記載しています。

現金を賃貸マンションやアパートなどの不動産に換える

相続税対策として、「不動産を活用する」という方法があります。

理由としては、現預金よりも、不動産は「財産評価額が下がる」という特徴があるからです。

下がる
下がる
現金で財産を持っているよりも、不動産にした方が財産評価額が下がる

例えば、5,000万円の現金の財産評価は5,000万円です。

当たり前のような感じですが、これが不動産だと話が違ってきます。

相続税では不動産の価額は通常、「路線価または固定資産税評価額で計算」します。

そして概ね

  • 路線価は公示価格の8割
  • 固定資産税評価額は公示価格の7割

となります。

簡単にいってしまえば、土地などを5,000万円で購入したら、その土地の財産評価額は5,000万円ではなく、3,500万円~4,000万円になったりします。

土地の時価が下がらなければ5,000万円で売却できるので、実質5,000万円の財産であるけれども、相続税の計算をするときは「7割~8割位の金額に圧縮」できるということです。

このように現金を不動産に換えるだけで、相続税の節税対策になります。

そして、この土地に「賃貸マンション」や「賃貸アパート」を建てると、さらに財産評価額が下がります。

賃貸アパート
賃貸アパート
賃貸マンションや賃貸アパートを建てると、財産評価額が下がる

土地の財産評価は、所有者本人が使う自用地(じようち)より、貸家を建てている貸家建付地(かしやたてつけち)のほうが低く評価されます。

詳しくは自用地・貸家建付地・貸宅地の相続税評価方法に記載しています。

賃貸マンションやアパートを建てるということは、土地を【自用地 → 貸家建付地】に変更することを意味します。

そして、土地が貸家建付地になると、自用地の財産評価額より約2割下がります。

20%減
20%減
土地が貸家建付地になると、自用地の財産評価額より約20%下がる

自分が住んでいたり、更地の時には1億円の土地の評価額でも、その土地に賃貸マンションや賃貸アパートを建てると、2割減の8,000万円になります。

さらに、賃貸マンションや賃貸アパートの「建物」も、購入価額より財産評価額は下がります。

例えば建物を1億円で購入し、それを賃貸マンションのように他者に貸し出しをしたら、「概ね半分以下の財産評価額」になります。

現金1億円で建物を建てて貸し出すと、1億円の財産評価額ではなく、5,000万円以下くらいになります。

それは、建物は固定資産税評価額で評価され、「建てた時価の約6割」の金額となるからです。

これは、現金を建物にしたら、その時点で財産評価額が約4割低くなることを意味します。

40%減
40%減
現金を建物にしたら、その時点で財産評価額が約4割低くなる

そして、その建物を貸し出すと借家権割合として、さらに30%の評価減があります。

30%減
30%減
建物を貸し出すと、30%の財産評価減となる

よって、賃貸建物の財産評価額は【建物を建てた金額(時価)×6割×7割】となります。

まとめますと、更地などに賃貸マンションや賃貸アパートを建てると、

  1. 土地は約2割の評価減
  2. 建物は購入価額の半額以下で財産評価

となります。

もしも現金2億円があり、1億円を土地、1億円で建物を建てた場合、以下のようになります。

  1. 土地の財産評価額:5,600万円~6,400万円
  2. 建物の財産評価額:4,200万円位

計算式は以下のようになります。

  1. 土地:1億円×(7割~8割)×8割
  2. 建物:1億円×6割×7割

現金のままである場合、財産評価額として2億円で評価されるところが、賃貸マンションや賃貸アパートを建てると最大9,800万円まで財産評価額を圧縮できます。

圧縮
圧縮
財産評価額の圧縮=相続税の圧縮

また、手持ち資金が2億円ではなく1億円で、もう1億円を借金で賄った場合は、財産評価額は0円となります。

借金は相続財産から控除できるため、9,800万円-1億円(借金)となり、財産評価額が0円になるからです。

このように、現金を不動産に換える節税方法は、一種のセオリーとしてあります。

ちなみに、タワーマンション購入などによる節税方法も、基本的な原理は同じです。

ただ、タワーマンション購入による節税対策は「お勧めできない」という状況になってきています。

詳しくはタワマン節税は赤信号へ!令和6年のマンション相続税評価ルールの改正に記載しています。

現金は遺産分割がしやすいなどのメリットがありますが、「額面どおりに財産評価される」という弱点があります。

額面
額面
現金は額面通りに財産評価

現金を賃貸マンションやアパートなどの不動産に換えるというのは、節税という観点から考えると、有効な方法であります。

また、リスクを抑えて始めたい場合には、ワンルームマンションから始める、というのも一つの手です。

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現金を不動産に換える相続税対策

終身保険を活用する

生命保険には、以下のようなメリットがあります。

  • 「500万円 × 法定相続人の数」の金額が非課税
  • 基本的に受取人が指定されているため、遺産分割で揉めにくい
  • 被相続人が亡くなっても直ぐに現金化でき、納税資金に充てることができる
  • 代償分割(遺産を多く相続した相続人が、他の相続人に金銭等を渡すこと)がしやすく、争続への発展防止になる

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生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり

ただし、生命保険であれば、何でもいいわけではありません。

例えば、被保険者・(満期時の)受取人が孫で、保険料の支払いはおじいちゃんであるような、養老保険は相続税の節税になりません。

この養老保険の場合、満期を迎えたら孫に満期保険金が下りますが、その満期保険金は贈与税の対象になります。

もちろん、500万円の非課税枠もありません。

ちなみに贈与税は、相続税より累進課税率の上がり方が急です。

保険であれば、どんなものでも非課税枠があるわけでなく、あくまでも「被相続人が亡くなったことにより取得した保険金」に非課税枠があります。

また、誰がその保険料を支払っていたかによって、課税される税金の種類(所得税・贈与税・相続税)も変わってきます。

あくまでも、「相続税の対象」でないと非課税枠(500万円×法定相続人の数)はありません。

ちなみに、相続税の対象となり、法定相続人が3人の場合には、1,500万円まで非課税となります。

そして、現在では様々な保険があります。

ただ、相続税対策の観点から見ると、【終身保険がベスト】と言えます。

生命保険
生命保険
様々な生命保険の中でも、相続税対策の観点から言えば終身保険がベスト

終身保険の場合、いつ亡くなっても死亡保険金が必ずあります。
(寿命100年ともいわれる時代です。)

なので、被相続人が「いつ亡くなるのか」を気にする必要はありません。

それに比べると、定期保険や養老保険は、契約期間や満期が決まっています。

なので、保険金を受取れない可能性があります。

そうなると「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が使えなくなります。

生命保険を相続税対策に活用する場合には、終身保険をまずは検討しましょう。

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大勢に少額ずつ生前贈与する

生前贈与は相続財産そのものを減らす、強力な節税対策となります。詳しくは生前贈与とは何?相続との関係は?に記載しています。

そして、贈与税は1人ずつ計算します。

1人が「1年間に受けた全ての贈与財産」から「基礎控除額110万円」を引いて、その残額に贈与税率をかけます。

例えば1人に1,000万円を贈与すると、「(1,000万円-110万円) × 贈与税率」というような感じとなります。

基礎控除は一律110万円で同じなのですが、「贈与税率は累進税率」であり、基礎控除後の金額が多ければ多いほど、その税率は高くなります。

しかし、1人に1,000万円ではなく、10人に100万円ずつ贈与し、他からの贈与がなければ、贈与税は誰も発生しません。

税金がかからない
税金がかからない
大勢に少額ずつ贈与すれば、誰も贈与税が発生しない

贈与をする場合には、受贈者(贈与される側)を多くすると、基礎控除額もその分多く利用できます。

また、1人当たりの贈与金額の抑制にもなり、贈与税は累進税率なので、税率も低くできます。

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贈与税って誰が払うの?複数人から贈与されたら?契約書は必要?

そして、認知症になる前に、生前贈与は活用しましょう。

認知症になった場合、そもそも生前贈与ができなくなります。

贈与は契約で成り立っています。

  • あげる側:財産をあげますという意思表示
  • もらう側:財産をもらいますという意思表示

これで、贈与の契約が成り立ちます。

しかし認知症になると、あげる側の判断能力や意思能力を欠き、このような状態での法律行為は無効とされます。

無効
無効
認知症の状態で贈与契約を結んでも無効に・・

贈与契約が成り立つためには、あげる側・もらう側の双方の正常な判断力が必要です。

認知症になったら、「生前贈与を活用して相続税対策ができなくなる」と考えておくことが賢明です。(認知症にも軽度なものから重度なものまであり、必ずしも認知症だからと言って、判断能力や意思能力がないとも言い切れません。認知症の方の判断能力や意思能力の有無は、個別に判断されます。)

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養子縁組で法定相続人を増やす

養子縁組をすることにより、法定相続人を増加させることができます。

法定相続人が増えることは、基礎控除額が1人につき600万円増えることを意味します。

なので、養子縁組をすること自体が「相続税の節税」になります。

養子縁組
養子縁組
養子縁組をすること自体が節税になる

ただし、「相続税の計算上の養子にできる人数」は無制限ではなく、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。

さらに詳しい内容は、養子縁組を活用した相続税対策はメリットもデメリットも3つに記載しています。

家族信託で被相続人が認知症でも節税対策を可能にしておく

もしも被相続人が生前に認知症になると、相続税対策はおろか、財産の管理(預金の解約や不動産の売買)もできなくなります。

基本的に認知症になった場合には、後見人を付けるしかありません。

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認知症後の相続税対策は原則無効で成年後見人の選任が必要

ただ、家族信託を利用していれば、被相続人が生前に認知症になっても、「相続税対策や財産の管理」を家族ができます。

家族信託
家族信託
被相続人が認知症でも「相続税対策や財産の管理」が可能になる

家族信託を利用するには、利用開始前には、被相続人が認知症でない必要があります。

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遺言書の代わりや財産管理に役立つ家族信託とはそもそも何?

成年後見制度の場合には、家庭裁判所に申立てをする必要があり、家族以外の方が、成年後見人に選任されることもあります。

また、成年後見人の活動を「家庭裁判所へ報告」する必要もあります。

このように成年後見制度は何かと面倒です。

また、成年後見制度はとても保守的な制度であり、財産の売却や運用ができなかったりします。

そして、それが原因で、有効な相続税対策が打てなかったりもします。

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成年後見人制度は家族信託と違いデメリットが多い

それに比べて、家族信託は家庭裁判所云々は一切関係ありません。

家庭裁判所
家庭裁判所
家族信託の利用に家庭裁判所云々は一切関係ありません。

家族信託であれば、財産の売却や運用などもでき、有効な相続税対策を打つことができます。

また、遺言ではできない「次の次まで遺産の相続を指定」することもできます。

さらに一度信託契約を結べば「被相続人が認知症になったり、死亡したとしても有効」です。

このように、家族信託を利用すれば、被相続人が認知症でも節税対策が可能となります。

節税対策が可能
節税対策が可能
家族信託であれば、有効な相続税対策を打つことが可能

ただ、誤解されている方がいらっしゃるかもしれませんが、家族信託そのものが相続税対策になるわけではありません。

あくまでも、被相続人が生前に認知症になったとしても、家族信託をしていれば、【相続税対策ができる】ということです。

また、財産全てを家族信託できるわけではありません。詳しくは、全ての財産を家族信託できる訳ではありませんに記載しています。

ちなみに、信託には「委託者・受託者・受益者」というものが存在し、この「委託者・受託者・受益者」が「全て家族や身内である」ことを家族信託といいます。

そして、家族信託と相続税の関係は、以下のようになります。

  • 信託財産も相続税の対象
  • 信託財産でも相続税の各種特例は使える
  • 委託者と受益者が別の人物の場合、贈与税の対象になる
  • 受益者を変更した場合、相続税や贈与税の対象になってくる

税務上は受託者ではなく、受益者が信託財産の所有者として課税の対象となります。

そして、この受益者は複数人にすることも可能です。

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家族信託の受益者を複数人にすることは可能

家族信託のメリットとデメリット

会社設立や相続時精算課税制度を利用し財産圧縮を図る

被相続人の生存中に会社を設立し、生前贈与という形ではなく、給与といった形で、財産を相続人に分散させる、という方法があります。(詳しくは、会社設立で生前に財産を移転する相続税の節税方法とは?に記載)

被相続人の財産そのものを減らす、という意味では、生前贈与と似ています。

ただ、生前贈与だと贈与税の対象となりますが、会社からの給与だと、給与所得として「所得税の対象」になります。

そして、税金面から考えると、給与所得(所得税の対象)の方が有利といえます。

ただ、会社設立すると、法人税や均等割(赤字でもかかる税金)、毎年の申告・記帳等の事務負担(または顧問料等)も考慮する必要があります。

生前贈与のように、気軽に行える方法ではありませんので、慎重に検討する必要があります。

また、「生前贈与」や「会社を設立し財産の分散を図る」方法に似ているものとして、【相続時精算課税制度の利用】というものがあります。

相続時精算課税制度を簡単に説明しますと、2,500万円まで無税で贈与できるが、相続の時に「相続税の対象」になるというものです。

【重要】令和6年(2024年)からの大きな制度改正
この制度には、令和6年1月1日より「年110万円の基礎控除」が新設されました。この110万円以下の贈与であれば、贈与税が非課税になるだけでなく、相続時の財産への持ち戻し(加算)も不要となります。これにより、以前よりも格段に使い勝手の良い、非常に強力な節税対策となっています。

この制度の活用方法としては、収益が発生する物件等を生前に贈与し、「被相続人の財産の増加を抑制する」というものがあります。

詳しくは、相続時精算課税制度のメリットやデメリットは?安易な適用は危険に記載しています。

小規模宅地等の特例や配偶者控除等の各種特例等を活用する

相続税には、以下のような、税金を安くしたりすることができる特例等があります。

  • 小規模宅地等の特例
  • 相続税の配偶者控除
  • 贈与税の配偶者控除
  • 教育資金一括贈与の特例
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の特例

小規模宅地等の特例
土地の場合、ある一定の条件を満たせば、8割も財産評価を下げる特例が使えます。

その特例の名は「小規模宅地等の特例」といいます。

例えば、被相続人と生計を同一にしている方が、被相続人の住宅を相続した場合には、その住宅に関する土地の評価額を【8割も減らせる】というものです。(その他にもあります。)

最大8割引き
最大8割引き
小規模宅地等の特例は、土地の財産評価額を最大で8割減額可能

なので、本来1億円の土地の評価額が2,000万円になります。
(ちなみに住宅の場合は、8割減の適用対象になるのは、100坪(330㎡)までです。)

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相続税の配偶者控除
配偶者が相続又は遺贈により取得した財産が「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のいずれか多い金額まで無税となるものです。

かなりの金額が無税となりますので、配偶者が相続人である場合は、「相続税対策がそもそも不要」ということも少なくありません。

ちなみに、相続人が配偶者しかおらず、配偶者の法定相続分が1(いわゆる100%)の場合には、たとえ1兆円の遺産を相続したとしても、相続税は0円です。

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贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産(もしくは取得するための金額)の贈与であれば、2,000万円まで無税というものです。

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教育資金一括贈与の特例
教育資金のために、子や孫へ贈与する場合には、1,500万円まで一括贈与しても無税という制度です。

そして、相続直前の贈与でも、相続財産への持戻しがなく、また、暦年贈与や相続時精算課税の非課税枠にも影響しません。

【注意:令和8年(2026年)3月31日終了予定】
※本特例は延長されず、今月末(2026年3月末)をもって終了となる見込みです。新規での口座開設や資金拠出をご検討中の方は、至急手続きを行う必要があります。

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住宅取得等資金の贈与税の非課税
子や孫が住宅の新築・取得・増改築等のために、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合、一定の要件のもと 省エネ等住宅は最大1,000万円、その他は最大500万円まで贈与税が非課税になります。

ただし、あくまでも「金銭の贈与のみが対象」であり、不動産そのものの贈与は対象外です。

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結婚・子育て資金の一括贈与の特例
祖父母等(直系尊属)が「18歳以上50歳未満」の子や孫等に、「結婚・子育て資金の支払いに充てる」ための金銭等の贈与をする場合、最大1,000万円まで無税というものです。

※こちらの特例は適用期限が延長され、令和9年(2027年)3月31日まで利用可能です。

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ここまでやれば節税対策としては完璧

上述した、メジャーな7つの節税対策をしっかり行えば、相続税は目に見えて減ります。

ただ、相続税の節税対策には、以下のようなものもあります。

  • 土地の分筆
  • お墓・仏壇の生前購入
  • 小規模企業共済の利用
  • 財産評価に強い税理士の活用

ここまで行えば、相続税の節税対策としては、完璧とも言えます。

土地を分筆して評価額を減らす

土地を分筆すると、分筆した土地の単位で、それぞれ土地の評価額を計算することになります。

そして、これが相続税の節税につながる場合があります。

というのも、「分筆前の1つの土地の評価額」と「分筆後の2つの土地の評価額の合算金額」が同一とならない場合があるからです。

理由は、「土地の評価方法が単純ではない」からです。

なお、土地の評価方法についての詳しい内容は「土地の相続税評価方法は主に路線価方式か倍率方式だが時価は?」に記載しています。

ただし、注意点としては、【同一とならない場合】があるという点です。

分筆した結果、
「分筆後の2つの土地の評価額の合算金額」>「分筆前の1つの土地の評価額」
になる場合もあります。

また、節税目的での、むやみやたらな不合理な分筆は、分筆前の状態で評価することになります。

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土地を分筆して評価額を減額する相続税対策

生前にお墓などの非課税財産の購入や相続関連費用を払う

相続財産の中には、相続税がかからない「非課税の財産」というものがあります。

そして、お墓や仏壇などは、その非課税の財産に該当します。

このような非課税の財産を、被相続人の生前に購入すれば、相続税の節税対策になります。

例えば500万円でお墓を生前に購入すれば、500万円(キャッシュ)の遺産が減少し、それは相続税の減少を意味します。

そして、購入したお墓には相続税がかかりません。

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お墓や仏壇の生前購入で相続税対策するメリットや注意点

逆に、生前にお墓を購入しない場合、遺産相続した500万円にいったん相続税がかかります。

そして、相続税を控除した残りの遺産から、お墓を購入することになります。

非課税の財産となるもので、被相続人の死亡後に必要なものは、被相続人の生前中に購入しましょう。

また、相続に関連する費用もバカになりません。
(詳しくは相続にかかる費用は生前に支払うのが節税につながるに記載)

もしも、被相続人の生前に支払えるものは、被相続人の財産から支払いをしましょう。

それが遺産の減少につながり、結果、相続税の減少にもつながります。

小規模企業共済を利用して退職手当金の非課税枠を使う

被相続人が小規模企業共済掛金を死亡まで掛けていた場合、受け取れる共済金(死亡退職金)は退職手当金として相続財産になります。

そして、退職手当金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。

また、小規模企業共済掛金は、掛金全額が所得税控除の対象になります。

生前には所得税の節税、死亡後には相続税対策になる、という大変便利な制度です。

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小規模企業共済は生前には節税、死亡後には相続税対策になる

相続に強い税理士を活用し、財産評価額を極限まで減らす

意外かもしれませんが、複雑な形をしている土地などは、税理士が変わると相続税評価額が変わることがあります。

それは評価減できるような土地を、評価減せずに評価してしまうような税理士が、少なからずいるからです。

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財産評価は税理士で激変!利用価値が低い土地は減額可能かも?

税理士にも得意分野というものがあります。

そして、相続税法をまったく勉強したことがない税理士の方が多数である、という現実があります。

評価減はおろか、そもそも「土地の評価方法をまともに勉強したことがない・詳しくは知らない」という税理士の方が多いのです。

そして、以下のような土地は、評価減できる可能性があり、税理士しだいで評価額が変わる可能性が高いものとなります。

  • 騒音がある
  • 高低差がある
  • 日当たりが悪い
  • 近くに墓地がある
  • がけ地を含む土地
  • 地下にトンネルがある
  • 文化財が埋まっている土地
  • 土砂災害警戒区域等に指定されている
  • 土地の上に電線(高圧線)が通っている

それぞれ詳しい内容は、以下の関連記事でご紹介しています。

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相続税対策や相続税の申告は、相続に強い税理士にお任せしましょう。

節税対策だけが相続税対策ではない

相続業務においては、節税対策ももちろん必要ですが、以下のような対策も講じなくてはなりません。

  • 2次相続
  • 争続対策
  • 認知症対策
  • 納税資金対策

相続の対策で真っ先に思い浮かぶのは、節税対策や納税資金対策、あるいは争続対策かもしれませんが、日本は超高齢化社会です。

これからの日本においては、認知症対策も欠かせません。

認知症
認知症
認知症対策も必須

そして、2次相続。

2次相続まで考えて対策を打たなければ、資産をできるだけ多く残せません。

現状の日本の方向性は、法人税を下げて国際競争力を高める代わりに、個人の所得税率と相続税率を上げています。

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多くの人が課税される可能性があります。

個人の税負担
個人の税負担
現状の日本では個人の税負担が上がる傾向

正しい対策を取らなければ、財産を後世に残すのは非常に難しい時代です。

今すぐ対策に取りかかりましょう。

ただ、節税ばかりに気をとられ、気づけば

  • 納税資金が足りない
  • 借金だらけになってしまった

というようなケースもあります。

また、適切な遺言書などを遺さなかったために、いつまでも相続人間で争いが続く・・

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【節税対策だけが相続税対策ではない】ということを、忘れないようにしましょう。

現金を不動産に換えるデメリット

現金を不動産に換えるのは、確かに相続税の節税になります。

ただし、「遺産分割がしづらくなる」というデメリットもあります。

デメリット
デメリット
遺産分割がしづらくなる

相続財産が現金の場合は均等に分割できますが、不動産の場合は簡単にはいきません。

そして、不動産を共有名義として相続するのは、様々なデメリットがあります。(詳しくは「共有での遺産相続は避けるべき!次世代にトラブルの元を残さない」に記載しています。)

また、相続財産がほとんど不動産の場合、「納税資金の問題」もでてきます。

納税資金
納税資金
相続財産がほとんど不動産の場合、納税資金の問題が発生

土地を1億円で相続し、相続税が500万円発生した。

しかし、現金を1円も相続していない場合、相続人自身で現金500万円を用意する必要があります。

もしも相続税を用意できないと、「物納する」などといった話になってきます。(物納についての詳しい内容は、相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続方法に記載しています。)

生前贈与で相続人同士の争いを防止する

生前贈与をうまく使えば、節税対策はもちろん、相続人同士の争い防止や、その後の生活設計の援助にもなります。

以下は、主な生前贈与の事例です。

  1. 感謝
  2. 自社株
  3. 家督相続
  4. 賃貸住宅
  5. 生活援助
  6. 住宅取得資金
  7. 訳ありの方へ

感謝は、介護などをしてくれた方へ、感謝の気持ちから生前贈与をするということです。

介護などをしてくれた方が法定相続人ではないけれども、遺産を譲りたい時などに有効です。

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自社株は、株式を生前に後継者に贈与することによって、会社運営に関係のない法定相続人への、自社株の相続を防止できます。

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家督相続は、後継者を一人に決め、他の相続人には一定の財産を生前贈与する代わりに遺留分を放棄してもらい、遺言にて後継者にその他の遺産全てを相続させることが可能です。

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賃貸住宅は、収益が発生するものを早期に移転することによって、遺産の増加抑制になります。

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生活援助は、生活が厳しい相続人に対して、生前贈与をすることにより生活の安定を図ります。

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住宅取得資金は、非課税枠(最大で1,000万円、もしくは500万円)を使い、贈与税の節税を図りながら、子供の経済的な安定を図ります。

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訳ありの方へは、相続の際にもめやすい、非嫡出子・先妻の子供・再婚者などへ生前贈与をします。

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このように、生前贈与を活用することにより、相続の際に「揉めそうな要因などを減少させる」ことが可能です。

相続人ではないが、感謝の気持ちから遺産を譲りたい方がいた場合に、遺言書だけで遺産を遺そうとすると、他の相続人と揉める原因にもなりかねません。

このような場合に、被相続人の生前に、財産を贈与していれば、揉める要因を減らすことにつながります。

争続防止の観点からも、生前贈与の活用を検討してみましょう。

孫への贈与で2次相続税対策をする

通常、親から子供への相続が発生する、もしくは親から子供へ財産を贈与した場合には、その財産はその子供の子供、いわゆる孫に引き継がれます。

そうなると、財産が孫にいきつくまでに、

  1. 相続税 → 相続税
  2. 相続税 → 贈与税
  3. 贈与税 → 相続税

といったケースが考えられ、それぞれ2回税金の対象になります。

2回税金の対象
2回税金の対象
子供、孫の時にそれぞれ税金の対象

これを「親 → 孫」のように贈与すれば「1回の贈与税の対象」で済みます。

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なので孫がいる場合は、子供よりも孫に贈与した方が効果的と言えます。

さらに、生前贈与加算という、相続開始前3~7年以内に被相続人から贈与を受けた財産が「相続財産に加算される」という制度があるのですが、孫の場合、相続または遺贈により財産を取得していなければ、加算の対象になりません。

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生前贈与加算とは相続前3~7年以内の贈与を遺産に加算すること

このように孫への贈与は、1次相続の対策として、

  1. 相続財産を減額できる
  2. 生前贈与加算の対象外
    (孫が相続や遺贈で財産を取得していない場合)

であり、2次相続の対策として、

  1. 相続財産を減額できる
  2. 孫に財産がいきわたるまで1回の贈与税の課税で済む

と言えます。

養子縁組をする場合には、事前に相続人全員へ説明する

養子縁組をする際には、全ての推定相続人(相続人になると推測される方)に、「養子縁組する旨」を伝えるのが賢明と言えます。

養子縁組をするということは、法定相続人が増え、その分「他の相続人の法定相続分」が減ります。

養子縁組する際に、他の相続人に事前に知らせるなどの要件はありませんが、知らせていないと、いざ相続になった時に「トラブルになる可能性」があります。

相続トラブル
相続トラブル
他の推定相続人に養子縁組のことを事前に伝えてないと、トラブルになる可能性も

養子縁組する相手が長男の孫(家を将来的に引き継ぐ者)であればまだしも、例えば次男の嫁を養子にした場合などには、トラブル発生の確率は高まります。

通常、養子縁組する相手は長男の配偶者か、長男の子供(孫)などにするのが一般的です。

特別な事情があり、それ以外の方を養子にする場合には、特に事前に推定相続人へ説明しておきましょう。(なお、他の推定相続人の了承を得られなくても、養子縁組自体は簡単にできます。)

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ちなみに、相続税の観点から言えば、孫を養子にするのがベストと言えます。

通常、孫へ遺産が行き渡るまでに、「被相続人 → 子供 → 孫」と2回の相続を経る必要があります。

これが孫を養子にすると、1回で済みます(一代飛ばせます)。

ただし、孫養子には「相続税額の2割加算」というものがあります。

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相続税の2割加算

しかし、相続税そのものが発生しなければ、この2割加算は関係ありません。

また、2割加算があったとしても、一代飛ばして相続した方が一次・二次の相続税合計額では、安くなる場合がほとんどです。

二次相続
二次相続
一次・二次の相続税合計額を考慮すると、2割加算があっても節税になる場合が多い

相続税対策の3つの落とし穴

有効と思われる相続税対策にも、以下のような落とし穴があります。

  1. 借金をして不動産を建てたが、相続税よりも借金の心配の方が大きくなった
  2. 孫を養子にしたら、他の相続人の取り分が激減し、争続に発展した
  3. 家族信託したら、財産を勝手に使われて、相続どころではなくなった

相続税対策をした結果、ミイラ取りがミイラにならないよう注意しましょう。

借金をしてまで不動産を建てる節税対策は本当に必要なのか

借金は相続財産から控除できます。

ただし、単に借金をしただけでは、何の対策にもなりません。

単純に借金1億円をしたとしても、その分、現金1億円も増えるからです。

資産も負債も増えて、プラスマイナスゼロです。

借金
借金
単純に借金しただけでは、何の対策にもならない

なので、通常借金をしての相続税対策は「借金をして不動産を建てる・購入する」ということを意味します。

現金を不動産に換えると、財産評価額が下がるからです。

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でも、ここで少し冷静に考えてみましょう。

借金で賃貸用の不動産を建てたり、購入したりして「一体いくらの節税効果があるのか?」という点です。

節税
節税
借金で賃貸用の不動産を建てたり、購入したりして、どのくらい節税になるのか?

例えば、現金1億円を持っている方が借金1億円をして、土地1億円を購入・賃貸用の建物1億円を建てた場合は、財産評価額は0円になります。

もしも、何の対策もしなかった場合は、財産評価額が1億円となり、これをもとに相続税が計算されます。

対策をした場合、手持ち現金1億円がなくなり、代わりに土地・建物と借金1億円が残ります。

ただ、そもそも相続税が0円だったら?

借金をして賃貸用物件を手に入れたいですか?

0円
0円
元々、相続税が発生しないとしたら・・

何の対策もしなかった場合の相続税がいくらになるのか?

もしかしたら、配偶者控除の特別控除などで、全くかからない(0円)かもしれません。

相続税の計算には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)というものもあります。

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相続税が算出されるまでの計算の流れ

財産評価額が高くても、そもそも税金が発生しない場合も多々あります。

賃貸用不動産を購入すると、

  1. 修繕や管理
  2. 入居者の募集
  3. 借金をした場合は借金の返済

が長く付きまといます。

そして、経営難にでも陥ったら・・

経営難
経営難
節税のためのはずが、破産する原因に・・

もしも、節税対策のためだけに借金をして、賃貸用マンションやアパートを建てるなどする場合は、「いくらの節税効果があるのか」を必ず把握した上で行いましょう。

そして、相続税の節税は、以下の2つの側面から見れます。

  1. 財産評価額を基礎控除額以下まで下げる
  2. 財産評価額が基礎控除額を上回るが、特例などを使い節税する

借金などの大掛かりな節税対策をする場合には、1だけではなく、2も必ず考慮しましょう。

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未成年者の養子縁組には注意

節税のためには、孫を養子縁組にするといいのですが、これには注意点があります。

それは養子にする孫が「未成年の場合」です。

この孫が成人を迎えてから、相続が発生(被相続人の方が死亡)した場合には、特に問題はないのですが、相続発生時に未成年だと、ややこしい問題が発生します。

それは未成年の場合、遺産分割協議書などに、自分の意思で判子を押しても無効だからです。

未成年の場合、判子を押す行為は法律行為に該当するため、「親権者の同意(親権者の押印)が必要」になってきます。

しかし、親は相続人でもあります。

相続に関して、親と子が利益相反の関係にあるので、いわゆる親が法定代理人になることができません。

このような場合には、裁判所の選任した特別代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

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未成年者や胎児がいる場合の遺産分割には特別代理人を立てる

そして、その代理人の押印がしてある遺産分割協議書(もしくは遺産分割案)を、裁判所に問題ないと認めてもらう必要があります。

この時に、未成年者の法定相続分を侵害している遺産分割協議書(もしくは遺産分割案)は、裁判所に認められません。

未成年者の法定相続分
未成年者の法定相続分
未成年者の孫養子の法定相続分を侵害している遺産分割協議書は認められない

そうです。

相続発生時に孫養子が未成年の場合、その孫養子の法定相続分は最低でも遺産相続させないと、遺産分割が成立しません。

なので、孫養子にはわずかな財産だけを相続させるというような条件で、他の相続人が養子縁組を納得していたとしても、その孫養子が未成年の場合には、きっちり法定相続分以上を遺産相続させる必要があります。

仮に、子供と孫養子の2名が法定相続人の場合は、1/2以上の遺産を孫養子に相続させる必要があります。

これを避ける方法としては、孫養子が成人してから遺産分割するという方法があります。(遺産分割には期限はありません。)

ただし、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。

この10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合、未分割申告となり、さまざまな特例が使えなくなり、相続税が高くなります。

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相続税の節税のために養子縁組したのに、逆に相続税が高くなるかも・・

未成年者の養子縁組にする場合には、最大限の注意が必要です。

最大限の注意
最大限の注意
未成年者の孫を養子にする場合は、最大限の注意が必要

未成年者の養子縁組には最大級の注意が必要!

家族信託では「信頼のできる親族」に依頼する

家族信託の信託する内容は、当事者間で自由に決められます。

管理をお願いする財産や方法についても、自由に設定できます。

例えば、家族信託を使えば、被相続人が認知症になったり、その後に亡くなったとしても、以下のようなことが可能です。

  • 管理を託していた財産の相続人を決められる(遺言書の代わりに活用できる)
  • 成年後見制度を利用しなくても、財産管理を託された方が財産の処分や売買ができる

このように家族信託は、家族間で自由に設定できます。

ただ、逆に言えば、被相続人の財産を子供達などの都合で、勝手に流用される可能性もあります。

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そういった意味で、家族信託には「信頼のできる親族」が必要となってきます。

そして、家族信託のメリットとして、

  • 遺言でできないことができる
  • 成年後見制度ではできないことができる

といったことがあげられますが、以下のようなデメリットもあります。

  1. 損益通算が不可
  2. 申告の手間や手数料が発生する
  3. 家族信託ではできないこともある

1の損益通算が不可というのは、賃貸マンションAとBがあったとします。

Aの賃貸マンションでは3,000万円の黒字、Bの賃貸マンションでは1,000万円の赤字だとします。

もしも、家族信託などしていなければ、不動産の利益は2,000万円(3,000万円-1,000万円)となります。

ただ、仮にAのマンションを信託財産にしている場合には、損益通算ができないため、3,000万円が不動産の利益となります。

マイナス1,000万円ができないということです。

このように「信託した財産」と「信託していない財産の間」では損益通算ができません。

また、複数の信託契約がある場合にも、契約間での損益通算はできません。

損益通算
損益通算
信託した財産と信託していない財産の間や、複数の信託契約間での損益通算は不可

2の申告の手間や手数料が発生するというのは、信託財産からの収益が年3万円以上ある場合には、毎年1月31日までに信託の計算書などを税務署に提出しなければなりません。

また、家族信託はかなり柔軟な設計が可能ですが、家族信託に関する専門的な知識が必要です。

なので通常、弁護士や税理士などで、家族信託に強い専門家と相談しながら、家族信託をする必要が出てきます。

その手数料が発生します。

その手数料は大体、信託する財産評価額の「1%が目安」と言われています。

3の家族信託ではできないこともあるというのは、委託者に代わって「住居の契約」や「施設への入居」などを契約することはできません。
(成年後見人制度ではできます。)

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また、子を認知したりすることなどもできません。
(遺言では認知することができます。)

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このように、家族信託にはメリットもあれば、少なからずデメリットもあります。

このようなことを理解し、その上で、「信頼のできる親族」に家族信託は依頼しましょう。